○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、給料表(別表第1)の定めるところとし、職種ごとに適用する給料表、職務の級及び号給については、職種別適用表(別表第2)の定めるところによる。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

3 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の給料の調整額等)

第5条 給与条例第6条の2第9条の2(第2項第4号を除く。)第9条の4第12条第1項第3項及び第4項第13条第14条第15条第1項第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定並びに第18条(第2項を除く。)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第6条の2において「医療職給料表(3)」とあるのは、「藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤枝市条例第16号)別表第2職種別適用表にある会計年度任用職員医療職給料表(3)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 第1項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務には、第1項の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条の勤務は含まれないものとする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、100分の102.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1か月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 0日 0

6 第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

7 第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までの規定において、6月に期末手当を支給する場合、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、藤枝市特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 第5条の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬)

第10条 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を241で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条で規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員の給料」とあるのは、「第1号会計年度任用職員の基準月額」とする。

5 前項の規定において、第3条の適用をした場合に医療職給料表(3)の適用を受ける職員の基準月額については、同条の規定を適用して得た額に当該額の100分の1を加算した額とすることができる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 祝日法による休日等である場合

(2) 年末年始の休日等である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 有給の休暇による場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第4条第2項から第7条までに規定する第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、要勤務日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日等の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第4項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条 給与条例第18条(第2項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第5項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(口座振替による支給)

第20条 この条例に基づく給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第22条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号までに定める額を21で除して得た数(小数点以下を切り捨てた額)に1月の通勤回数を乗じて得た額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日等については、給与条例第9条の3の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額について第17条において準用する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和2年11月24日条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

ア 会計年度任用職員行政職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,900

15

179,100

229,600

260,300

16

180,700

231,000

261,800

17

181,800

232,400

263,300

18

183,200

234,000

264,600

19

184,600

235,500

265,900

20

186,000

236,900

267,300

21

187,300

238,800

268,900

22

189,600

240,500

270,600

23

191,800

242,000

272,200

24

194,000

243,300

274,000

25

196,200

244,600

275,700

26

197,900

246,100

277,600

27

199,400

247,600

279,400

28

200,900

248,900

281,100

29

202,400

250,400

282,900

30

203,800

251,700

284,600

31

205,200

252,800

286,300

32

206,600

254,100

288,000

33

208,000

255,300

289,400

34

209,300

256,700

291,200

35

210,800

257,800

292,900

36

212,400

258,800

294,500

37

214,000

260,000

296,300

38

215,500

261,200

298,100

39

217,200

262,800

300,000

40

218,800

264,300

301,900

41

220,400

266,100

303,600

42

221,800

267,800

305,600

43

223,300

269,400

307,400

44

224,800

271,000

309,300

45

226,000

272,900

311,200

46

227,400

274,300

313,200

47

228,900

275,900

315,200

48

230,300

277,200

317,100

49

232,000

278,800

318,600

50

233,600

280,400

320,600

51

235,200

281,800

322,600

52

236,900

283,200

324,700

53

238,200

284,700

326,300

54

239,800

286,300

328,300

55

241,600

287,600

330,300

56

243,300

288,600

332,300

57

244,400

289,700

334,200

58

245,800

291,300

336,200

59

247,300

292,700

338,100

60

248,600

294,300

340,000

61

249,900

296,000

341,800

62

251,000

297,500

343,700

63

252,000

299,000

345,600

64

253,000

300,500

347,500

65

254,200

301,700

348,800

66

255,100

303,400

350,200

67

256,000

304,900

351,600

68

257,100

306,600

353,000

69

258,000

307,900

354,600

70

259,200

309,500

355,600

71

260,400

311,000

356,800

72

261,700

312,600

357,800

73

262,700

314,300

358,700

74

263,800

315,900

359,800

75

264,800

317,400

360,600

76

266,000

319,000

361,700

77

267,000

320,500

362,600

78

268,000

321,600

363,300

79

268,800

322,800

363,900

80

269,700

324,000

364,500

81

270,400

324,800

365,000

82

271,200

325,600

365,600

83

272,000

326,300

366,300

84

272,800

327,200

367,000

85

273,700

328,000

367,200

86

274,900

328,500

367,800

87

276,100

329,300

368,500

88

277,200

330,100

369,100

89

278,200

330,900

369,500

90

279,300

331,600

370,100

91

280,200

332,200

370,800

92

281,200

332,900

371,400

93

282,400

333,500

371,900

94


333,900

372,500

95


334,300

373,100

96


335,000

373,800

97


335,300

374,300

98


335,600

374,800

99


336,100

375,200

100


336,600

375,700

101


337,100

376,100

102



376,700

103



377,300

104



377,900

105



378,500

イ 会計年度任用職員行政職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

154,800

206,900

2

156,000

208,200

3

157,200

209,500

4

158,400

210,600

5

159,600

211,500

6

160,700

213,200

7

161,900

214,800

8

163,000

216,100

9

164,200

217,700

10

165,700

219,000

11

167,000

220,200

12

168,300

221,500

13

169,700

222,800

14

171,300

224,500

15

173,000

226,100

16

174,600

227,500

17

175,900

229,100

18

177,600

230,800

19

179,200

232,600

20

180,700

234,200

21

182,000

235,500

22

184,700

237,000

23

187,300

238,500

24

189,900

240,000

25

192,500

241,100

26

194,100

241,900

27

195,800

242,600

28

197,500

243,600

29

199,000

244,400

30

200,700

245,600

31

202,400

246,600

32

204,200

247,500

33

205,700

248,700

34

207,100

250,000

35

208,500

251,200

36

209,800

252,400

37

211,000

253,100

38

211,700

254,500

39

212,700

256,000

40

213,400

257,400

41

214,100

258,300

42

215,400

259,700

43

216,500

260,800

44

217,600

262,000

45

218,800

263,000

46

219,600

263,900

47

220,400

265,100

48

221,400

266,300

49

222,400

267,100

50

223,300

268,000

51

224,100

268,900

52

225,000

269,800

53

226,200

270,800

54

227,100

272,000

55

227,900

272,900

56

228,600

273,800

57

229,200

274,900

58

229,900

275,700

59

230,400

276,500

60

231,200

277,200

61

231,700

277,900

62

232,300

278,900

63

232,900

279,900

64

233,500

280,900

65

234,200

281,500

66

235,000

282,300

67

235,900

283,200

68

236,900

284,100

69

237,400

285,000

70

238,200

285,800

71

238,800

286,300

72

239,400

287,000

73

239,800

287,700

74

240,200

288,200

75

240,600

288,700

76

240,900

288,900

77

241,600

289,000

78

242,400

289,300

79

243,000

289,500

80

243,500

289,800

81

244,000

290,100

82

244,300

290,300

83

244,900

290,700

84

245,600

291,000

85

246,200

291,200

86

246,400

291,400

87

246,700

291,700

88

247,300

292,000

89

248,000

292,300

90

248,400

292,700

91

248,600

293,000

92

248,800

293,300

93

249,100

293,600

94

249,400

293,900

95

249,800

294,200

96

249,900

294,400

97

250,000

294,600

98

250,400

295,000

99

250,800

295,400

100

251,200

295,800

101

251,300

296,000

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400

543,600

91


485,000

544,500

92


485,400

545,400

93


485,900

546,200

94


486,500

547,100

95


487,100

548,000

96


487,600

548,900

97


488,100

549,700

98


488,700


99


489,300


100


489,900


101


490,400


102


491,000


103


491,600


104


492,200


105


492,700


106


493,300


107


493,900


108


494,500


109


495,000


110


495,600


111


496,200


112


496,800


113


497,300


エ 会計年度任用職員医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

236,100

2

168,600

204,400

237,400

3

170,000

205,900

238,700

4

171,400

207,300

239,900

5

172,700

208,800

241,100

6

174,500

210,000

242,300

7

176,200

211,200

243,400

8

177,800

212,400

244,500

9

179,400

213,800

245,400

10

181,100

215,300

246,500

11

182,700

216,800

247,800

12

184,600

218,300

248,900

13

186,000

219,700

250,200

14

187,800

221,200

251,400

15

189,800

222,700

252,600

16

191,600

224,200

253,800

17

193,500

225,500

254,600

18

194,700

226,800

255,800

19

196,200

228,200

256,900

20

197,600

229,500

258,000

21

198,800

230,600

259,200

22

200,300

231,700

260,000

23

201,700

232,800

260,800

24

203,000

233,900

261,600

25

204,600

235,000

262,500

26

205,600

236,200

263,500

27

206,700

237,400

264,500

28

207,800

238,500

265,500

29

209,000

239,500

266,700

30

210,100

240,800

268,200

31

211,200

242,200

269,700

32

212,300

243,400

271,000

33

213,700

244,400

272,200

34

215,000

245,700

273,800

35

216,300

246,600

275,300

36

217,500

247,800

276,800

37

218,500

249,000

278,100

38

219,500

250,100

279,500

39

220,500

251,100

280,800

40

221,500

252,100

282,100

41

222,400

253,000

283,200

42

223,200

253,800

284,600

43

224,000

254,600

286,000

44

224,900

255,400

287,300

45

225,800

256,200

288,600

46

226,700

257,400

290,200

47

227,600

258,600

291,700

48

228,500

259,700

293,100

49

229,200

261,000

294,300

50

230,100

262,300

295,800

51

231,000

263,400

297,100

52

231,800

264,400

298,600

53

232,100

265,400

299,900

54

232,900

266,500

301,300

55

233,500

267,600

302,700

56

234,200

268,700

304,000

57

234,800

269,400

305,000

58

235,400

270,500

306,200

59

235,900

271,600

307,400

60

236,400

272,500

308,800

61

237,000

273,300

310,100

62

237,500

274,300

311,300

63

238,000

275,200

312,500

64

238,600

276,100

313,700

65

239,100

276,900

315,000

66

239,600

277,900

315,800

67

240,200

278,800

316,500

68

240,700

279,700

317,200

69

241,200

280,600

317,800

70

241,700

281,600

318,500

71

242,100

282,700

319,200

72

242,600

283,700

319,800

73

243,100

284,300

320,400

74

243,600

284,800

320,600

75

244,100

285,300

321,100

76

244,600

286,100

321,600

77

244,900

286,900

322,200

78

245,200

287,500

322,700

79

245,500

288,100

323,200

80

245,700

288,600

323,600

81

245,900

289,100

324,200

82

246,200

289,600

324,700

83

246,500

290,000

325,100

84

246,700

290,300

325,600

85

246,900

290,500

326,100

86


290,700

326,500

87


290,900

326,700

88


291,100

327,000

89


291,500

327,400

90


291,700

327,800

91


291,900

328,200

92


292,100

328,600

93


292,500

328,900

94


292,700

329,100

95


292,900

329,500

96


293,200

329,800

97


293,500

330,000

98


293,700

330,300

99


293,900

330,600

100


294,200

330,900

101


294,500

331,100

102


294,700

331,400

103


294,900

331,800

104


295,200

332,000

105


295,500

332,200

106



332,400

107



332,800

108



333,000

109



333,200

110



333,600

111



334,000

112



334,400

113



334,600

オ 会計年度任用職員医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

253,600

2

184,900

212,900

255,000

3

186,400

214,900

256,500

4

187,800

216,800

257,900

5

189,300

218,800

259,100

6

190,800

220,600

259,900

7

192,300

222,400

260,700

8

193,800

224,100

261,400

9

195,000

225,800

262,100

10

196,700

227,200

262,800

11

198,300

228,500

263,600

12

199,800

229,400

264,300

13

201,200

230,800

265,100

14

203,200

231,800

266,000

15

205,300

232,800

266,800

16

207,300

233,700

267,700

17

209,300

234,800

268,200

18

211,300

236,200

269,000

19

213,400

237,600

269,800

20

215,400

238,700

270,600

21

217,300

239,800

271,300

22

219,000

241,400

272,000

23

220,700

243,100

272,700

24

222,400

244,500

273,500

25

223,700

245,700

274,300

26

225,000

247,000

275,000

27

226,100

248,400

275,800

28

227,100

249,700

276,600

29

228,200

251,100

277,600

30

229,000

252,100

278,700

31

229,800

252,900

280,100

32

230,500

253,600

281,300

33

231,600

254,400

282,500

34

232,800

255,300

283,800

35

233,900

256,200

284,900

36

234,900

256,900

286,100

37

235,900

257,600

287,500

38

237,200

258,500

288,600

39

238,500

259,400

289,700

40

239,700

260,300

290,700

41

240,500

260,700

291,700

42

241,500

261,500

292,900

43

242,500

262,300

294,100

44

243,500

263,000

295,300

45

244,500

263,700

296,400

46

245,500

264,400

297,700

47

246,400

265,100

299,000

48

247,200

265,800

300,200

49

248,000

266,500

301,300

50

248,900

267,300

302,500

51

249,800

268,000

303,700

52

250,600

268,900

305,000

53

251,200

269,800

306,400

54

252,100

270,900

307,700

55

253,000

272,000

309,000

56

253,800

273,200

310,200

57

254,500

274,400

311,000

58

255,400

275,800

312,200

59

256,000

277,100

313,400

60

256,800

278,400

314,800

61

257,500

279,600

315,900

62

258,200

280,800

317,200

63

258,900

281,900

318,400

64

259,600

283,000

319,600

65

260,200

284,000

320,800

66

260,900

285,200

322,100

67

261,500

286,400

323,300

68

262,100

287,400

324,500

69

262,700

288,400

325,200

70

263,300

289,800

326,300

71

264,100

291,100

327,400

72

264,900

292,300

328,300

73

266,100

293,300

329,400

74

267,200

294,600

330,100

75

268,200

295,800

331,200

76

269,200

297,000

332,300

77

270,100

298,300

333,400

78

271,000

299,500

334,600

79

271,900

300,700

335,700

80

272,800

301,900

336,800

81

273,600

302,400

337,900

82

274,500

303,600

339,000

83

275,400

304,700

340,000

84

276,000

305,800

341,100

85

276,700

306,900

342,000

86

277,400

308,100

343,000

87

278,100

309,300

343,900

88

278,800

310,400

344,900

89

279,600

311,500

345,800

90

280,400

312,700

346,600

91

281,200

313,900

347,400

92

282,000

315,000

348,200

93

282,800

315,800

348,800

94

283,800

316,500

349,400

95

284,700

317,200

350,100

96

285,600

317,800

350,700

97

286,200

318,300

351,100

98

286,800

318,600

351,500

99

287,400

319,200

352,000

100

288,300

319,800

352,400

101

289,100

320,200

352,900

102

289,900

320,800

353,300

103

290,700

321,400

353,800

104

291,500

321,900

354,200

105

292,100

322,300

354,500

106

292,600

322,800

355,000

107

293,100

323,300

355,400

108

293,500

323,800

355,700

109

293,700

324,200

356,200

110

294,000

324,600

356,700

111

294,200

324,900

357,200

112

294,500

325,200

357,700

113

294,800

325,500

358,200

114

295,000

325,900

358,700

115

295,300

326,300

359,200

116

295,500

326,600

359,600

117

295,800

326,800

360,000

118

296,100

327,100

360,400

119

296,400

327,500

360,900

120

296,700

327,700

361,400

121

297,000

327,900

361,800

122

297,400

328,200

362,300

123

297,700

328,500

362,800

124

298,100

328,800

363,300

125

298,300

329,000

363,600

126

298,500

329,300

364,100

127

298,800

329,700

364,600

128

299,200

329,900

365,100

129

299,400

330,100

365,500

130

299,700

330,300


131

300,100

330,700


132

300,500

330,900


133

300,700

331,200


134

301,000

331,600


135

301,400

332,000


136

301,700

332,400


137

301,900

332,700


138

302,200

333,100


139

302,600

333,500


140

302,900

333,900


141

303,100

334,200


142

303,500

334,600


143

303,900

334,900


144

304,200

335,300


145

304,400

335,600


146

304,600

336,000


147

304,900

336,400


148

305,300

336,800


149

305,500

337,100


150

305,700

337,500


151

306,000

337,900


152

306,300

338,300


153

306,700

338,600


154

306,900



155

307,100



156

307,400



157

307,700



158

308,000



159

308,300



160

308,600



161

309,000



162

309,300



163

309,600



164

309,900



165

310,300



166

310,600



167

310,900



168

311,200



169

311,600



別表第2(第3条関係)

職種別適用表

職種

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から25号給まで

専門行政事務その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から105号給まで

技能労務職その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から101号給まで

医療職(医師及び歯科医師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(1)

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から113号給まで

3級

1号給から97号給まで

医療職(薬剤師及び歯科衛生士)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

3級

1号給から113号給まで

医療職(助産師及び看護師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(3)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

3級

1号給から129号給まで

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門行政事務その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

3級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

技能労務職その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

薬剤師及び歯科衛生士その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する職務

助産師及び看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

2級

助産師又は看護師の職務

高度な知識、技術、経験等を有する准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度な知識、技術、経験等を有する助産師又は看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年11月24日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第46号
令和5年12月14日 条例第30号
令和6年3月21日 条例第4号