○藤枝市病院事業管理規程

平成24年3月29日

病院規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市病院事業の設置等に関する条例(昭和47年藤枝市条例第6号。以下「条例」という。)第5条に規定する藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)における組織及び事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の組織を置く。

(1) 事務部

病院総務課

総務係 施設係 つぼみ保育園

病院人事課

人事係 教育研修係

働き方改革推進室

経理課

経理係 物品係

経営企画課

経営企画係 広報企画係

(2) 診療部

 第1診療部

内科、脳神経内科、心療内科(臨床心理係)、内分泌内科、呼吸器内科、消化器内科、光学診療科、循環器内科、血液内科、リウマチ科、精神科、臨床検査科、腎臓内科、人工透析室、内視鏡センター、化学療法センター、輸血療法室、治験管理室

 第2診療部

外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、消化器外科、血管外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、乳腺外科、リハビリテーション科、麻酔科、手術室、集中治療室

 第3診療部

小児科、新生児集中治療室、形成外科、皮膚科、産婦人科、眼科(視能訓練係)、耳鼻咽喉科、放射線診断科、IVR科、乳腺画像診断科、放射線治療科、病理診断科、緩和ケア科、禁煙指導室、褥瘡管理室、歯科口腔外科(歯科衛生係)

(3) 薬剤部

薬剤科

薬務管理係 薬品情報係 臨床薬剤係

(4) 診療技術部

放射線科

一般検査係 透視検査係 特殊検査係 治療・核医学係

超音波科

超音波検査係

臨床検査科

生理検査係 検体検査係

病理検査科

病理検査係

臨床栄養科

栄養管理係 給食管理係

リハビリテーション科

理学療法係 作業療法係 言語聴覚療法係

臨床工学科

臨床工学係

(5) 看護部

特定行為等看護準備室

(6) 救命救急センター

外傷救急科

内科救急科

災害救急科

(7) 脳卒中センター

脳卒中科

脳神経外科

(8) IVR(血管内治療)センター

(9) 医療情報センター

医事管理課

業務係 管理係 救急管理係

医療情報分析室

システム管理係 診療情報分析係 経営分析室準備係

(10) 教育研修センター

教育研修室

総合診療医育成支援センター準備室

女性医師支援室

特定行為研修室

(11) 医療安全・感染管理センター

医療安全管理室

医療安全管理係

感染管理室

感染管理係

(12) 医療支援センター

地域医療連携室

地域医療連携係 地域包括ケア推進係

入退院・在宅支援室

入退院支援係 訪問看護係

患者相談室

医療相談係 がん相談係 脳卒中相談係

(13) 緩和ケアセンター

がん・緩和ケア支援室

緩和ケア係

(14) がんゲノム医療センター

がんゲノム医療室

(15) 臨床研究センター

治験管理室

臨床研究管理室

(16) 健診センター

健診推進室

健診係 人間ドック係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する部、センター等が分掌する事務は、次のとおりとする。

事務部

病院総務課

(1) 病院運営の総合調整及び進行管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 儀式及び秘書に関すること。

(5) 電話交換業務に関すること。

(6) 病院の組織機構及び事務分掌に関すること。

(7) 例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 病院開設許可及び各種施設認定申請に関すること。

(9) 他の部課に属さない調査及び統計に関すること。

(10) 院内の各種委員会等に関すること。

(11) 院内業務の改善及び推進に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護事務に関すること。

(13) 院内の保安及び防災に関すること。

(14) 消防計画及び地震防災応急計画に関すること。

(15) 固定資産(建物・設備等)の維持管理に関すること。

(16) 病院施設等の営繕、維持管理及び建設改良に関すること。

(17) 院内外の清掃及び環境整備に関すること。

(18) 職員住宅及び公用自動車の管理に関すること。

(19) 院内の警備に関すること。

(20) 院内保育所業務に関すること。

(21) 委託業務の適正化の確保に関すること。

(22) 委託及び貸借業務に関すること。

(23) その他総務、施設に関連した業務に関すること。

(24) 課内の庶務に関すること。

病院人事課

(1) 医師及び看護師確保対策に関すること。

(2) 職員の人事、給与、服務その他身分の取扱いに関すること。

(3) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) 医師の異動等に伴う諸届及び職員の資格、免許等の管理に関すること。

(6) 職員の定数に関すること。

(7) 院内図書室業務に関すること。

(8) 医師の臨床研修に関すること。

(9) 職員の教育及び研修に関すること。

(10) 研修医の募集、選考及びマッチングに関すること。

(11) 専攻医の募集及び選考に関すること。

(12) 医師及び医学生の病院見学及び実習の受入れに関すること。

(13) 職員の働き方改革に関すること。

(14) 働き方改革に対応した勤務環境整備の立案に関すること。

(15) その他、人事に関連した業務に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

経理課

(1) 予算及び決算並びに収入及び支出に関すること。

(2) 資金及び財政計画に関すること。

(3) 資産の取得及び処分に関すること。

(4) 企業債及び一時借入に関すること。

(5) 財務諸表の作成に関すること。

(6) 各種統計資料の作成に関すること。

(7) 財務分析に関すること。

(8) 入院収益及び外来収益の調定に関すること。

(9) 出納取扱金融機関に関すること。

(10) 現金の出納及び保管に関すること。

(11) 医療機器その他物品の購入、賃借、修繕及び契約に関すること。

(12) 物品の出納及び保管に関すること。

(13) 固定資産(医療機器等)の維持管理に関すること。

(14) その他経理、物品に関連した業務に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

経営企画課

(1) 病院の将来構想及び中長期計画に関すること。

(2) 病院運営に係る調査、企画、立案及び総合調整に関すること。

(3) 病院経営の向上に関すること。

(4) その他病院運営及び経営の企画に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

診療部

(1) 患者の診療及び助産に関すること。

(2) 医学の研究及び試験研究に関すること。

(3) 保健衛生指導に関すること。

(4) 診療録、診断書及び処方箋その他診療に基づく諸証明に関すること。

(5) 病理的解剖に関すること。

(6) 救急医療に関すること。

(7) 研修医及び医学生の教育及び指導に関すること。

(8) 人間ドック、健康診断、検診及び予防接種に関すること。

(9) 病院が提供する医療のうち緩和ケア、内視鏡等の組織横断的な業務の総括に関すること。

(10) 所管に係る機器、物品、薬品、文書等の管理に関すること。

(11) その他医療に関すること。

薬剤部

薬剤科

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の管理及び受払いに関すること。

(3) 麻薬及び向精神薬等の管理及び受払いに関すること。

(4) 服薬指導に関すること。

(5) 病棟薬剤師業務に関すること。

(6) 薬品に関する情報及び資料の収集、整理、提供、保管に関すること。

(7) 薬品の試験及び研究に関すること。

(8) 所管に係る機器、物品、文書等の保管管理に関すること。

(9) 調剤、製剤、注射薬、治験及び実習生等の教育研修及び研究に関すること。

(10) その他薬品に関連した業務に関すること。

(11) 科内の庶務に関すること。

診療技術部

放射線科

(1) 放射線を使用する撮影、透視及び検査に関すること。

(2) 核医学検査及び放射性同位元素を用いた治療に関すること。

(3) 放射線治療に関すること。

(4) 磁気共鳴画像検査に関すること。

(5) 放射線安全取扱いの教育訓練に関すること。

(6) 放射性同位元素の使用、保管及び廃棄に関すること。

(7) 画像の記録、保管及び資料の提供に関すること。

(8) 放射線の測定及び被ばく管理に関すること。

(9) 所管に係る機器、物品、薬品、文書等の管理に関すること。

(10) 放射線等に関する教育研修及び研究に関すること。

(11) その他放射線等に関連した業務に関すること。

(12) 科内の庶務に関すること。

超音波科

(1) 超音波検査に関すること。

(2) 結石破砕に関すること。

(3) 超音波診断装置及び関連機器の保守管理に関すること。

(4) 超音波検査の資料及び統計に関すること。

(5) 超音波検査の教育、研修及び研究に関すること。

(6) その他超音波を用いた診断及び治療に関すること。

(7) 科内の庶務に関すること。

臨床検査科

(1) 生理機能検査に関すること。

(2) 生化学、免疫血清、一般、血液、細菌及び遺伝子関連検査に関すること。

(3) 輸血検査及び血液製剤管理に関すること。

(4) 臨床検査の諸記録及び精度管理に関すること。

(5) 臨床検査に関する情報及び資料の提供に関すること。

(6) 所管に係る機器、物品、薬品、文書等の管理に関すること。

(7) 臨床検査に関する教育研修及び研究に関すること。

(8) その他臨床検査に関連した業務に関すること。

(9) 科内の庶務に関すること。

病理検査科

(1) 組織・細胞診検査に関すること。

(2) 病理解剖の介助に関すること。

(3) 分子病理学的検査に関すること。

(4) 病理検査の情報及び資料の管理に関すること。

(5) 医学写真等に関すること。

(6) その他病理検査に関連した業務に関すること。

(7) 科内の庶務に関すること。

臨床栄養科

(1) 栄養指導及び栄養相談に関すること。

(2) 献立及び栄養管理に関すること。

(3) 調理、配膳、洗浄等に関すること。

(4) 給食材料の発注、検収及び保管に関すること。

(5) 給食業務委託の管理及び指導に関すること。

(6) 給食衛生管理に関すること。

(7) 給食及び栄養指導等の諸記録及び保管に関すること。

(8) 給食及び栄養指導等に関する情報及び資料の提供に関すること。

(9) その他給食管理及び栄養に関連した業務に関すること。

(10) 科内の庶務に関すること。

リハビリテーション科

(1) 理学療法に関すること。

(2) 作業療法に関すること。

(3) 言語聴覚療法に関すること。

(4) リハビリテーションに関する情報及び資料の提供に関すること。

(5) 所管に係る機器、物品、文書等の管理に関すること。

(6) リハビリテーションの教育研修及び研究に関すること。

(7) その他リハビリテーションに関連した業務に関すること。

(8) 科内の庶務に関すること。

臨床工学科

(1) 生命維持管理装置の操作及び保守管理に関すること。

(2) 血液浄化装置の操作及び保守管理に関すること。

(3) 手術室の医療機器に関連した業務に関すること。

(4) 医療機器の保守管理に関すること。

(5) 医療機器に関する教育研修及び研究に関すること。

(6) 医療機器に関する諸記録及び保管に関すること。

(7) 所管に係る機器、物品、文書等の管理に関すること。

(8) その他臨床工学技士が行う医療機器に関連した業務に関すること。

(9) 科内の庶務に関すること。

看護部

(1) 患者の看護、助産及び診療の介助に関すること。

(2) 外来患者等の診療案内等に関すること。

(3) 病棟並びに外来診察室、集中治療室、手術室、中央材料室、救急治療室、人工透析室、内視鏡センター、外来化学療法センター及び褥瘡管理室の管理に関すること。

(4) 病棟看護並びに外来診療等の諸記録の作成、管理及び統計に関すること。

(5) 看護教育の計画、実施及び評価に関すること。

(6) 看護学生の教育及び指導に関すること。

(7) WOC看護(創傷、人工肛門・人工膀胱・瘻孔及び失禁領域の看護をいう。)に関すること。

(8) 看護師の確保対策に関すること。

(9) 看護補助職員の業務及び教育に関すること。

(10) 病床の効率的運用に関すること。

(11) 病床の管理、運営及び配分に関すること。

(12) 病床運営に関する病棟間及び各診療科との調整に関すること。

(13) 特定行為研修修了者の業務に関すること。

(14) その他看護業務に関すること。

(15) 部内の庶務に関すること。

救命救急センター

(1) 救急医療(外傷、内科、災害)に関すること。

(2) 救命救急センターの運営に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 保健衛生指導に関すること。

(5) 医学の研修に関すること。

(6) 診療録、診断書及び処方箋その他診療に基づく諸証明に関すること。

(7) 研修医及び医学生の教育及び指導に関すること。

(8) その他医療に関すること。

脳卒中センター

(1) 脳卒中及び脳神経外科医療に関すること。

(2) 脳卒中センターの運営に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 医学の研究及び試験研究に関すること。

(5) 保健衛生指導に関すること。

(6) 医学の研修に関すること。

(7) 診療録、診断書及び処方箋その他診療に基づく諸証明に関すること。

(8) 研修医及び医学生の教育及び指導に関すること。

(9) その他医療に関すること。

IVR(血管内治療)センター

(1) IVR医療に関すること。

(2) IVR(血管内治療)センターの運営に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 医学の研究及び試験研究に関すること。

(5) 保健衛生指導に関すること。

(6) 医学の研修に関すること。

(7) 診療録、診断書及び処方箋その他診療に基づく諸証明に関すること。

(8) 研修医及び医学生の教育及び指導に関すること。

(9) その他医療に関すること。

健診センター

健診推進室

(1) 人間ドック、健康診断、集団検診、予防接種その他健診事業に関すること。

(2) 集団検診等に関する諸記録の作成、管理、統計等に関すること。

(3) 人間ドック及び健診室の管理に関すること。

(4) 室内の庶務に関すること。

医療情報センター

医事管理課

(1) 健康保険法等に基づく諸届及び報告に関すること。

(2) 医療統計に関すること。

(3) 患者の受付に関すること。

(4) 診療報酬請求事務の指導及び総括に関すること。

(5) 患者の使用料及び手数料の算定及び請求に関すること。

(6) 医療費等の証明に関すること。

(7) 医療事務の管理及び指導に関すること。

(8) 未収金の発生防止に関すること。

(9) 未収金の整理、徴収及び督促に関すること。

(10) 救急医療に係る事務に関すること。

(11) その他医事に関連した業務に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

医療情報分析室

(1) 診療録の整理、保管、開示及び監査に関すること。

(2) 医療情報業務に係る関係書類の整理及び保管に関すること。

(3) 病歴の管理及び統計に関すること。

(4) レントゲンフィルム等の管理に関すること。

(5) がん登録に関すること。

(6) 病院総合情報システムの調査研究、開発及び管理運営に関すること。

(7) 電子情報の保護及び管理に関すること。

(8) 医療情報化施策の推進に関すること。

(9) 医療情報の統合的管理に関すること。

(10) パソコン等情報機器の導入及び管理に関すること。

(11) 固定資産(ICT機器等)の維持管理に関すること。

(12) その他医療情報管理に関連した業務に関すること。

(13) 経営分析室準備に関すること。

(14) 室内の庶務に関すること。

教育研修センター

教育研修室

(1) 研修医の臨床研修プログラムに関すること。

(2) 研修医の研修指導及び評価に関すること。

(3) その他医師の臨床研修に関すること。

(4) 看護師、薬剤師、放射線技師及び臨床検査技師等の教育・研修に関すること。

総合診療医育成支援センター準備室

(1) 総合診療医の育成に関すること。

(2) 総合診療医の研修指導に関すること。

女性医師支援室

(1) 女性医師の産休明け等復帰への支援に関すること。

(2) 女性医師の相談に関すること。

特定行為研修室

(1) 特定行為看護師の育成に関すること。

(2) 特定行為看護師の研修指導に関すること。

医療安全・感染管理センター

医療安全管理室

(1) 医療安全管理体制の構築に関すること。

(2) 医療安全管理のための院内報告制度に関すること。

(3) 医療安全管理に関する職員の教育及び研修に関すること。

(4) 医療事故等の原因究明と再発防止に関すること。

(5) 医療事故等発生時の具体的な対応に関すること。

(6) 医療安全に係る委員会に関すること。

(7) その他医療安全管理業務に関すること。

(8) 室内の庶務に関すること。

感染管理室

(1) 組織的な感染管理システムに関すること。

(2) 院内感染の監視及び指導に関すること。

(3) 職員の感染管理対策に関すること。

(4) 感染管理に関する職員の教育及び啓蒙に関すること。

(5) 職員に対する感染相談に関すること。

(6) その他感染管理業務に関すること。

(7) 室内の庶務に関すること。

医療支援センター

地域医療連携室

(1) 地域医療の連携に関すること。

(2) 病診連携に関すること。

(3) 地域における他施設及び他職種との連携業務に関すること。

(4) その他地域医療連携に関連した業務に関すること。

(5) 病々連携に関すること。

(6) 室内の庶務に関すること。

入退院・在宅支援室

(1) 入院前患者の情報収集に関すること。

(2) 入退院患者の支援に関すること。

(3) 退院調整に関すること。

(4) 入退院手続に関すること。

(5) 入退院受付の運用に関すること。

(6) 入院の予約又は決定、入院調整及び退院予定の決定に関すること。

(7) 入退院管理データの有効活用及び分析に関すること。

(8) その他入退院管理に関連する業務に関すること。

(9) 患者及び家族の社会的、精神的、経済的問題の相談及び支援に関すること。

(10) 訪問看護の業務に関すること。

(11) 在宅重度心身障害児(者)及び知的障害者の短期入所事業に関すること。

(12) その他医療福祉事業に関連した業務に関すること。

(13) ターミナルケアに関すること。

(14) 室内の庶務に関すること。

患者相談室

(1) 医療、がん、脳卒中の相談及び支援に関すること。

(2) 患者及び家族の社会的、精神的、経済的問題の相談及び支援に関すること。

(3) 病院に対する意見、要望等の受付及び処理に関すること。

(4) 病院ボランティアに関すること。

(5) ターミナルケアの相談に関すること。

(6) 室内の庶務に関すること。

緩和ケアセンター

がん・緩和ケア支援室

(1) がん診療に関すること。

(2) 緩和ケアに関すること。

(3) 室内の庶務に関すること。

がんゲノム医療センター

がんゲノム医療室

(1) ゲノム診療に関すること。

(2) 遺伝カウンセリングに関すること。

(3) がんゲノム医療連携病院に関すること。

臨床研究センター

治験管理室

治験管理に関すること。

臨床研究管理室

臨床研究の管理に関すること。

(職の設置)

第4条 病院に院長及び副院長を置く。

2 事務部に部長、課長、係長及び園長を置く。

3 診療部に部長、科長、室長、センター長、医長及び係長を置く。

4 薬剤部及び診療技術部に部長、科長及び係長を置く。

5 看護部に部長、副部長、看護師長及び室長を置く。

6 教育研修センターに所長及び室長を置く。

7 救命救急センターに所長、科長及び医長を置く。

8 脳卒中センターに所長、科長及び医長を置く。

9 IVR(血管内治療)センターに所長を置く。

10 健診センター、医療情報センター、医療安全・感染管理センター、医療支援センター及び緩和ケアセンターに所長、課長、室長、参事及び係長を置く。

11 がんゲノム医療センター及び臨床研究センターに所長、室長を置く。

12 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めたときは、第2条に規定する部及びセンターに担当部長、科部長、担当室長、担当課長、専門監、主幹、技幹又は担当係長を置くことができる。

(名誉院長等)

第5条 病院に名誉院長及び顧問を置くことができる。

2 名誉院長及び顧問は、非常勤の特別職とし、管理者が委嘱する。

(職務)

第6条 院長は、管理者の命を受けて院務を統括し、職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長の命を受けて所管業務を掌理するとともに所属職員を指揮監督し、院長に事故があるときは、院長が指定した副院長がその職務を代理する。

3 事務部長は、管理者の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 部長(事務部長を除く。)、科部長及び所長は、院長又は副院長の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 科長(科長を置かない科にあっては、院長が指定した医長を含む。以下同じ。)、室長(室長を置かない室にあっては、院長が指定した医長を含む。以下同じ。)、副部長、センター長(センター長を置かないセンターにあっては、院長が指定した医長を含む。以下同じ。)、課長、医長、看護師長、係長及び園長は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 担当部長及び科部長は、部長及び所長を補佐するとともに、事務を分担し第2条に規定する部及びセンター内の調整に当たる。

7 担当室長、担当課長、専門監、主幹及び技幹は、科長、室長、副部長、センター長及び課長を補佐するとともに、事務を分担し科、室、センター及び課内の調整に当たる。

8 前各項に規定する職員以外の職員は、それぞれ上司の命を受けて分担事務に従事する。

(決裁)

第7条 事務は、全て管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別表第1から別表第3までに定めるところにより院長、部長、所長、科長、室長、副部長、センター長及び課長は専決することができる。

(院長等の専決事項)

第8条 院長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

2 事務部の部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第3に定める事項のほか、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号。以下「専決規程」という。)別表第1((3)の表を除く。)に定める事項を準用する。

3 診療部の部長、科長、室長及びセンター長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

4 診療技術部の部長及び科長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

5 看護部の部長、副部長及び室長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

6 救命救急センターの所長及び科長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

7 脳卒中センターの所長及び科長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

8 IVR(血管内治療)センターの所長及び科長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

9 教育研修センターの所長及び室長の専決事項は、別表第2に定める事項とする。

10 医療情報センター、医療安全・感染管理センター、医療支援センター、緩和ケアセンター、健診センター、がんゲノム医療センター及び臨床研究センターの所長、課長及び室長の専決事項は、別表第2に定める事項のほか、専決規程別表第1((3)の表を除く。)に定める事項を準用する。

(代決)

第9条 院長が不在のときは、院長が指定した副院長がその決裁事項を代決することができる。

2 院長及び副院長が不在のときは、主管部長又は所長がその決裁事項を代決することができる。

3 部長又は所長が不在のときは、主管の副部長、科長、室長、センター長及び課長が、その決裁事項を代決することができる。

4 科長、室長、副部長、センター長及び課長が不在のときは、主管の医長、看護師長、係長及び園長がその決裁事項を代決することができる。

5 前各項の規定により代決したときは、速やかに報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決規程の準用)

第10条 前3条に定めるもののほか、事務処理については、専決規程を準用する。

(文書の取扱い)

第11条 文書の収受及び発送並びに文書収発簿への記載は、事務部病院総務課において行うものとする。

2 施行する一般文書には、「藤病」の記号及び文書収発簿による番号を付けなければならない。

3 この規程その他別に定めるものを除くほか、病院における文書の取扱いについては、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)の例による。

(庶務)

第12条 病院の処務については、前各条に定めるもののほか、藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)の例による。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日病院規程第20号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第24号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日病院規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病院規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日病院規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年1月22日病院規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日病院規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日病院規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病院規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日病院規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の藤枝市病院事業管理規程は、令和2年度の事業年度から適用する。ただし、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日病院規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日病院規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日病院規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日病院規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

専決区分

専決事項

事務部長

課長

備考

企画運営

○企画運営及び重要施策の策定、調査

 

 

連絡調整

○各部(センター含む。)との連絡調整

○各課(科、室及びセンターを含む。)との連絡調整

 

業務改善

○総合的な業務の改善、計画

○業務能率測定計画

○改善のための調査、指導

○業務能率測定実施

 

広報

○院内広報の発行

○投書等による軽易な事項の回答

○院内広報の発行(定例的軽易)

○広報資料の収集

○院内放送の設備管理及び実施

 

院内の取締り

 

○取締りの指図

 

院内における許可行為

 

○許可の決定(定例的軽易)

 

公印

○調製、改廃

○公印管理の統括

○管守

 

文書の整理、保存

○文書管理の統括

○保存文書の廃棄

○書庫の管理

○浄書方法の決定

 

衛生管理、福利厚生

○全体計画の実施

○職員健康診断の実施

○その他計画に基づく実施

○職員互助会の運営

○団体定期保険諸手続

 

共済組合

 

○全ての事務

 

研修

○計画に基づく方針の決定

○研修の実施

 

財務諸統計

 

○作成、提出

 

企業債

○内示を受けた企業債の許可申請

○一時借入金の借入決定

○企業債現況報告書の作成提出

○企業債及び一時借入金の元利償還

 

予算、決算

○予算執行計画の実施

○収入及び支出科目の振替

○決算書の作成

 

固定資産等の管理

 

○損害保険加入の決定

○取得決定による権利の保存

○固定資産台帳等の整備

○移転変更

○移転変更、消滅等の登録、登記

○損害保険の加入手続及び契約の更新

 

物品

 

○物品の出納

 

防災

 

○防災訓練実施計画の作成

○防火避難訓練の実施

 

診療受付

 

○入院、外来診療申込みの受理

○検診等の申込み受理

 

別表第2(第7条関係)

専決区分

専決事項

院長

部長、所長

科長、室長、センター長、副部長及び課長

備考

職務専念義務の免除

○副院長、部長、所長、担当部長及び科部長

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長の長期にわたるもの

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長(長期のものを除く。)

○主幹以下の長期にわたるもの

○主幹以下(長期のものを除く。)

病院人事課長に合議のこと。「長期」とは30日を超えるものをいう。

時間外(休日)勤務

 

○特殊な場合の命令

○通常の業務に関する命令

 

旅行命令

○副院長、部長、所長、担当部長及び科部長の出張

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長の5日を超える出張

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長の5日以内の出張

○医長の5日を超える出張

○医長の5日以内の出張

○主幹以下の出張

病院人事課長及び経理課長に合議のこと。

職員の配置

 

 

○科(室、センター及び課を含む。以下同じ。)内職員(主幹、技幹、看護師長、係長及び園長を除く。)の科内の配置替え

病院人事課長に合議のこと。

休暇(年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休業を含む。)

○副院長、部長、所長、担当部長及び科部長の休暇

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長の長期にわたる休暇

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長の休暇(長期にわたるものを除く。)

○主幹以下の長期にわたる休暇

○主幹以下の休暇(長期のものを除く。)

年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休業で長期の場合は、病院人事課長に合議のこと。

勤務時間及び週休日の割り振り、休憩時間の指定、週休日の振替並びに半日勤務時間の割り振り変更

○副院長、部長、所長、担当部長及び科部長に係るもの

○科長、室長、センター長、専門監、副部長及び課長に係るもの

○主幹以下の職員に係るもの

勤務時間及び週休日の割り振りについては、病院人事課長に合議のこと。

備考 事務部にあっては、上表の院長専決事項に相当する事項は、事業管理者の決裁事項とする。

別表第3(第7条関係)

専決区分

専決事項

事務部長

課長

備考

収入

収入調定及び収入通知



減免の決定

10万円以上

10万円未満


徴収猶予の決定

50万円以上

50万円未満


国・県支出金の申請

2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為

給料・職員手当等・報酬・法定福利費



退職給付費

2,000万円未満

500万円未満


薬品費

2,000万円未満

500万円未満


診療材料費

2,000万円未満

500万円未満


給食材料費

2,000万円未満

500万円未満


医療消耗備品費

2,000万円未満

500万円未満


厚生福利費

300万円以上

300万円未満


報償費

300万円以上

300万円未満


旅費

300万円以上

300万円未満


職員被服費

300万円以上

300万円未満


消耗品費

300万円以上

300万円未満


消耗備品費

300万円以上

300万円未満


光熱水費



燃料費

300万円以上

300万円未満


食糧費

20万円未満

10万円未満


印刷製本費

300万円以上

300万円未満


修繕費

1,000万円未満

500万円未満


保険料

200万円以上

200万円未満


賃借料

300万円未満

100万円未満


通信運搬費



委託料

1,000万円未満

500万円未満


諸会費

300万円未満

100万円未満


交際費



手数料

200万円以上

200万円未満


雑費

300万円以上

300万円未満


研究材料費

300万円以上

300万円未満


謝金

300万円以上

300万円未満


図書費

300万円以上

300万円未満


研究旅費

300万円以上

300万円未満


研究雑費

300万円以上

300万円未満


企業債利息



長期借入金利息



一時借入金利息

50万円以上

50万円未満


企業債手数料及び取扱諸費



リース債務支払利息



看護職員養成経費

100万円以上

100万円未満


医師職員養成経費

100万円以上

100万円未満


保育所運営給与費



保育所運営経費

100万円以上

100万円未満


雑損失(特別損失を含む。)

100万円以上

100万円未満


雑支出

100万円以上

100万円未満


工事費(建物・工作物等)

4,000万円未満

3,000万円未満


購入費(用地・建物等)

1,000万円未満

500万円未満


医療機械器具費

1,000万円未満

500万円未満


建物諸経費

50万円以上

50万円未満


リース資産購入費

300万円未満

100万円未満


繰延勘定(開発費等)

100万円以上

100万円未満


企業債償還金



その他投資

500万円未満

300万円未満


たな卸資産購入費

1,000万円未満

300万円未満


支出命令

5,000万円以上

5,000万円未満


その他

予備費の充用

50万円未満

30万円未満


予算の流用

100万円未満

50万円未満


200万円未満

100万円未満


寄附の採納

300万円未満

200万円未満


不動産・動産の貸付

100万円未満

50万円未満


不動産・動産の売却

300万円未満

200万円未満


預金の預け替え



預り金の執行



前払費用の執行



一時借入金の執行



上記事項にない振替仕訳



備考

1 「○」は、専決権限があることを示す。

2 この表に定める専決事項については、事務部経理課長の合議を経なければならない。

藤枝市病院事業管理規程

平成24年3月29日 病院事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年3月29日 病院事業規程第1号
平成24年10月1日 病院事業規程第20号
平成25年3月29日 病院事業規程第24号
平成26年3月27日 病院事業規程第2号
平成27年3月27日 病院事業規程第2号
平成27年8月27日 病院事業規程第4号
平成28年1月22日 病院事業規程第1号
平成29年3月31日 病院事業規程第1号
平成29年6月1日 病院事業規程第4号
平成30年3月30日 病院事業規程第1号
平成31年3月29日 病院事業規程第1号
令和元年12月19日 病院事業規程第5号
令和2年3月31日 病院事業規程第2号
令和3年3月25日 病院事業規程第2号
令和4年3月25日 病院事業規程第12号
令和5年3月24日 病院事業規程第1号