○藤枝市病院事業の設置等に関する条例

昭和47年3月25日

条例第6号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を平成24年4月1日から適用する。

(名称及び位置)

第3条 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市立総合病院

位置 藤枝市駿河台四丁目1番11号

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営させなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。ただし、状況によりその一部を置かないことがある。

(1) 内科

(2) 心療内科

(3) 精神科

(4) 脳神経内科

(5) 呼吸器内科

(6) 消化器内科

(7) 循環器内科

(8) 小児科

(9) 外科

(10) 呼吸器外科

(11) 心臓血管外科

(12) 整形外科

(13) 脳神経外科

(14) 形成外科

(15) 皮膚科

(16) 泌尿器科

(17) 産婦人科

(18) 眼科

(19) 耳鼻咽喉科

(20) リハビリテーション科

(21) 放射線診断科

(22) 麻酔科

(23) 血液内科

(24) リウマチ科

(25) 糖尿病・内分泌内科

(26) 腎臓内科

(27) 消化器外科

(28) 肝臓・胆のう・膵臓外科

(29) 乳腺外科

(30) 血管外科

(31) 放射線治療科

(32) 救急科

(33) 臨床検査科

(34) 病理診断科

(35) 歯科口腔外科

3 病床数は、一般病床564床とする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、藤枝市立総合病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(宿舎の貸与)

第10条 病院の円滑なる運営に必要やむを得ないものと認めた場合には、病院に勤務する医師、看護師等に管理者が定めた宿舎を貸与することができる。

(障害福祉サービス事業等)

第11条 管理者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち短期入所に係る事業を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

3 この条例施行前になされた手続きその他の行為は、この条例の規定によりしたものとみなす。

(昭和48年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年藤枝市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年7月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月26日条例第43号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第44号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にした診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前にした診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第24号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第23号で平成16年12月21日から施行)

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

1 この条例中第6条の改正規定は平成18年4月1日から、第7条の改正規定は平成18年5月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にした診療等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前にした診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年10月1日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成19年10月1日前に行われた療養に要する費用の額については、なお、従前の例による。

(平成20年3月27日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第32号)

この条例は、この条例の施行について必要とされる医療法(昭和23年法律第205号)第27条に基づく病院の構造設備に係る静岡県知事の使用許可の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(藤枝市情報公開条例の一部改正)

2 藤枝市情報公開条例(平成13年藤枝市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市個人情報保護条例の一部改正)

3 藤枝市個人情報保護条例(平成15年藤枝市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年9月10日条例第39号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日条例第43号)

この条例は、この条例の施行について必要とされる医療法(昭和23年法律第205号)第27条に基づく病院の構造設備に係る静岡県知事の使用許可の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市病院事業の設置等に関する条例

昭和47年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和51年3月24日 条例第5号
昭和52年10月1日 条例第30号
昭和54年3月23日 条例第16号
昭和54年12月24日 条例第35号
昭和55年9月29日 条例第23号
昭和58年9月29日 条例第16号
昭和59年7月12日 条例第23号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和61年9月25日 条例第19号
昭和63年3月26日 条例第8号
昭和63年7月8日 条例第16号
平成元年2月17日 条例第1号
平成元年3月23日 条例第14号
平成元年9月26日 条例第43号
平成4年3月23日 条例第20号
平成4年12月21日 条例第44号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第17号
平成6年12月21日 条例第23号
平成8年12月20日 条例第24号
平成10年12月22日 条例第24号
平成11年9月30日 条例第24号
平成12年3月28日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第33号
平成12年12月21日 条例第34号
平成13年3月28日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年10月1日 条例第29号
平成15年3月26日 条例第10号
平成15年10月24日 条例第24号
平成16年7月28日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年10月1日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第15号
平成20年3月27日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第25号
平成21年7月3日 条例第32号
平成23年12月21日 条例第24号
平成24年9月10日 条例第39号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年11月29日 条例第43号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第14号