○藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年藤枝市条例第41号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1) 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱第7条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱第8条に規定する受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱第13条に規定する受給者証の記載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
第3条 条例別表第1の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、子ども・子育て支援法第59条第3号イに規定する事業の申請に係る審査に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第5条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第6条に規定する受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第14条に規定する変更届に係る事実についての審査に関する事務
第5条 条例別表第1の藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)に関する事務であって規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1) 藤枝市こども医療費助成要綱第7条第2項第1号に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 藤枝市こども医療費助成要綱第7条第2項第5号に規定する受給者証の記載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
第6条 条例別表第1の藤枝市不育症治療費助成金交付要綱(平成29年藤枝市告示第86―2号)に関する事務であって規則で定めるものは、藤枝市不育症治療費助成金交付要綱第6条に規定する交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
(1) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)及び同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報
イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「個人住民税関係情報」という。)
ウ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る個人住民税関係情報
ウ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
(1) 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る個人住民税関係情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者の住民票に記載される住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報
ウ 当該申請を行う者の国民健康保険の資格及び給付に関する情報
エ 当該申請を行う者の後期高齢者医療保険者の資格及び給付に関する情報
オ 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報
カ 当該申請を行う者のこども医療費助成に関する情報
キ 当該申請を行う者のひとり親家庭等医療費助成に関する情報
(2) 藤枝市重度心身障害者(児)医療費助成要綱の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 藤枝市重度心身障害者(児)医療費助成要綱の受給者証の記載事項等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
第10条 条例別表第2の子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、子ども・子育て支援法第59条第3号イに規定する事業の申請に係る審査に関する事務とし、当該事務で利用する特定個人情報であって規則で定めるものは、当該申請に係る支給認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に係る個人住民税関係情報、及び当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。
(1) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第5条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(扶養義務者)に係る個人住民税関係情報
イ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る住民票に記載される住民基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る国民健康保険の資格及び給付に関する情報
オ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る生活保護実施関係情報
カ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係る重度障害者(児)医療費助成に関する情報
キ 当該申請を行う者及び助成対象となる児童に係るこども医療費助成に関する情報
(2) 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱第6条に規定する受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(1) 藤枝市こども医療費助成要綱第7条第2項第1号に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請における保護者及び扶養義務者に係る個人住民税関係情報
イ 当該申請における保護者及び扶養義務者並びに助成対象となる児童の住民票に記載される住民基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報
ウ 当該申請における保護者及び扶養義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項に規定する児童手当の支給に関する情報
エ 当該申請における保護者及び扶養義務者並びに助成対象となる児童の国民健康保険の資格及び給付に関する情報
オ 当該申請における助成対象となる児童の生活保護実施関係情報
カ 当該申請における助成対象となる児童の重度障害者(児)医療費助成に関する情報
キ 当該申請における助成対象となる児童のひとり親家庭等医療費助成に関する情報
第13条 条例別表第2の藤枝市不育症治療費助成金交付要綱に関する事務であって規則で定めるものは、藤枝市不育症治療費助成金交付要綱第6条に規定する不育症治療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、当該申請を行う者及びその配偶者に係る個人住民税関係情報、並びに住民票に記載される住民基本台帳法による住民票の記載事項に関する情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第15条 条例別表第3の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、法第14条第1項及び第3項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
(1) 法第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務
(2) 法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務
(4) 法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務
(5) 法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務
(6) 法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第16条 条例別表第3の学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるものは、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、当該事務で利用する特定個人情報にあって規則で定めるものは、生活保護実施関係情報、個人住民税関係情報、及び住民票に記載された住民票関係情報とする。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第38号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第8号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。