○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、給料表(別表第1)の定めるところとし、職種ごとに適用する給料表、職務の級及び号給については、職種別適用表(別表第2)の定めるところによる。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

3 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の給料の調整額等)

第5条 給与条例第6条の2第9条の2(第2項第4号を除く。)第9条の4第12条第1項第3項及び第4項第13条第14条第15条第1項第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定並びに第18条(第2項を除く。)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第6条の2において「医療職給料表(3)」とあるのは、「藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤枝市条例第16号)別表第2職種別適用表にある会計年度任用職員医療職給料表(3)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 第1項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務には、第1項の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条の勤務は含まれないものとする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月30日に支給する場合においては100分の125、12月10日に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、6月30日に支給する場合においては100分の105、12月10日に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1か月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 0日 0

6 第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

7 第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までの規定において、6月に期末手当を支給する場合、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、藤枝市特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 第5条の規定により準用する給与条例第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

(第1号会計年度任用職員の基本報酬)

第10条 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を241で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員の基本報酬は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条で規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間と同一であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、同条中「第2号会計年度任用職員の給料」とあるのは、「第1号会計年度任用職員の基準月額」とする。

5 前項の規定において、第3条の適用をした場合に医療職給料表(3)の適用を受ける職員の基準月額については、同条の規定を適用して得た額に当該額の100分の1を加算した額とすることができる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 祝日法による休日等である場合

(2) 年末年始の休日等である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(1) 有給の休暇による場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第4条第2項から第7条までに規定する第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、要勤務日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日等の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第17条(第2項及び第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第4項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条 給与条例第18条(第2項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第5条第5項の規定は、第1号会計年度任用職員について準用する。

3 第1項の規定を適用する場合において、任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

2 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(口座振替による支給)

第20条 この条例に基づく給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第22条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 第1号会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号までに定める額を21で除して得た数(小数点以下を切り捨てた額)に1月の通勤回数を乗じて得た額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日等については、給与条例第9条の3の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額について第17条において準用する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和2年11月24日条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第5条第4項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

ア 会計年度任用職員行政職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,700

37

245,800

280,300

317,100

38

246,700

281,100

318,700

39

247,600

281,800

320,300

40

248,400

282,900

322,000

41

249,200

284,100

323,600

42

249,900

285,400

325,200

43

250,500

286,600

326,900

44

251,100

287,800

328,400

45

251,800

289,200

329,900

46

252,400

290,100

331,600

47

253,000

291,300

333,400

48

254,100

292,300

335,200

49

255,300

293,500

336,300

50

256,600

294,600

337,900

51

257,900

295,700

339,600

52

259,200

296,900

341,300

53

260,000

298,000

343,100

54

261,100

299,300

344,800

55

262,300

300,300

346,700

56

263,500

301,100

348,600

57

264,500

301,900

350,400

58

265,400

303,100

352,200

59

266,500

304,200

354,000

60

267,500

305,600

355,900

61

268,400

306,900

357,200

62

269,000

307,900

358,600

63

269,600

309,100

360,000

64

270,100

310,200

361,300

65

270,800

311,400

362,900

66

271,200

312,900

363,900

67

271,600

314,200

365,100

68

272,100

315,600

365,900

69

272,500

316,300

366,700

70

273,200

317,600

367,700

71

273,900

318,600

368,400

72

274,700

319,900

369,300

73

275,200

321,300

370,100

74

275,800

322,700

370,700

75

276,400

323,900

371,100

76

277,100

325,300

371,500

77

277,600

326,700

371,900

78

278,100

327,700

372,400

79

278,500

328,700

373,000

80

279,000

329,800

373,500

81

279,400

330,500

373,600

82

279,800

331,200

374,100

83

280,300

331,700

374,600

84

280,800

332,500

375,100

85

281,400

333,300

375,500

86

282,300

333,800

376,100

87

283,200

334,500

376,700

88

284,000

335,300

377,200

89

284,700

336,100

377,700

90

285,400

336,700

378,300

91

286,100

337,200

378,800

92

286,900

337,800

379,400

93

287,900

338,400

379,900

94


338,800

380,300

95


339,100

380,700

96


339,800

381,100

97


340,100

381,500

98


340,400

382,100

99


340,900

382,700

100


341,300

383,200

101


341,800

383,800

イ 会計年度任用職員行政職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

253,500

23

230,900

254,700

24

232,000

256,100

25

233,000

257,100

26

233,800

257,900

27

234,700

258,600

28

235,500

259,600

29

236,400

260,300

30

237,200

261,200

31

238,000

262,000

32

238,800

262,800

33

239,600

263,900

34

240,100

264,900

35

240,600

265,900

36

241,100

266,800

37

242,000

267,400

38

242,700

268,500

39

243,200

269,700

40

243,800

270,800

41

244,200

271,600

42

244,700

272,600

43

245,000

273,500

44

245,600

274,500

45

245,900

275,200

46

246,500

275,900

47

247,000

277,000

48

247,600

278,100

49

248,100

278,800

50

248,800

279,400

51

249,500

280,000

52

250,400

280,700

53

250,900

281,400

54

251,700

282,300

55

252,300

283,100

56

252,900

283,800

57

253,300

284,700

58

253,700

285,200

59

254,100

285,900

60

254,300

286,400

61

255,000

287,000

62

255,700

287,700

63

256,300

288,500

64

256,700

289,300

65

257,200

289,700

66

257,500

290,400

67

258,100

291,200

68

258,700

292,000

69

259,300

292,700

70

259,500

293,400

71

259,800

293,800

72

260,300

294,500

73

261,000

295,200

74

261,300

295,700

75

261,500

296,100

76

261,700

296,200

77

262,000

296,300

78

262,300

296,500

79

262,600

296,700

80

262,800

296,900

81

263,000

297,100

82

263,200

297,300

83

263,600

297,700

84

264,000

298,000

85

264,100

298,200

86


298,400

87


298,700

88


299,000

89


299,300

90


299,700

91


300,000

92


300,300

93


300,600

94


300,900

95


301,200

96


301,400

97


301,600

98


302,000

99


302,400

100


302,800

101


303,000

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

305,600

415,600

470,300

2

307,900

418,300

472,300

3

310,200

420,900

474,200

4

312,400

423,300

476,100

5

314,500

425,600

477,500

6

318,000

427,800

479,200

7

321,500

429,800

481,000

8

324,900

431,900

482,800

9

328,300

434,000

484,600

10

331,800

435,500

486,300

11

335,200

437,000

488,100

12

338,600

438,500

489,900

13

342,000

439,900

491,700

14

345,500

441,300

493,400

15

348,900

442,800

495,200

16

352,300

444,200

497,000

17

355,700

445,500

498,800

18

358,800

447,000

500,700

19

362,000

448,400

502,600

20

365,200

449,800

504,500

21

368,500

451,100

506,400

22

371,600

452,600

508,100

23

374,700

454,000

509,900

24

377,700

455,400

511,700

25

380,800

456,800

513,300

26

383,100

458,200

515,100

27

385,400

459,500

516,900

28

387,600

460,900

518,400

29

389,500

462,300

519,800

30

391,200

463,600

521,500

31

392,900

465,000

523,300

32

394,700

466,400

525,000

33

396,400

467,700

526,500

34

398,200

469,100

527,800

35

399,800

470,400

529,100

36

401,100

471,800

530,400

37

402,500

473,200

531,400

38

403,900

474,900

532,700

39

405,300

476,500

534,000

40

406,700

478,000

535,300

41

408,200

479,600

536,300

42

408,900

480,800

537,100

43

409,500

481,900

537,900

44

410,100

483,000

538,700

45

410,900

484,000

539,600

46

411,500

484,900

540,400

47

412,100

485,800

541,200

48

412,600

486,600

541,900

49

413,100

487,300

542,700

50

413,500

488,000

543,500

51

414,000

488,700

544,200

52

414,400

489,300

545,100

53

414,800

489,900

546,000

54

415,100

490,600

546,800

55

415,400

491,200

547,700

56

415,800

491,800

548,600

57

416,100

492,100

549,400

58

416,500

492,700

550,200

59

416,800

493,300

551,000

60

417,200

494,000

551,700

61

417,600

494,400

552,500

62

417,900

495,000

553,400

63

418,200

495,700

554,300

64

418,500

496,400

555,200

65

418,800

496,800

556,000

66


497,400

556,900

67


498,000

557,800

68


498,500

558,700

69


499,000

559,500

70


499,500

560,400

71


500,000

561,300

72


500,500

562,200

73


500,900

563,000

74


501,400

563,900

75


501,800

564,800

76


502,200

565,700

77


502,700

566,500

78


503,300

567,400

79


503,800

568,300

80


504,200

569,200

81


504,700

570,000

82


505,300


83


505,900


84


506,400


85


506,900


86


507,500


87


508,100


88


508,700


89


509,200


90


509,800


91


510,400


92


511,000


93


511,500


94


512,100


95


512,700


96


513,300


97


513,800


98


514,400


99


515,000


100


515,600


101


516,100


エ 会計年度任用職員医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

274,400

2

203,100

241,100

275,200

3

205,200

242,400

275,900

4

207,300

243,700

276,700

5

209,300

244,900

277,500

6

211,300

246,000

278,300

7

213,300

247,000

279,100

8

215,100

247,900

279,800

9

216,900

249,000

280,500

10

218,800

250,100

281,300

11

220,700

251,200

282,100

12

222,800

252,400

282,900

13

224,500

253,600

283,700

14

226,500

254,800

284,500

15

228,700

256,000

285,200

16

230,800

257,100

286,000

17

232,900

258,100

286,800

18

234,000

259,100

287,600

19

235,000

260,200

288,400

20

236,100

261,200

289,100

21

237,200

262,300

289,900

22

238,000

263,200

290,800

23

238,900

264,000

291,700

24

239,700

264,800

292,400

25

240,600

265,600

293,100

26

241,500

266,400

294,000

27

242,400

267,200

294,900

28

243,300

268,000

295,600

29

244,100

268,700

296,400

30

244,900

269,500

297,400

31

245,600

270,300

298,300

32

246,400

271,100

299,300

33

247,100

271,900

300,300

34

247,700

272,700

301,400

35

248,400

273,300

302,400

36

249,100

274,100

303,300

37

249,800

275,000

304,300

38

250,400

275,800

305,300

39

251,000

276,600

306,300

40

251,600

277,300

307,300

41

252,200

278,000

308,200

42

252,800

278,800

309,400

43

253,400

279,600

310,500

44

253,900

280,300

311,600

45

254,300

281,000

312,600

46

254,900

281,800

313,700

47

255,300

282,600

314,800

48

255,700

283,300

315,800

49

256,100

284,000

316,900

50

256,600

284,700

317,900

51

257,100

285,300

319,000

52

257,600

286,000

320,100

53

257,900

286,700

321,100

54

258,200

287,300

322,100

55

258,500

288,000

323,100

56

258,800

288,600

324,100

57

259,100

289,300

325,000

58

259,400

290,000

326,000

59

259,700

290,700

327,000

60

260,000

291,300

327,900

61

260,300

291,800

328,800

62

260,600

292,400

329,500

63

260,900

293,100

330,200

64

261,200

293,700

330,800

65

261,500

294,200

331,400

66

261,800

294,800

332,100

67

262,100

295,500

332,700

68

262,400

296,100

333,300

69

262,700

296,700

333,900

70

263,000

297,300

334,100

71

263,300

297,900

334,500

72

263,500

298,500

335,000

73

263,700

299,100

335,600

74

264,000

299,600

336,100

75

264,300

300,000

336,600

76

264,500

300,400

337,000

77

264,700

300,700

337,600

78

265,000

301,000

338,100

79

265,300

301,200

338,500

80

265,500

301,500

339,000

81

265,700

301,800

339,500

82

266,000

302,000

339,800

83

266,300

302,300

340,000

84

266,500

302,600

340,300

85

266,700

302,800

340,700

86


303,000

341,100

87


303,200

341,400

88


303,400

341,700

89


303,800

342,000

90


304,000

342,200

91


304,200

342,600

92


304,400

342,900

93


304,800

343,100

94


305,000

343,400

95


305,200

343,700

96


305,500

343,900

97


305,800

344,100

98


306,000

344,400

99


306,200

344,700

100


306,500

344,900

101


306,800

345,100

102


307,000

345,300

103


307,200

345,700

104


307,500

345,900

105


307,800

346,100

106



346,400

107



346,800

108



347,200

109



347,400

オ 会計年度任用職員医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

293,900

2

223,600

256,800

294,400

3

225,400

259,000

294,900

4

227,100

261,200

295,400

5

228,800

263,400

295,800

6

230,700

264,400

296,300

7

232,500

265,200

296,800

8

234,200

266,100

297,200

9

235,900

266,900

297,600

10

237,800

268,000

298,100

11

239,700

269,100

298,600

12

241,600

270,000

299,100

13

243,400

270,800

299,500

14

245,400

271,500

300,000

15

247,400

272,200

300,400

16

249,400

273,000

300,900

17

251,400

274,100

301,400

18

253,400

275,000

301,800

19

255,500

275,900

302,300

20

257,500

276,800

302,700

21

259,400

277,800

303,200

22

260,600

278,800

303,600

23

261,700

279,700

304,100

24

262,800

280,700

304,500

25

263,900

281,500

305,000

26

264,700

282,400

305,600

27

265,600

283,300

306,300

28

266,400

284,200

307,000

29

267,200

285,200

307,700

30

267,900

285,900

308,400

31

268,600

286,600

309,100

32

269,300

287,300

309,900

33

270,100

287,900

310,600

34

270,700

288,500

311,400

35

271,300

289,000

312,100

36

271,800

289,400

312,800

37

272,400

289,800

313,500

38

273,100

290,400

314,300

39

273,800

290,900

315,100

40

274,500

291,300

315,900

41

275,200

291,700

316,500

42

275,800

292,200

317,400

43

276,500

292,600

318,400

44

277,100

293,100

319,300

45

277,900

293,600

320,100

46

278,600

294,000

321,100

47

279,300

294,500

322,100

48

279,900

294,900

323,000

49

280,400

295,400

323,900

50

280,900

295,800

324,800

51

281,300

296,300

325,800

52

281,700

296,800

326,800

53

282,000

297,200

327,600

54

282,500

297,600

328,500

55

282,900

298,100

329,500

56

283,300

298,500

330,400

57

283,700

299,000

331,300

58

284,100

299,700

332,200

59

284,400

300,400

333,200

60

284,700

301,100

334,100

61

285,100

301,800

335,000

62

285,500

302,700

336,100

63

285,900

303,600

337,300

64

286,200

304,300

338,500

65

286,500

305,000

339,200

66

286,900

305,900

340,300

67

287,300

306,700

341,400

68

287,600

307,500

342,300

69

288,000

308,200

343,400

70

288,500

309,100

344,100

71

288,900

310,000

345,200

72

289,200

310,800

346,300

73

289,600

311,700

347,400

74

290,100

312,500

348,600

75

290,600

313,400

349,700

76

291,100

314,300

350,800

77

291,600

315,100

351,900

78

292,100

316,000

353,000

79

292,700

317,000

354,000

80

293,100

317,900

355,100

81

293,600

318,400

356,000

82

294,000

319,200

357,000

83

294,500

320,100

357,900

84

295,000

320,900

358,900

85

295,400

321,700

359,800

86

295,800

322,600

360,600

87

296,300

323,600

361,400

88

296,800

324,600

362,200

89

297,200

325,500

362,800

90

297,700

326,500

363,400

91

298,200

327,500

364,000

92

298,700

328,500

364,600

93

299,200

329,300

365,000

94

299,600

330,000

365,400

95

300,100

330,700

365,900

96

300,700

331,300

366,300

97

301,300

331,800

366,800

98

301,800

332,100

367,200

99

302,300

332,600

367,700

100

302,800

333,200

368,100

101

303,200

333,600

368,400

102

303,700

334,100

368,900

103

304,100

334,700

369,200

104

304,500

335,200

369,500

105

304,900

335,600

369,900

106

305,300

336,100

370,400

107

305,700

336,600

370,900

108

306,000

337,100

371,400

109

306,200

337,500

371,900

110

306,500

337,800

372,400

111

306,700

338,100

372,900

112

307,000

338,400

373,300

113

307,300

338,700

373,700

114

307,500

339,100

374,100

115

307,800

339,400

374,600

116

308,000

339,700

375,100

117

308,300

339,900

375,500

118

308,500

340,200

376,000

119

308,800

340,500

376,500

120

309,100

340,700

377,000

121

309,400

340,900

377,300

122

309,700

341,200

377,800

123

310,000

341,500

378,300

124

310,300

341,800

378,800

125

310,500

342,000

379,200

126

310,700

342,300


127

311,000

342,600


128

311,400

342,800


129

311,600

343,000


130

311,900

343,200


131

312,200

343,500


132

312,600

343,700


133

312,800

344,000


134

313,100

344,400


135

313,400

344,800


136

313,700

345,200


137

313,900

345,500


138

314,200

345,900


139

314,500

346,300


140

314,800

346,700


141

315,000

347,000


142

315,300

347,400


143

315,700

347,700


144

316,000

348,100


145

316,200

348,400


146

316,400

348,800


147

316,700

349,200


148

317,000

349,600


149

317,200

349,900


150

317,400

350,300


151

317,700

350,700


152

318,000

351,100


153

318,400

351,400


154

318,600



155

318,800



156

319,100



157

319,400



158

319,700



159

320,000



160

320,300



161

320,700



162

321,000



163

321,300



164

321,600



165

322,000



166

322,300



167

322,600



168

322,900



169

323,300



別表第2(第3条関係)

職種別適用表

職種

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から25号給まで

専門行政事務その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から105号給まで

技能労務職その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から101号給まで

医療職(医師及び歯科医師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(1)

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から113号給まで

3級

1号給から97号給まで

医療職(薬剤師及び歯科衛生士)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

3級

1号給から113号給まで

医療職(助産師及び看護師)その他の会計年度任用職員で市長が規則で定める者

会計年度任用職員医療職給料表(3)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

3級

1号給から129号給まで

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門行政事務その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

3級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

技能労務職その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する医師又は歯科医師の職務

薬剤師及び歯科衛生士その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度な知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度な知識、技術、経験等を要する職務

助産師及び看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で市長が規則で定める者

1級

准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

2級

助産師又は看護師の職務

高度な知識、技術、経験等を有する准看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度な知識、技術、経験等を有する助産師又は看護師の職務

その他これに準ずる業務を行う職務

藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第16号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年11月24日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第46号
令和5年12月14日 条例第30号
令和6年3月21日 条例第4号
令和7年2月26日 条例第4号
令和7年12月18日 条例第42号