○藤枝市営住宅管理人規則

昭和30年1月14日

規則第4号

第1条 藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)第45条第3項の規定による市営住宅管理人(以下「管理人」という。)については、条例によるのほか、この規則の定めるところによる。

第2条 管理人は、入居者の中より、入居者の互選により選考せしめ、市長が委嘱する。

第3条 管理人は、市営住宅監理員の指示を受け、次の職務を行う。

(1) 市営住宅の修繕すべき箇所の発見及びその報告

(2) 市長の指示する調査事項についての調査及びその報告

(3) その他市営住宅の管理上必要な事項

第4条 管理人の任期は、1年とする。

第5条 市長は、管理人が次のいずれかに該当するときは、管理人を解任するものとする。

(1) 市営住宅の管理について不正の行為があったとき。

(2) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(3) 当該市営住宅を退去したとき。

(4) 管理人から辞任の申出があった場合で、その辞任を市長が認めたとき。

(5) その他市長が不適任であると認めたとき。

第6条 市長は、管理人に対して管理上必要な事務消耗品を支給することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和36年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(平成9年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市営住宅管理人規則

昭和30年1月14日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和30年1月14日 規則第4号
昭和36年12月1日 規則第16号
平成9年12月24日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第16号