○藤枝市法定外道路管理条例

平成15年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市所有の法定外道路の管理について必要な事項を定めることにより、法定外道路の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(藤枝駅南北自由通路を含む。)をいい、これらに附属する工作物(以下「法定外道路の附属物」という。)を含むものとする。

2 前項に規定する「法定外道路の附属物」とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等法定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な法定外道路の通行の確保その他法定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。

3 この条例において「藤枝駅南北自由通路」とは、藤枝市駅前一丁目地内に設置された自由通路(以下「自由通路」という。)をいい、通路橋、階段、エスカレーター、エレベーター、休憩施設、トイレ、高架施設及びこれらに附帯する設備等の総体をいう。

(禁止事項)

第3条 法定外道路において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外道路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可事項)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外道路の維持、修繕、改良等のため法定外道路の構造を変更する工事を行うこと。

(2) 法定外道路を占用すること。

(3) 法定外道路の附属物を新築、改築又は除却すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(国等が行う占用等の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業のための前条第1項各号に掲げる行為については、同項の規定にかかわらず、国等が市長と協議して行う。

(許可期間)

第6条 第4条第1項第2号の規定による占用に係る許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合その他市長が特に必要と認めた場合は、10年以内とすることができる。

2 前項に規定する期間は、更新することができる。

(占用料の徴収)

第7条 市長は、第4条第1項第2号の規定による占用に係る許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額並びに占用料の減免、徴収方法及び還付については、藤枝市道路占用料等徴収条例(昭和43年藤枝市条例第23号)の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、自由通路に係る占用料の額及び徴収方法については、別に定める。

(許可内容の変更)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が当該許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 許可を受けた者は、市長の承認を受けなければ当該許可に基づく権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 許可を受けた者は、当該許可の効力が消滅したときは、速やかに当該許可に係る占用物件等を除却して当該許可に係る法定外道路を原状に回復しなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

(届出義務)

第12条 許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。

(2) 許可を受けた行為を終了したとき又は当該行為を取りやめたとき。

(3) 天災その他不可抗力により、許可の目的を達成することができなくなったとき。

(4) 許可を受けた法定外道路に異状を認めたとき。

2 許可を受けた者が死亡したとき又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の清算人は、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。

(2) 法定外道路の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。

(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(4) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。

(立入検査等)

第14条 市長が指定する職員は、必要に応じ検査及び調査のため現場に立入り、必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(準用)

第15条 法定外道路における工事その他の行為に関する申請、許可その他の届出(自由通路に係るものを除く。)については、藤枝市道路管理規則(昭和55年藤枝市規則第8号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により法定外道路について許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間、第4条第1項第2号の規定による占用に係る許可を受けたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町法定外道路管理条例(平成15年岡部町条例第8号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 第7条において準用する藤枝市道路占用料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、編入前の岡部町が所有していた法定外道路の占用料であって、編入日から平成22年3月31日までの間に納入通知書を発することとなる法定外道路の占用料の額については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年6月29日条例第27号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第95号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市法定外道路管理条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成21年1月1日施行)