○藤枝市営住宅管理人規則
昭和30年1月14日
規則第4号
第1条 藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)第45条第3項の規定による市営住宅管理人(以下「管理人」という。)については、条例によるのほか、この規則の定めるところによる。
第2条 管理人は、入居者の中より、入居者の互選により選考せしめ、市長が委嘱する。
第3条 管理人は、市営住宅監理員の指示を受け、次の職務を行う。
(1) 市営住宅の修繕すべき箇所の発見及びその報告
(2) 市長の指示する調査事項についての調査及びその報告
(3) その他市営住宅の管理上必要な事項
第4条 管理人の任期は、1年とする。
第5条 市長は、管理人が次のいずれかに該当するときは、管理人を解任するものとする。
(1) 市営住宅の管理について不正の行為があったとき。
(2) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。
(3) 当該市営住宅を退去したとき。
(4) 管理人から辞任の申出があった場合で、その辞任を市長が認めたとき。
(5) その他市長が不適任であると認めたとき。
第6条 市長は、管理人に対して管理上必要な事務消耗品を支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。
附則(平成9年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。