○藤枝市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の受ける給与は、給料、特殊勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料月額は、72万円とする。

(特殊勤務手当)

第4条 管理者(医師である者に限る。)が医療業務に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類及び額は、規則で定める。

(期末手当)

第5条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する場合に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)の適用を受ける職員に支給される期末手当及び勤勉手当の支給率の合計を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する場合にあっては、任期満了、退職又は死亡によりその職を離れた日現在)において管理者が受けるべき給料月額に、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者でその退職前に適用を受けていた法令(条例を含む。)その他の規程により期末手当を受けることとされていた者が管理者となった場合(第2号から第6号までに掲げる者にあっては、その退職の日の翌日から引き続き管理者となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 市の一般職の職員

(2) 市の特別職の職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

(5) 地方公社の職員

(6) 独立行政法人の職員

(退職手当)

第6条 管理者の退職手当は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第18号)の規定の例による。この場合において、同条例第4条第2項第2号中「副市長」とあるのは「病院事業管理者」とする。

(旅費)

第7条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 管理者の旅費の額及び支給方法は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)に規定する市長以外の常勤の特別職の例による。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

藤枝市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年3月22日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月22日 条例第14号