○藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の執行機関の欄に掲げる執行機関が行う同表の事務の欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる市の執行機関が次項の規定により同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる執行機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第33号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月2日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

市長

藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)に関する事務であって規則で定めるもの

市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

藤枝市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)に関する事務であって規則で定めるもの

市長

藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)に関する事務であって規則で定めるもの

市長

藤枝市一般不妊治療(人工授精)費助成金交付要綱(平成26年藤枝市告示第110―2号)及び藤枝市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成21年藤枝市告示第111号)に関する事務であって規則で定めるもの

市長

藤枝市不育症治療費助成金交付要綱(平成29年藤枝市告示第86―2号)に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

市長

藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による資格及び給付に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療保険情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)による資格及び給付に関する情報(以下「こども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

藤枝市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)による資格及び給付に関する情報(以下「母子家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

市長

藤枝市母子家庭等医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)による資格及び給付に関する情報(以下「重度障害者(児)医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

こども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

市長

藤枝市こども医療費助成要綱に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による資格及び給付に関する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

重度障害者(児)医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

母子家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

市長

藤枝市一般不妊治療(人工授精)費助成金交付要綱及び藤枝市特定不妊治療費助成金交付要綱に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

市長

藤枝市不育症治療費助成金交付要綱に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

執行機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

市長

法別表第2の26の項第2欄に掲げる事務

教育委員会

法別表第2の26の項第4欄に掲げる情報

市長

法別表第2の87の項第2欄に掲げる事務

教育委員会

法別表第2の87の項第4欄に掲げる情報

教育委員会

法別表第2の38の項第2欄に掲げる事務

市長

法別表第2の38の項第4欄に掲げる情報

藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第41号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 条例第41号
平成29年6月30日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第33号
令和元年9月2日 条例第6号
令和3年9月29日 条例第23号