○藤枝市改良住宅条例

昭和46年5月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市(以下「市」という。)が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づいて建設した改良住宅及び地区施設の管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が法第17条の規定により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 地区施設 市が改良住宅の入居者のために設置する法第2条第7項に規定する児童遊園、集会場、共同作業所並びに市が入居者の共同の福祉又は利便のために設置した施設をいう。

(改良住宅の設置)

第3条 改良住宅の名称及び位置は、規則で定める。

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、第8条の場合を除き、次に掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなくてはならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行にともない住宅を失った者

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するにいたった者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するにいたった者。ただし、第6条の規定により市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するにいたった者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 第8条に規定する場合において、改良住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、第1号及び第3号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予定者を含む。)があること。

(3) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)が住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第12条の規定により読み替えて準用する公営住宅法施行令第6条第1項に規定する金額以下で規則で定める金額を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村民税を滞納していない者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が、藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(入居の申請)

第5条 次に掲げる者で改良住宅への入居を希望する者は、市長に入居の承認を申請することができる。

(1) 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者で、当該日後に別世帯を構成するにいたった者

(2) 改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するにいたった者

(入居者の承認)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、市が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が、その承認の当時法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数をこえる場合において、そのこえる戸数に相当する世帯の数の範囲内で承認することができる。ただし、申請した者の別世帯を構成するにいたったこと、又は改良地区内に居住するにいたったことが、もっぱら改良住宅への入居のみを目的とすると認められる場合においては、承認してはならない。

(承認等の通知)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、すみやかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(一般入居者の公募)

第8条 市長は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅の入居者を公募しなければならない。

(改良住宅の管理)

第9条 改良住宅に入居しようとする者又は入居した者については、改良住宅を市営住宅とみなして、藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「市営条例」という。)第3条第5条から第10条まで、第13条から第20条まで、第22条第28条第1項(第7号を除く。)及び第2項第29条並びに第45条から第48条までの規定を準用する。ただし、同条例第3条第5条から第8条までの規定は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

2 前項の規定により、市営条例の規定を準用する場合においては、同条例中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料」と、「住宅監理員」とあるのは「改良住宅監理員」と、「住宅管理人」とあるのは「改良住宅管理人」と、第13条第1項中「第24条第1項又は第25条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第28条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」とあるのは、「第28条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」と、第22条中「収入超過者」とあるのは、「収入基準超過があると決定された入居者」と読み替えるものとする。

3 改良住宅の家賃の決定及び変更については、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃については、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)第4第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において規則で定める。

(2) 家賃の変更については、要領第4第2項の規定を準用する。この場合、「管理主体」とあるのは「市長」と、「第1項及び第5第1項」とあるのは「前項及び市営条例第14条」と読み替えるものとする。

4 入居者の収入に関する決定については、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者は、毎年9月末日までに市長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

(2) 市長は、毎年10月1日に入居者の収入額の認定及び収入基準超過の有無の決定を行い、入居者に通知するものとする。ただし、10月1日現在において住宅を使用している期間が引き続き3年に満たない入居者については、この限りでない。

(3) 前号の収入基準は、第4条第2項第3号で定める金額とする。

(4) 入居者は、第2号の決定に対し市長に意見書を提出することができる。この場合において、市長は、意見書の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該決定を更正するものとする。

(5) 市長は、収入基準超過があると決定された入居者について、収入基準超過がなくなり、又は減少したと認めたときは、その旨を決定しなければならない。ただし、当該決定により第10条の割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

(6) 収入基準超過があると決定された入居者は、収入基準超過がなくなり、又は減少したときは、市長の定めるところにより前号の決定を求めることができる。

(7) 第4号の規定は、第5号の決定について準用する。

(割増賃料)

第10条 収入基準超過があると決定された入居者は、市長の定めるところにより、当該決定の日(入居者の責に帰すべき理由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以降において、市長が収入基準超過があったと決定した日。ただし、当該決定の日から3年を超えて遡ることはできない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日までの割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、要領第8第1項の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 市営条例第13条第3項及び第14条の規定は、前項の割増賃料について準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の藤枝市改良住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条(第2項第3号アを除く。)、第9条及び第10条の規定は、平成8年8月30日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例第9条第1項の規定に該当する場合については、前項の規定にかかわらず、改正後の条例第4条第2項第3号アの規定の適用があるものとみなして、改正後の条例第9条第1項の規定を適用する。

(平成9年9月30日条例第48号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日において現に入居している者に対する割増賃料については改正後の第10条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項第3号中「規則で」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第4項の例により」とする。

(平成25年3月29日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市改良住宅条例

昭和46年5月25日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)