○藤枝市国民健康保険給付規則
昭和35年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 藤枝市国民健康保険の保険給付については、法令及び藤枝市国民健康保険条例(昭和34年藤枝市条例第1号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(高額療養費支給申請の特例)
第4条 世帯主が、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を提出した場合には、市長から特に高額療養費支給申請書の提出を求められない限り、その後の高額療養費支給申請書の提出を省略することができる。この場合において、その都度の高額療養費支給申請書の提出を妨げない。
(1) 被保険者記号・番号
(2) 世帯主の氏名
(3) 世帯主の個人番号
(4) 高額療養費の支給を受ける金融機関の口座情報
2 前項の規定により高額療養費支給申請書の提出が省略された場合の高額療養費は、市長が職権で算定し、支給するものとする。
3 世帯主が第1項の規定による申請について、その内容を変更するときには、市長が別に定める様式を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主に変更があったとき。
(2) 世帯主に国民健康保険税の滞納があるとき。
(3) 高額療養費の口座振込ができなかったとき。
(4) 高額療養費支給申請書に不実の記載があったときその他高額療養費の支給に関し不正があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(藤枝市国民健康保険給付規則の廃止)
2 藤枝市国民健康保険給付規則(昭和30年藤枝市規則第8号)は、廃止する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町国民健康保険給付規則(昭和35年岡部町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(適用区分)
5 藤枝市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年藤枝市条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(昭和42年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日規則第12号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第26号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成4年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の藤枝市国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、改正前の藤枝市国民健康保険給付規則の規定により調製した用紙は、当分の間使用できるものとする。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成6年9月30日規則第37号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第71号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日規則第30号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和2年6月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月24日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、令和6年1月に算定された高額療養費の支給申請から適用し、令和5年12月以前の高額療養費については、なお従前の例による。