○藤枝市営住宅入居者選考委員会規則
昭和30年1月14日
規則第3号
第1条 藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定による藤枝市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)については、条例によるのほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、10人以内をもって組織する。
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
第4条 委員会は、入居者の選考に当って必要なとき市長が招集する。
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員は、入居者の選考に当っては、特定の人を優先する選考をしてはならない。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。
附則(昭和36年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。