○藤枝市公文例式及び文体用語等に関する規程

昭和50年10月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本市における文書の例式及び公文書の文体、用語、配字等について定めることを目的とする。

(形式)

第2条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めたもの

(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に縦書きが適当と認められるもの

(文書の区分)

第3条 文書は、法規文書、公示文書、令達文書及び一般文書に区分する。

2 法規文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

3 公示文書は、次のとおりとする。

(1) 告示 一定の事項を公式に広く一般に周知させるために公示するもの

(2) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの

4 令達文書は、次のとおりとする。

(1) 訓令 機関又は職員に対して命令するもの

(2) 通達 職務運営上の細目、行政運営の方針、法令の解釈等について、機関又は職員に対して指示し、又は命令するもの

(3) 指令 申請又は願いに対して許可し、認可し、又は指示し、命令するもの

5 一般文書は、次のとおりとする。

(1) 上申 上司又は上級官公庁に対して意見又は事実を述べるもの

(2) 内申 上司又は上級官公庁に対して内密に申し述べるもの

(3) 副申 上司又は上級官公庁に対して進達する文書に意見を添えるもの

(4) 進達 経由文書を上級機関に取り次ぐもの

(5) 申請 許可、認可、承認、交付、補助等の一定の行為を請求するもの

(6) 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(7) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

(8) 願い 一定の事項について願い出るもの

(9) 届け 一定の事項について届け出るもの

(10) 伺い 上司の許可を受け又は指揮を求めるもの

(11) 報告 一定の事実その他について上司又は上級官公庁に対して知らせるもの

(12) 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(13) 照会 一定の事実、意見等について問い合わせるもの

(14) 依頼 相手方に対して一定の行為を求めるもの

(15) 協議 相手方の同意を求めるもの

(16) 回答 照会、依頼又は協議に対して同意、承諾等の意思又は事実若しくは意見を答えるもの

(17) 送付 物品又は書類を相手方に送付し、その受領を求めるもの

(18) 陳情 特定の事項について実情を訴え必要な措置を求めるもの

(19) 辞令 任免、勤務、給与等の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの

(20) 嘱託(委嘱) 特定の相手方に対して事務その他特定事項を依頼するもの

(21) 証明 一定の事実又は法律関係の存在を公に証明するもの

(22) 復命 上司から命ぜられた任務の結果等について報告するもの

(23) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(24) 回覧 職員相互間に一定の事項を回し見せるもの

(25) 議案 議会に対して議決を求めるもの

(26) 賞状 表彰状、感謝状等

(文体)

第4条 文体は、「である」を基調とする口語体を用いる。ただし、往復文書(願い、届け、報告、通知、照会、依頼等)の類は、なるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

2 箇条書きにできるものは、なるべく箇条書きにする。

(用語及び用字)

第5条 用語は、つとめて難解な字句を避け、できるだけやさしい言葉を用いる。

2 用字は、原則として漢字と平仮名を交えて用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いる。

3 漢字は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲内で用いる。ただし、人名、地名等漢字で表わすことに決まっているものについては、この限りでない。

4 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を用いる。

5 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。

(数字)

第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次のような場合には漢字を用いることができる。

(1) 数量的な感じのうすい熟語、固有名詞等の場合

(2) 概数を示す語

(3) 単位として用いる語

2 小数、分数及び帯分数は、次の例による。

小数 0.234

分数 画像又は2分の1

帯分数 画像

(符号)

第7条 文書には、次に掲げる符号を用いる。

(1) 区切り符号

 まる「。」一つの文を完全に言い切ったところに用いる。

 てん「、」文の中で語の切れ続きを明らかにするところに用いる。

 ピリオド「,」単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。

 なかてん「・」事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。

 なみがた「~」時、所、数量、順序等を継続的に示す場合に用いる。

 ダッシュ「―」語句の説明や言いかえなどに用い、また、丁目、番地などを省略する場合に用いる。

 かぎ「「 」」言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。

 かっこ「( )」用語又は文章のあとに注記をつける場合、見出しを囲む場合などに用いる。

 ふたえかぎ「『 』」「 」の中で更に「 」が必要なときに用いる。

 そでかっこ「〔 〕」( )の中で更に( )が必要なときに用いる。

(2) 繰り返し符号

「々」同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。

(3) 傍点と傍線

傍点は語句の上に、傍線は語句の下につける。

(4) 見出し符号

見出し符号の用い方は、次の例による。

 法規文書

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 法規文書以外の文書

画像

(配字)

第8条 文書の配字は、次のとおりとする。

(1) 法規文書、公示文書及び令達文書

 条例番号、告示番号、訓令番号等の最終字は、末尾から第2字目とする。

 日付の最終字は、末尾から第2字目とする。

 公布文、制定文及び条項のない場合の初字は第2字目とし、2行以上にわたる場合の第2行目以下の初字は第1字目とする。

 署名の最終字は末尾から第2字目とし、氏名の字間を適当にあける。

 題名の初字は、第4字目とする。2行以上にわたる場合は、1行目の最終字は末尾から3字目とし、2行目以下の初字及び最終字は1行目にそろえる。

 条文の見出しは初字を第3字目とし、かっこで囲む。

 条名の初字は第1字目とし、条文の初字は条名から1字分あけ、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は第2字目とする。

 条名を置かない場合の条文の初字は第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は第1字目とする。

 第2項以下は項の番号を第1字目とし、条文の初字は1字あけ、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は第2字目とする。

 号の符号の初字は第2字目とし、以下第7条第4号アに規定する号以下のそれぞれの符号については、その細別順序に従い号から1字ずつ下げ、条文の初字はそれぞれの符号の次を1字あけ、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字はそれぞれの符号の初字から第2字目とする。

 附則の「附」は第4字目とし、「則」との字間を1字あける。

 附則に置かれる規定の配字は、本則について定める例による。

 文の構成が編、章及び節等に区分されているときは、大別の初字は第2字目とし、以下中小別の区分は1字ずつ下げる。この場合においてそれぞれの事項名は、区分名の次に1字あけて書く。

(2) 一般文書

 文書番号及び日付の最終字は、末尾から第2字目とする。

 あて名は、日付の下に1行をおいて第2字目から書き出す。

 発言者名は、あて名の下に1行をおいて用紙の中央やや左から書き出し、公印を押す場合終りは1字分あける。

 標題は、発信者名の下に1行をおいて第4字目から書き出す。2行以上にわたる場合は、1行目の最終字は末尾から第3字目とし、2行目以下の初字及び最終字は1行目にそろえる。ただし、標題を第4文字目から書き出した場合において、その最終字が1行目の末尾から第4文字目までに収まるときには、標題の左右を均等にあけて標題を配置することができる。

 本文の初字は第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は第1字目とする。項目細別順序による配字については、前号の項以下の配字の例による。

 1行の字間及び各行の間隔は、全体のつり合いを考えて決める。

(形式)

第9条 文書の形式は、次のとおりとする。

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1 この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。

2 藤枝市公文例(昭和35年藤枝市訓令第3号)は、廃止する。

(昭和61年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年11月9日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

藤枝市公文例式及び文体用語等に関する規程

昭和50年10月30日 訓令第4号

(令和2年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年10月30日 訓令第4号
昭和61年3月29日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成28年3月28日 訓令第2号
令和2年11月9日 訓令第11号