○藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人情報利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人情報利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第33号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
市長 | 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 藤枝市不育症治療費助成金交付要綱(平成29年藤枝市告示第86―2号)に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による資格及び給付に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療保険情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)による資格及び給付に関する情報(以下「こども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)による資格及び給付に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
市長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 藤枝市ひとり親家庭等医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)による資格及び給付に関する情報(以下「重度障害者(児)医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
こども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 藤枝市こども医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による資格及び給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度障害者(児)医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 藤枝市不育症治療費助成金交付要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
執行機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |