○藤枝市道路占用料等徴収条例
昭和43年7月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により同意した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該同意した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この条、次条及び別表備考6において同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定により算定した占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により同意した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該同意した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管
(6) 住家等に出入りするために設ける通路
(7) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(10) 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用の期間内に、市長が法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促状を発したときは、督促手数料及び当該督促に係る滞納金の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、督促状の指定期限までに滞納金及び督促手数料を完納したとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌月から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 督促手数料及び延滞金の徴収方法は、前3項に定めるもののほか藤枝市税外収入督促等に関する条例(昭和39年藤枝市条例第30号)による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 藤枝市道路占用料徴収条例(昭和30年藤枝市条例第19号)は、廃止する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町道路占用料等徴収条例(昭和55年岡部町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
4 編入日から平成22年3月31日までの間に納入通知書を発することとなる編入前の岡部町の区域内の占用物件に係る占用料の額については、第2条の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
5 第6条の規定は、編入日の前日までに岡部町が納入通知書を発した占用料のうち、編入日以後に納付すべき期限が到来するものに係る延滞金について適用し、編入日の前日までに納付すべき期限が到来したものに係る延滞金については、編入前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
6 当分の間、第6条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和51年10月1日条例第24号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第36号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する
附則(平成11年12月20日条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて道路を占用していた者が、施行日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成12年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合には、当該占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 当該占用物件について改正後の藤枝市道路占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成12年度以降の各年度の事業所ごとの占用料の額が当該事業所ごとの調整占用料額を超える場合
(2) その他の者 改正後の条例第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成12年度以降の各年度の占用料の額が調整占用料額を超える場合
3 改正後の条例第6条第2項は、施行日以後において督促するものについて適用し、施行日の前日までに督促したものに係る督促手数料は、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第6号)
この条例中第4条第5号の改正規定は平成16年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第94号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の藤枝市道路占用料等徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請をする者に係る占用料について適用し、この条例の施行の日前までに道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請をした者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月4日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 (単位 円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 840 | ||
第2種電柱 | 1,300 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 750 | ||||
第2種電話柱 | 1,200 | ||||
第3種電話柱 | 1,700 | ||||
その他の柱類 | 75 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 740 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 450 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 32 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 68 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 90 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 320 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 450 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 900 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 620 | ||||
その他のもの | 1,500 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 21 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 210 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 210 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,100 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 21 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 210 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 21 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 210 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,100 | ||
その他のもの | 1,000 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 210 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備えつけられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。