○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、給料表(別表第1)の定めるところとし、職種ごとに適用する給料表、職務の級及び号給については、職種別適用表(別表第2)の定めるところによる。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

3 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の給料の調整額等)

第5条 給与条例第6条の2第9条の2(第2項第4号を除く。)第9条の4第12条第1項第3項及び第4項第13条第14条第15条第1項並びに第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第6条の2において「医療職給料表(3)」とあるのは、「藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤枝市条例第16号)別表第2職種別適用表にある会計年度任用職員医療職給料表(3)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 第1項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務には、第1項の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条の勤務は含まれないものとする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

6 第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までの規定において、6月に期末手当を支給する場合、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、藤枝市特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 第5条の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬)

第10条 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を241で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条で規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員の給料」とあるのは、「第1号会計年度任用職員の基準月額」とする。

5 前項の規定において、第3条の適用をした場合に医療職給料表(3)の適用を受ける職員の基準月額については、同条の規定を適用して得た額に当該額の100分の1を加算した額とすることができる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 祝日法による休日等である場合

(2) 年末年始の休日等である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 有給の休暇による場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第4条第2項から第7条までに規定する第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、要勤務日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日等の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第4項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(口座振替による支給)

第19条 この条例に基づく給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第20条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第21条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号までに定める額を21で除して得た数(小数点以下を切り捨てた額)に1月の通勤回数を乗じて得た額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日等については、給与条例第9条の3の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額について第17条において準用する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和2年11月24日条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

ア 会計年度任用職員行政職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

231,800

2

151,200

200,300

233,600

3

152,400

202,100

235,300

4

153,500

203,900

237,100

5

154,600

205,400

238,800

6

155,700

207,200

240,600

7

156,800

209,000

242,200

8

157,900

210,800

244,000

9

158,900

212,400

245,500

10

160,300

214,200

247,200

11

161,600

216,000

248,900

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

252,100

14

165,600

221,000

253,500

15

167,100

222,700

255,000

16

168,700

224,600

256,500

17

169,800

226,200

258,100

18

171,200

227,900

259,600

19

172,600

229,500

261,000

20

174,000

231,100

262,600

21

175,300

233,100

264,400

22

177,800

234,900

266,300

23

180,300

236,500

268,000

24

182,800

237,900

269,900

25

185,200

239,200

271,800

26

186,900

240,800

273,800

27

188,500

242,300

275,700

28

190,200

243,600

277,600

29

191,700

245,200

279,400

30

193,400

246,600

281,300

31

195,200

247,800

283,300

32

196,900

249,200

285,000

33

198,500

250,600

286,600

34

200,200

252,100

288,500

35

201,900

253,300

290,300

36

203,700

254,500

292,100

37

205,300

255,900

294,100

38

207,000

257,400

296,100

39

208,700

259,000

298,200

40

210,500

260,700

300,300

41

212,300

262,600

302,000

42

214,000

264,600

304,100

43

215,800

266,300

306,000

44

217,600

268,000

308,000

45

219,000

269,900

309,900

46

220,900

271,500

312,000

47

222,800

273,300

314,000

48

224,600

274,700

316,100

49

226,400

276,400

317,600

50

228,300

278,100

319,600

51

230,000

279,900

321,600

52

231,800

281,700

323,700

53

233,300

283,500

325,300

54

235,000

285,400

327,300

55

236,800

287,100

329,400

56

238,600

288,500

331,400

57

239,700

289,700

333,300

58

241,200

291,300

335,300

59

242,700

292,700

337,300

60

244,100

294,300

339,200

61

245,500

296,000

341,000

62

246,800

297,500

342,900

63

247,900

299,000

344,800

64

249,000

300,500

346,700

65

250,300

301,700

348,100

66

251,400

303,400

349,500

67

252,400

304,900

350,900

68

253,600

306,600

352,400

69

254,700

307,900

354,000

70

256,100

309,500

355,000

71

257,300

311,000

356,200

72

258,800

312,600

357,200

73

260,000

314,300

358,100

74

261,300

315,900

359,200

75

262,500

317,400

360,000

76

263,700

319,000

361,100

77

264,800

320,500

362,000

78

266,100

321,600

362,700

79

267,300

322,800

363,300

80

268,400

324,000

364,000

81

269,400

324,800

364,500

82

270,500

325,600

365,100

83

271,700

326,300

365,800

84

272,800

327,200

366,500

85

273,700

328,000

366,700

86

274,900

328,500

367,300

87

276,100

329,300

368,000

88

277,200

330,100

368,600

89

278,200

330,900

369,000

90

279,300

331,600

369,600

91

280,200

332,200

370,300

92

281,200

332,900

370,900

93

282,400

333,500

371,400

94


333,900

372,000

95


334,300

372,600

96


335,000

373,300

97


335,300

373,800

98


335,600

374,300

99


336,100

374,700

100


336,600

375,200

101


337,100

375,600

102



376,200

103



376,800

104



377,400

105



378,000

イ 会計年度任用職員行政職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,900

197,100

2

148,000

198,700

3

149,200

200,400

4

150,300

201,900

5

151,400

203,100

6

152,400

204,800

7

153,500

206,500

8

154,600

208,000

9

155,700

209,700

10

157,100

211,300

11

158,300

213,000

12

159,600

214,600

13

160,900

216,000

14

162,400

217,900

15

164,000

219,700

16

165,500

221,400

17

166,800

223,000

18

168,500

224,800

19

170,000

226,700

20

171,500

228,400

21

172,800

229,900

22

175,500

231,700

23

178,100

233,500

24

180,700

235,300

25

183,300

236,600

26

184,900

237,800

27

186,600

238,800

28

188,300

240,200

29

189,800

241,200

30

191,500

242,600

31

193,200

243,700

32

195,000

244,800

33

196,400

246,100

34

197,800

247,400

35

199,200

248,700

36

200,500

250,000

37

201,700

250,700

38

202,700

252,100

39

204,000

253,600

40

205,100

255,000

41

206,100

256,000

42

207,400

257,400

43

208,600

258,600

44

209,900

259,900

45

211,100

261,000

46

212,200

262,000

47

213,500

263,300

48

214,800

264,600

49

216,000

265,700

50

217,000

266,700

51

218,000

267,700

52

219,100

268,800

53

220,300

269,900

54

221,300

271,200

55

222,100

272,200

56

223,000

273,100

57

223,800

274,200

58

224,800

275,200

59

225,600

276,200

60

226,600

277,000

61

227,400

277,900

62

228,400

278,900

63

229,400

279,900

64

230,400

280,900

65

231,200

281,500

66

232,100

282,300

67

233,000

283,200

68

234,100

284,100

69

234,700

285,000

70

235,500

285,800

71

236,100

286,300

72

236,700

287,000

73

237,100

287,700

74

237,500

288,200

75

238,000

288,700

76

238,400

288,900

77

239,100

289,000

78

239,900

289,300

79

240,500

289,500

80

241,100

289,800

81

241,700

290,100

82

242,000

290,300

83

242,600

290,700

84

243,300

291,000

85

244,000

291,200

86

244,300

291,400

87

244,700

291,700

88

245,400

292,000

89

246,200

292,300

90

246,600

292,700

91

246,900

293,000

92

247,200

293,300

93

247,500

293,600

94

247,900

293,900

95

248,300

294,200

96

248,400

294,400

97

248,600

294,600

98

249,000

295,000

99

249,500

295,400

100

250,000

295,800

101

250,100

296,000

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

253,600

338,400

400,400

2

256,100

341,400

403,300

3

258,600

344,200

405,900

4

261,100

347,100

408,600

5

263,300

349,800

411,000

6

267,100

352,800

413,300

7

270,900

355,900

415,400

8

274,700

358,700

417,300

9

278,300

361,100

419,500

10

282,300

363,700

422,200

11

286,300

366,400

424,800

12

290,300

369,200

427,500

13

294,000

372,100

429,900

14

298,000

375,600

432,400

15

301,900

378,600

434,800

16

305,700

382,200

437,300

17

309,300

385,600

439,300

18

312,800

388,300

441,700

19

316,300

390,800

444,000

20

319,800

393,400

446,400

21

323,400

396,100

447,900

22

327,100

398,300

450,300

23

330,500

400,200

452,600

24

333,800

401,800

454,900

25

337,300

403,800

456,900

26

339,800

406,100

459,200

27

342,400

408,300

461,400

28

344,700

410,600

463,700

29

347,100

412,900

465,800

30

348,900

415,000

468,100

31

350,700

417,000

470,400

32

352,700

419,100

472,600

33

354,900

421,000

474,600

34

357,200

422,800

476,700

35

359,300

424,600

478,800

36

361,600

426,600

480,900

37

363,700

428,500

483,000

38

366,100

430,500

484,800

39

368,300

432,400

486,600

40

370,300

434,400

488,400

41

372,500

436,200

490,100

42

373,500

438,000

491,900

43

374,300

439,700

493,700

44

375,000

441,500

495,500

45

376,200

443,300

497,100

46

377,600

445,100

498,800

47

379,100

446,900

500,600

48

380,600

448,600

502,400

49

381,700

450,400

504,000

50

382,700

452,100

505,300

51

383,700

453,900

506,600

52

384,500

455,700

507,900

53

385,400

457,600

508,900

54

386,300

458,800

510,200

55

387,000

460,000

511,500

56

387,900

461,200

512,800

57

388,600

462,400

513,800

58

389,500

463,400

514,600

59

390,300

464,400

515,400

60

391,100

465,400

516,200

61

391,600

466,200

517,100

62

392,100

466,900

517,900

63

392,500

467,600

518,800

64

393,000

468,300

519,600

65

393,300

469,000

520,500

66


469,700

521,400

67


470,400

522,100

68


471,000

523,000

69


471,300

523,900

70


472,000

524,700

71


472,700

525,600

72


473,400

526,500

73


473,800

527,300

74


474,400

528,200

75


475,100

529,100

76


475,800

529,800

77


476,200

530,600

78


476,800

531,500

79


477,400

532,400

80


477,900

533,300

81


478,500

534,100

82


479,000

535,000

83


479,500

535,900

84


480,000

536,800

85


480,400

537,600

86


481,000

538,500

87


481,400

539,400

88


481,900

540,300

89


482,400

541,100

90


483,000

542,000

91


483,600

542,900

92


484,000

543,800

93


484,500

544,600

94


485,100

545,500

95


485,700

546,400

96


486,300

547,300

97


486,800

548,100

98


487,400


99


488,000


100


488,600


101


489,100


102


489,700


103


490,300


104


490,900


105


491,400


106


492,000


107


492,600


108


493,200


109


493,700


110


494,300


111


494,900


112


495,500


113


496,000


エ 会計年度任用職員医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

155,100

191,500

226,800

2

156,500

193,100

228,400

3

157,900

194,700

230,000

4

159,300

196,300

231,600

5

160,500

197,800

233,000

6

162,300

199,300

234,600

7

164,000

200,900

236,100

8

165,600

202,400

237,700

9

167,200

204,000

238,600

10

168,900

205,700

240,000

11

170,500

207,300

241,400

12

172,300

209,000

242,500

13

173,700

210,400

244,000

14

175,500

212,000

245,300

15

177,400

213,600

246,500

16

179,200

215,200

247,800

17

181,100

216,600

248,600

18

182,600

218,200

249,800

19

184,400

219,900

250,900

20

186,200

221,600

252,000

21

187,700

222,900

253,400

22

189,200

224,400

254,200

23

190,700

225,800

255,100

24

192,200

227,300

256,000

25

193,800

228,500

257,000

26

195,100

229,900

258,100

27

196,600

231,200

259,200

28

198,000

232,400

260,400

29

199,500

233,600

261,800

30

200,700

234,900

263,400

31

202,000

236,400

265,000

32

203,300

237,700

266,500

33

204,700

238,700

267,800

34

206,100

240,000

269,500

35

207,400

240,900

271,100

36

208,800

242,100

272,700

37

209,900

243,400

274,100

38

211,200

244,500

275,600

39

212,500

245,600

277,200

40

213,800

246,700

278,600

41

214,900

247,800

279,800

42

216,100

248,700

281,200

43

217,300

249,600

282,700

44

218,500

250,400

284,200

45

219,600

251,500

285,700

46

220,700

252,800

287,400

47

221,700

254,100

289,100

48

222,700

255,300

290,700

49

223,600

256,800

291,900

50

224,500

258,200

293,500

51

225,400

259,400

294,800

52

226,300

260,600

296,400

53

226,600

261,600

297,700

54

227,400

262,900

299,200

55

228,000

264,200

300,600

56

228,800

265,300

302,100

57

229,500

266,100

303,100

58

230,200

267,300

304,300

59

230,800

268,500

305,500

60

231,400

269,600

306,900

61

232,100

270,500

308,200

62

232,700

271,600

309,400

63

233,300

272,700

310,700

64

234,000

273,800

311,900

65

234,600

274,600

313,300

66

235,300

275,700

314,100

67

236,000

276,600

314,900

68

236,700

277,700

315,700

69

237,300

278,700

316,300

70

237,900

279,700

317,000

71

238,500

280,800

317,700

72

239,000

281,900

318,300

73

239,600

282,500

319,000

74

240,300

283,200

319,200

75

241,000

283,700

319,800

76

241,500

284,500

320,400

77

241,900

285,300

321,000

78

242,400

285,900

321,500

79

242,900

286,500

322,000

80

243,200

287,100

322,500

81

243,500

287,800

323,100

82

243,800

288,300

323,600

83

244,100

288,700

324,000

84

244,400

289,100

324,500

85

244,700

289,300

325,000

86


289,500

325,400

87


289,700

325,600

88


289,900

326,000

89


290,300

326,400

90


290,500

326,800

91


290,700

327,200

92


290,900

327,600

93


291,300

327,900

94


291,500

328,100

95


291,700

328,500

96


292,000

328,800

97


292,400

329,000

98


292,700

329,300

99


292,900

329,600

100


293,200

329,900

101


293,500

330,100

102


293,700

330,400

103


293,900

330,800

104


294,200

331,000

105


294,500

331,200

106



331,400

107



331,800

108



332,000

109



332,200

110



332,600

111



333,000

112



333,400

113



333,600

オ 会計年度任用職員医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

243,600

2

171,300

198,900

245,400

3

172,800

200,900

247,200

4

174,200

202,800

249,000

5

175,600

204,900

250,400

6

177,100

206,900

251,700

7

178,600

209,100

252,800

8

180,100

211,200

254,100

9

181,300

213,200

254,900

10

183,000

214,600

255,800

11

184,600

216,000

256,700

12

186,100

217,200

257,500

13

187,500

218,600

258,600

14

189,500

220,000

259,600

15

191,500

221,500

260,400

16

193,500

222,700

261,300

17

195,500

224,100

261,800

18

197,500

225,600

262,700

19

199,500

227,100

263,500

20

201,500

228,600

264,300

21

203,500

229,700

265,200

22

205,400

231,400

265,900

23

207,500

233,100

266,800

24

209,600

234,700

267,600

25

211,200

236,000

268,600

26

212,500

237,700

269,400

27

213,700

239,400

270,300

28

215,000

241,100

271,300

29

216,200

242,700

272,500

30

217,300

244,100

273,700

31

218,600

245,400

275,200

32

219,700

246,500

276,500

33

221,000

247,500

278,000

34

222,300

248,600

279,400

35

223,600

249,500

280,600

36

224,900

250,500

281,800

37

226,000

251,200

283,300

38

227,400

252,200

284,500

39

228,700

253,100

285,900

40

230,100

254,100

287,100

41

231,000

254,500

288,100

42

232,400

255,400

289,400

43

233,700

256,200

290,700

44

235,100

256,900

292,100

45

236,300

257,700

293,400

46

237,700

258,400

294,800

47

239,000

259,300

296,300

48

240,300

260,100

297,800

49

241,200

260,900

298,900

50

242,300

261,800

300,200

51

243,300

262,700

301,400

52

244,300

263,700

302,800

53

245,000

264,800

304,200

54

246,000

266,000

305,500

55

246,900

267,300

306,900

56

247,800

268,600

308,300

57

248,500

270,000

309,100

58

249,500

271,500

310,300

59

250,100

272,900

311,500

60

250,900

274,300

312,900

61

251,700

275,600

314,000

62

252,500

276,900

315,300

63

253,300

278,300

316,600

64

254,100

279,400

317,800

65

254,800

280,500

319,100

66

255,500

281,800

320,400

67

256,300

283,100

321,700

68

257,000

284,400

323,000

69

257,800

285,500

323,700

70

258,600

287,000

324,800

71

259,500

288,500

325,900

72

260,500

289,900

326,800

73

261,800

290,900

328,100

74

263,100

292,300

328,800

75

264,200

293,500

329,900

76

265,300

294,800

331,100

77

266,200

296,200

332,200

78

267,200

297,500

333,400

79

268,400

298,700

334,500

80

269,400

300,000

335,700

81

270,300

300,500

336,800

82

271,200

301,700

337,900

83

272,200

302,800

338,900

84

273,100

304,000

340,000

85

273,900

305,100

340,900

86

274,700

306,300

341,900

87

275,600

307,500

342,800

88

276,500

308,600

343,800

89

277,300

309,900

344,800

90

278,200

311,100

345,600

91

279,000

312,300

346,400

92

280,000

313,500

347,200

93

280,900

314,300

347,800

94

281,900

315,000

348,400

95

282,800

315,700

349,100

96

283,800

316,300

349,700

97

284,400

317,000

350,100

98

285,200

317,300

350,500

99

285,800

317,900

351,000

100

286,700

318,600

351,400

101

287,500

319,000

351,900

102

288,300

319,600

352,300

103

289,100

320,200

352,800

104

289,900

320,800

353,200

105

290,600

321,200

353,500

106

291,100

321,700

354,000

107

291,600

322,200

354,400

108

292,100

322,700

354,700

109

292,300

323,100

355,200

110

292,600

323,500

355,700

111

292,800

323,800

356,200

112

293,200

324,100

356,700

113

293,500

324,500

357,200

114

293,700

324,900

357,700

115

294,100

325,300

358,200

116

294,400

325,600

358,600

117

294,700

325,800

359,000

118

295,000

326,100

359,400

119

295,300

326,500

359,900

120

295,700

326,700

360,400

121

296,000

326,900

360,800

122

296,400

327,200

361,300

123

296,700

327,500

361,800

124

297,100

327,800

362,300

125

297,300

328,000

362,600

126

297,500

328,300

363,100

127

297,800

328,700

363,600

128

298,200

328,900

364,100

129

298,400

329,100

364,500

130

298,700

329,300


131

299,100

329,700


132

299,500

329,900


133

299,700

330,200


134

300,000

330,600


135

300,400

331,000


136

300,700

331,400


137

300,900

331,700


138

301,200

332,100


139

301,600

332,500


140

301,900

332,900


141

302,100

333,200


142

302,500

333,600


143

302,900

333,900


144

303,200

334,300


145

303,400

334,600


146

303,600

335,000


147

303,900

335,400


148

304,300

335,800


149

304,500

336,100


150

304,700

336,500


151

305,000

336,900


152

305,300

337,300


153

305,700

337,600


154

305,900



155

306,100



156

306,400



157

306,700



158

307,000



159

307,300



160

307,600



161

308,000



162

308,300



163

308,600



164

308,900



165

309,300



166

309,600



167

309,900



168

310,200



169

310,600



別表第2(第3条関係)

職種別適用表

職種

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から25号給まで

専門行政事務その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から105号給まで

技能労務職その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から101号給まで

医療職(医師及び歯科医師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(1)

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から113号給まで

3級

1号給から97号給まで

医療職(薬剤師及び歯科衛生士)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

3級

1号給から113号給まで

医療職(助産師及び看護師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(3)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

3級

1号給から129号給まで

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門行政事務その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

3級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

技能労務職その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

薬剤師及び歯科衛生士その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する職務

助産師及び看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

2級

助産師又は看護師の職務

高度な知識、技術、経験等を有する准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度な知識、技術、経験等を有する助産師又は看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年11月24日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第46号
令和5年12月14日 条例第30号