○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、給料表(別表第1)の定めるところとし、職種ごとに適用する給料表、職務の級及び号給については、職種別適用表(別表第2)の定めるところによる。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

3 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の給料の調整額等)

第5条 給与条例第6条の2第9条の2(第2項第4号を除く。)第9条の4第12条第1項第3項及び第4項第13条第14条第15条第1項第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定並びに第18条(第2項を除く。)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第6条の2において「医療職給料表(3)」とあるのは、「藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤枝市条例第16号)別表第2職種別適用表にある会計年度任用職員医療職給料表(3)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 第1項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務には、第1項の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条の勤務は含まれないものとする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、100分の105を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1か月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 0日 0

6 第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

7 第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までの規定において、6月に期末手当を支給する場合、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、藤枝市特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 第5条の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬)

第10条 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を241で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条で規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員の給料」とあるのは、「第1号会計年度任用職員の基準月額」とする。

5 前項の規定において、第3条の適用をした場合に医療職給料表(3)の適用を受ける職員の基準月額については、同条の規定を適用して得た額に当該額の100分の1を加算した額とすることができる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 祝日法による休日等である場合

(2) 年末年始の休日等である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 有給の休暇による場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第4条第2項から第7条までに規定する第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、要勤務日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日等の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第4項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条 給与条例第18条(第2項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第5項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(口座振替による支給)

第20条 この条例に基づく給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第22条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号までに定める額を21で除して得た数(小数点以下を切り捨てた額)に1月の通勤回数を乗じて得た額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日等については、給与条例第9条の3の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額について第17条において準用する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和2年11月24日条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第5条第4項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

ア 会計年度任用職員行政職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

261,300

2

184,600

231,500

262,300

3

185,800

233,000

263,300

4

186,900

234,500

264,300

5

188,000

236,000

265,300

6

189,700

237,500

266,300

7

191,300

239,000

267,300

8

192,900

240,500

268,300

9

194,500

242,000

269,300

10

196,200

243,400

270,300

11

197,800

244,800

271,300

12

199,400

246,200

272,300

13

201,000

247,400

273,300

14

202,700

248,600

274,300

15

204,400

249,800

275,300

16

206,100

251,000

276,400

17

207,400

252,100

277,400

18

209,000

253,200

278,700

19

210,600

254,300

280,000

20

212,100

255,400

281,200

21

213,600

256,400

282,600

22

215,200

257,400

284,100

23

216,800

258,400

285,300

24

218,400

259,400

286,800

25

220,000

260,400

287,900

26

221,700

261,300

289,300

27

223,000

262,200

290,800

28

224,300

263,100

292,200

29

225,600

264,300

293,600

30

226,700

265,400

294,800

31

227,800

266,400

296,000

32

228,900

267,600

297,300

33

230,000

268,500

298,600

34

231,100

269,800

300,000

35

232,200

270,900

301,300

36

233,300

271,800

302,600

37

234,400

272,900

304,100

38

235,400

273,800

305,600

39

236,600

275,000

307,200

40

237,800

276,100

308,800

41

239,000

277,300

310,300

42

240,200

278,600

311,900

43

241,500

279,900

313,500

44

242,800

281,100

315,200

45

243,700

282,500

316,800

46

244,800

283,500

318,400

47

246,000

284,700

320,100

48

247,100

285,700

321,600

49

248,400

286,900

323,100

50

249,700

288,100

324,800

51

251,000

289,200

326,600

52

252,300

290,400

328,400

53

253,200

291,600

329,600

54

254,300

292,900

331,200

55

255,500

293,900

332,900

56

256,700

294,700

334,600

57

257,700

295,500

336,400

58

258,600

296,800

338,200

59

259,700

297,900

340,100

60

260,700

299,300

342,000

61

261,600

300,600

343,800

62

262,300

301,700

345,600

63

263,000

302,900

347,400

64

263,600

304,000

349,300

65

264,400

305,200

350,600

66

264,900

306,700

352,000

67

265,400

308,000

353,400

68

266,000

309,400

354,700

69

266,500

310,200

356,300

70

267,300

311,500

357,300

71

268,100

312,700

358,500

72

269,000

314,100

359,400

73

269,600

315,600

360,300

74

270,300

317,200

361,400

75

271,000

318,600

362,200

76

271,800

320,100

363,200

77

272,400

321,600

364,100

78

273,000

322,700

364,800

79

273,400

323,800

365,400

80

273,900

325,000

365,900

81

274,300

325,800

366,400

82

274,700

326,600

367,000

83

275,200

327,200

367,700

84

275,700

328,100

368,300

85

276,300

328,900

368,500

86

277,200

329,400

369,100

87

278,100

330,100

369,700

88

278,900

330,900

370,200

89

279,600

331,700

370,600

90

280,300

332,300

371,200

91

281,000

332,800

371,800

92

281,800

333,500

372,300

93

282,800

334,100

372,800

94


334,500

373,400

95


334,800

373,900

96


335,500

374,500

97


335,800

375,000

98


336,100

375,500

99


336,600

375,900

100


337,000

376,300

101


337,500

376,700

102



377,300

103



377,900

104



378,400

105



379,000

イ 会計年度任用職員行政職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

2

167,700

228,500

3

168,800

229,300

4

169,900

230,100

5

171,200

230,800

6

172,400

231,600

7

173,600

232,400

8

174,800

233,200

9

175,800

234,000

10

177,000

234,700

11

178,300

235,400

12

179,500

236,100

13

180,600

236,800

14

181,900

237,400

15

183,700

238,100

16

185,400

239,400

17

186,800

240,900

18

188,600

242,400

19

190,400

244,000

20

192,200

245,400

21

193,800

246,600

22

196,700

248,000

23

199,500

249,300

24

202,300

250,800

25

205,200

251,800

26

206,800

252,600

27

208,500

253,300

28

210,200

254,300

29

211,700

255,100

30

213,500

256,000

31

215,200

256,800

32

217,000

257,600

33

218,500

258,800

34

219,800

259,800

35

221,000

260,800

36

222,200

261,700

37

223,200

262,300

38

223,900

263,400

39

224,800

264,600

40

225,500

265,700

41

226,200

266,500

42

227,200

267,600

43

228,200

268,500

44

229,100

269,500

45

230,000

270,300

46

230,700

271,000

47

231,500

272,100

48

232,300

273,200

49

233,200

273,900

50

233,900

274,500

51

234,600

275,200

52

235,400

275,900

53

236,400

276,600

54

237,100

277,600

55

237,700

278,400

56

238,300

279,100

57

238,800

280,000

58

239,400

280,600

59

239,800

281,300

60

240,500

281,800

61

240,800

282,400

62

241,400

283,200

63

241,900

284,000

64

242,500

284,800

65

243,100

285,300

66

243,800

286,000

67

244,500

286,800

68

245,400

287,600

69

245,900

288,300

70

246,700

289,000

71

247,300

289,400

72

247,900

290,100

73

248,300

290,800

74

248,700

291,300

75

249,100

291,700

76

249,300

291,800

77

250,000

291,900

78

250,700

292,100

79

251,300

292,300

80

251,700

292,500

81

252,200

292,700

82

252,500

292,900

83

253,100

293,300

84

253,700

293,600

85

254,300

293,800

86

254,500

294,000

87

254,800

294,300

88

255,300

294,600

89

256,000

294,900

90

256,300

295,300

91

256,500

295,600

92

256,700

295,900

93

257,000

296,200

94

257,300

296,500

95

257,600

296,800

96

257,800

297,000

97

258,000

297,200

98

258,200

297,600

99

258,600

298,000

100

259,000

298,400

101

259,100

298,600

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

291,400

370,000

426,700

2

293,700

372,600

428,700

3

296,000

375,100

430,700

4

298,200

377,600

432,600

5

300,300

380,100

434,500

6

303,800

382,800

436,100

7

307,300

385,500

437,700

8

310,700

388,100

439,300

9

314,100

390,200

440,900

10

317,600

392,700

442,700

11

321,000

395,200

444,500

12

324,400

397,700

446,300

13

327,800

400,300

448,100

14

331,300

403,000

449,900

15

334,700

405,600

451,700

16

338,100

408,100

453,500

17

341,500

410,500

455,100

18

344,600

412,700

457,100

19

347,700

414,800

459,000

20

350,800

416,900

460,900

21

354,000

419,000

462,300

22

357,100

420,500

464,100

23

360,200

422,000

465,900

24

363,200

423,500

467,700

25

366,200

424,900

469,500

26

368,500

426,400

471,300

27

370,800

427,900

473,100

28

373,000

429,300

474,900

29

374,900

430,700

476,700

30

376,600

432,200

478,500

31

378,300

433,700

480,300

32

380,100

435,100

482,100

33

381,900

436,500

483,900

34

383,700

438,000

485,800

35

385,300

439,500

487,700

36

386,700

440,900

489,600

37

388,100

442,300

491,500

38

389,600

443,700

493,200

39

391,100

445,100

495,000

40

392,600

446,500

496,800

41

394,100

447,900

498,400

42

394,800

449,300

500,200

43

395,400

450,700

502,000

44

396,100

452,100

503,600

45

397,000

453,500

505,000

46

397,600

454,900

506,700

47

398,200

456,300

508,500

48

398,800

457,700

510,200

49

399,400

459,100

511,700

50

399,900

460,800

513,000

51

400,400

462,400

514,300

52

400,900

464,000

515,600

53

401,400

465,600

516,600

54

401,800

466,800

517,900

55

402,200

468,000

519,200

56

402,600

469,100

520,500

57

403,000

470,100

521,500

58

403,400

471,100

522,300

59

403,800

472,000

523,100

60

404,200

472,800

523,900

61

404,600

473,500

524,800

62

405,000

474,200

525,600

63

405,400

474,900

526,400

64

405,800

475,500

527,100

65

406,100

476,200

527,900

66


476,900

528,700

67


477,500

529,400

68


478,100

530,300

69


478,400

531,200

70


479,000

532,000

71


479,700

532,900

72


480,400

533,800

73


480,800

534,600

74


481,400

535,500

75


482,100

536,400

76


482,800

537,100

77


483,200

537,900

78


483,800

538,800

79


484,400

539,700

80


484,900

540,600

81


485,400

541,400

82


485,900

542,300

83


486,400

543,200

84


486,900

544,100

85


487,300

544,900

86


487,800

545,800

87


488,200

546,700

88


488,700

547,600

89


489,200

548,400

90


489,800

549,300

91


490,400

550,200

92


490,800

551,100

93


491,300

551,900

94


491,900

552,800

95


492,500

553,700

96


493,000

554,600

97


493,500

555,400

98


494,100


99


494,700


100


495,300


101


495,800


102


496,400


103


497,000


104


497,600


105


498,100


106


498,700


107


499,300


108


499,900


109


500,400


110


501,000


111


501,600


112


502,200


113


502,700


エ 会計年度任用職員医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

258,500

2

190,700

228,700

259,700

3

192,800

230,000

260,800

4

194,900

231,300

261,900

5

196,900

232,500

263,000

6

198,900

233,600

263,800

7

200,900

234,600

264,600

8

202,700

235,600

265,400

9

204,500

236,700

266,200

10

206,400

237,900

267,000

11

208,300

239,200

267,800

12

210,400

240,500

268,600

13

212,100

241,800

269,400

14

214,100

243,100

270,200

15

216,300

244,400

271,000

16

218,400

245,600

271,800

17

220,500

246,800

272,600

18

221,600

248,000

273,400

19

222,700

249,200

274,200

20

223,800

250,400

275,000

21

224,900

251,500

275,800

22

225,800

252,400

276,600

23

226,700

253,200

277,400

24

227,600

254,000

278,200

25

228,500

254,800

279,000

26

229,400

255,600

279,900

27

230,300

256,400

280,800

28

231,200

257,200

281,600

29

232,100

258,000

282,400

30

233,000

258,800

283,300

31

233,900

259,600

284,200

32

234,800

260,400

285,000

33

235,600

261,200

285,800

34

236,400

262,000

286,900

35

237,200

262,700

287,900

36

238,000

263,500

288,900

37

238,800

264,400

289,900

38

239,600

265,200

291,000

39

240,400

266,000

292,000

40

241,200

266,800

293,000

41

241,800

267,600

294,000

42

242,400

268,400

295,000

43

243,000

269,200

296,000

44

243,500

270,000

297,000

45

244,000

270,700

298,000

46

244,600

271,500

299,200

47

245,100

272,300

300,300

48

245,500

273,100

301,400

49

245,900

273,800

302,500

50

246,400

274,600

303,600

51

246,900

275,300

304,700

52

247,400

276,000

305,800

53

247,700

276,700

306,900

54

248,000

277,400

308,000

55

248,300

278,100

309,100

56

248,600

278,800

310,200

57

248,900

279,500

311,200

58

249,200

280,200

312,200

59

249,500

280,900

313,200

60

249,800

281,500

314,200

61

250,100

282,100

315,200

62

250,400

282,800

316,200

63

250,700

283,500

317,200

64

251,000

284,100

318,100

65

251,300

284,700

319,000

66

251,600

285,400

319,800

67

251,900

286,100

320,500

68

252,200

286,700

321,200

69

252,500

287,300

321,800

70

252,800

288,000

322,500

71

253,100

288,700

323,100

72

253,300

289,300

323,700

73

253,500

289,900

324,300

74

253,800

290,400

324,500

75

254,100

290,800

325,000

76

254,300

291,200

325,500

77

254,500

291,600

326,100

78

254,800

291,900

326,600

79

255,100

292,200

327,100

80

255,300

292,500

327,500

81

255,500

292,800

328,100

82

255,800

293,100

328,600

83

256,100

293,400

329,000

84

256,300

293,700

329,500

85

256,500

293,900

330,000

86


294,100

330,400

87


294,300

330,600

88


294,500

330,900

89


294,900

331,300

90


295,100

331,700

91


295,300

332,000

92


295,500

332,300

93


295,900

332,600

94


296,100

332,800

95


296,300

333,200

96


296,600

333,500

97


296,900

333,700

98


297,100

334,000

99


297,300

334,300

100


297,600

334,600

101


297,900

334,800

102


298,100

335,100

103


298,300

335,400

104


298,600

335,600

105


298,900

335,800

106



336,000

107



336,400

108



336,600

109



336,800

110



337,200

111



337,600

112



338,000

113



338,200

オ 会計年度任用職員医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

277,600

2

209,600

242,800

278,700

3

211,400

245,000

279,800

4

213,100

247,200

280,800

5

214,800

249,400

281,800

6

216,700

250,400

282,300

7

218,500

251,300

282,800

8

220,200

252,200

283,300

9

221,900

253,100

283,800

10

223,900

254,300

284,300

11

225,800

255,400

284,800

12

227,700

256,300

285,300

13

229,600

257,100

285,800

14

231,600

257,800

286,300

15

233,600

258,500

286,800

16

235,600

259,400

287,300

17

237,600

260,500

287,800

18

239,600

261,600

288,300

19

241,700

262,700

288,800

20

243,700

263,800

289,300

21

245,600

264,900

289,800

22

246,800

266,000

290,300

23

248,000

267,100

290,800

24

249,100

268,200

291,300

25

250,200

269,200

291,800

26

251,100

270,300

292,300

27

252,000

271,400

292,800

28

252,900

272,400

293,300

29

253,700

273,400

293,800

30

254,500

274,100

294,400

31

255,200

274,800

295,200

32

255,900

275,500

296,000

33

256,700

276,200

296,700

34

257,500

276,800

297,500

35

258,300

277,300

298,300

36

259,000

277,800

299,100

37

259,700

278,300

299,800

38

260,600

278,900

300,600

39

261,500

279,400

301,400

40

262,300

279,900

302,100

41

263,100

280,300

302,900

42

264,000

280,800

303,700

43

264,800

281,300

304,500

44

265,600

281,800

305,300

45

266,400

282,300

306,000

46

267,100

282,800

307,000

47

267,800

283,300

308,000

48

268,400

283,800

308,900

49

269,000

284,300

309,800

50

269,500

284,800

310,800

51

270,000

285,300

311,800

52

270,400

285,800

312,700

53

270,800

286,300

313,600

54

271,300

286,800

314,600

55

271,800

287,300

315,600

56

272,200

287,800

316,600

57

272,600

288,300

317,400

58

273,000

289,100

318,400

59

273,400

289,900

319,400

60

273,800

290,600

320,300

61

274,200

291,300

321,200

62

274,600

292,200

322,200

63

275,000

293,100

323,200

64

275,400

293,900

324,100

65

275,800

294,700

325,000

66

276,200

295,600

326,200

67

276,600

296,400

327,400

68

277,000

297,200

328,600

69

277,400

298,000

329,300

70

277,900

298,900

330,400

71

278,400

299,800

331,500

72

278,800

300,700

332,400

73

279,200

301,600

333,500

74

279,800

302,500

334,200

75

280,400

303,400

335,300

76

280,900

304,300

336,400

77

281,400

305,100

337,500

78

282,000

306,100

338,700

79

282,600

307,100

339,800

80

283,100

308,000

340,900

81

283,600

308,500

342,000

82

284,100

309,400

343,100

83

284,600

310,300

344,100

84

285,100

311,100

345,200

85

285,600

311,900

346,100

86

286,100

312,900

347,100

87

286,600

313,900

348,000

88

287,100

314,900

349,000

89

287,600

315,800

349,900

90

288,100

316,900

350,700

91

288,600

317,900

351,500

92

289,100

318,900

352,300

93

289,600

319,700

352,900

94

290,200

320,400

353,500

95

290,800

321,100

354,100

96

291,400

321,700

354,700

97

292,000

322,200

355,100

98

292,500

322,500

355,500

99

293,000

323,100

356,000

100

293,500

323,700

356,400

101

294,000

324,100

356,900

102

294,500

324,700

357,300

103

295,000

325,300

357,800

104

295,400

325,800

358,200

105

295,800

326,200

358,500

106

296,300

326,700

359,000

107

296,800

327,200

359,400

108

297,100

327,700

359,700

109

297,300

328,100

360,100

110

297,600

328,500

360,600

111

297,800

328,800

361,100

112

298,100

329,100

361,600

113

298,400

329,400

362,100

114

298,600

329,800

362,600

115

298,900

330,100

363,100

116

299,100

330,400

363,500

117

299,400

330,600

363,900

118

299,700

330,900

364,300

119

300,000

331,200

364,800

120

300,300

331,400

365,300

121

300,600

331,600

365,700

122

301,000

331,900

366,200

123

301,300

332,200

366,700

124

301,600

332,500

367,200

125

301,800

332,700

367,500

126

302,000

333,000

368,000

127

302,300

333,400

368,500

128

302,700

333,600

369,000

129

302,900

333,800

369,400

130

303,200

334,000


131

303,600

334,400


132

304,000

334,600


133

304,200

334,900


134

304,500

335,300


135

304,800

335,700


136

305,100

336,100


137

305,300

336,400


138

305,600

336,800


139

305,900

337,200


140

306,200

337,600


141

306,400

337,900


142

306,800

338,300


143

307,200

338,600


144

307,500

339,000


145

307,700

339,300


146

307,900

339,700


147

308,200

340,100


148

308,600

340,500


149

308,800

340,800


150

309,000

341,200


151

309,300

341,600


152

309,600

342,000


153

310,000

342,300


154

310,200



155

310,400



156

310,700



157

311,000



158

311,300



159

311,600



160

311,900



161

312,300



162

312,600



163

312,900



164

313,200



165

313,600



166

313,900



167

314,200



168

314,500



169

314,900



別表第2(第3条関係)

職種別適用表

職種

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から25号給まで

専門行政事務その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から105号給まで

技能労務職その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から101号給まで

医療職(医師及び歯科医師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(1)

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から113号給まで

3級

1号給から97号給まで

医療職(薬剤師及び歯科衛生士)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

3級

1号給から113号給まで

医療職(助産師及び看護師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(3)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

3級

1号給から129号給まで

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門行政事務その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

3級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

技能労務職その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

薬剤師及び歯科衛生士その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する職務

助産師及び看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

2級

助産師又は看護師の職務

高度な知識、技術、経験等を有する准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度な知識、技術、経験等を有する助産師又は看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年11月24日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第46号
令和5年12月14日 条例第30号
令和6年3月21日 条例第4号
令和7年2月26日 条例第4号