○藤枝市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則
平成24年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成24年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
手当の種類 | 手当の額 |
医務手当 | 月額 藤枝市病院事業職員の給与に関する規程(平成24年病院事業規程第16号)に定める院長の医務手当の額に3万円を加算した額 |
診療手当 | 月額 管理者の給料月額に100分の50の割合を乗じて得た額 |
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。