○藤枝市書かない窓口の運用に係る申請書等の特例に関する規則
令和5年1月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、書かない窓口(来庁者に対して申請書や届出書の記載を求めない窓口支援システムをいう。次条において同じ。)を使用して行う事務の様式について、その特例を定めるものとする。
(申請書等に関する特例)
第2条 書かない窓口を使用するときの様式は、次の表の左欄に掲げる規則に応じ、同表の中欄に掲げる様式ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる特例様式によるものとする。
規則
様式
特例様式
藤枝市国民健康保険給付規則(昭和35年藤枝市規則第21号)
第1号様式
第2号様式
藤枝市税条例施行規則(昭和46年藤枝市規則第16号)
第3号様式
第3号様式その3
藤枝市国民健康保険税条例施行規則(平成3年藤枝市規則第19号)
第4号様式
附則
この規則は、令和5年2月21日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
令和5年1月13日 規則第9号
(令和5年2月21日施行)