○藤枝市書かない窓口の運用に係る申請書等の特例に関する規則

令和5年1月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、書かない窓口(来庁者に対して申請書や届出書の記載を求めない窓口支援システムをいう。次条において同じ。)を使用して行う事務の様式について、その特例を定めるものとする。

(申請書等に関する特例)

第2条 書かない窓口を使用するときの様式は、次の表の左欄に掲げる規則に応じ、同表の中欄に掲げる様式ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる特例様式によるものとする。

この規則は、令和5年2月21日から施行する。

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藤枝市書かない窓口の運用に係る申請書等の特例に関する規則

令和5年1月13日 規則第9号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年1月13日 規則第9号