○藤枝市支所設置条例

平成20年10月7日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

藤枝市岡部支所

藤枝市岡部町岡部6番地の1

編入前の岡部町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市支所設置条例

平成20年10月7日 条例第25号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年10月7日 条例第25号