○藤枝市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

平成24年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成24年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第2条 条例第4条第2項に規定する特殊勤務手当の種類及び手当の月額は、次の表に掲げるとおりとする。

手当の種類

手当の額

医務手当

月額 藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(平成24年病院事業規程第16号)に定める院長の医務手当の額に3万円を加算した額

診療手当

月額 管理者の給料月額に100分の50の割合を乗じて得た額

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

藤枝市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

平成24年3月29日 規則第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月29日 規則第33号