○藤枝市道路管理規則

昭和55年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 承認工事(第3条―第7条)

第3章 占用工事(第8条―第20条)

第4章 復旧及び補修責任等(第21条―第26条)

第5章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市の道路の管理に関し、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により、市が管理する法第2条第1項の道路、法第91条第2項の道路予定地その他これらに準ずる一般交通の用に供する道をいう。

(2) 承認工事 法第24条の規定により、市長の承認を受けた道路に関する工事又は道路の維持をいう。

(3) 占用工事 法第32条の規定により、市長の許可を受けた道路の占用及び占用に伴う工事をいう。

第2章 承認工事

(道路工事の承認申請等)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)についての承認を受けようとする者は、道路工事承認申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとする場合には、あらかじめ道路工事変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(道路工事の承認又は不承認)

第4条 市長は、道路工事の承認又は道路工事の承認に係る事項の変更の承認(以下「道路工事の承認等」という。)を行う場合においては、道路工事承認書(第3号様式)又は道路工事変更承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する承認等を行わなかった場合においては、道路工事不承認通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(道路工事の承認等の取消し)

第5条 市長は、道路工事の承認等又は道路工事の承認等の際に付した条件に違反している場合においては、当該道路工事の承認等を取消すものとする。

2 市長は、前項の承認等を取消した場合は、道路工事承認取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(承認工事の着手届等)

第6条 道路工事施行者は、承認工事を行おうとする場合においては、あらかじめ工事着手届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合においては、直ちに工事完了届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項により工事完了届が提出された場合には、当該承認工事が適正に施行されているか確認するものとする。

(承認工事の表示)

第7条 道路工事施行者は、承認工事の期間中、道路工事承認標識(第9号様式)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第3章 占用工事

(道路の占用の許可申請等)

第8条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第10号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により当該許可に係る事項を変更しようとする場合においては、道路占用変更許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(水道、電気、ガス事業等のための占用)

第9条 法第36条の規定により、水道、電気、ガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの工事を施行しようとする日の1か月前までに、道路占用工事計画書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(道路占用の更新手続)

第10条 道路占用者は、道路の占用の期間の満了後引き続き当該道路を占用しようとする場合においては、道路の占用の期間の満了する日の1か月前までに、道路占用更新許可申請書(第10号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路の占用の許可又は不許可)

第11条 市長は、道路の占用の許可、道路の占用の許可に係る事項の変更の許可又は道路の占用の継続の許可(以下「道路の占用の許可等」という。)を行う場合においては、道路占用許可証(第12号様式)、道路占用変更許可証(第13号様式)又は道路占用更新許可証(第14号様式)を申請者に交付するものとする。この場合において、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する許可等を行わなかった場合においては、道路占用不許可通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(道路の占用の許可等の取消し)

第12条 市長は、道路の占用の許可等又は道路の占用の許可等の際に付した条件に違反している場合においては、当該道路の占用の許可等を取消すものとする。

2 市長は、前項の許可等を取消した場合は、道路占用許可取消通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(占用工事の着手届等)

第13条 道路占用者は、占用工事を行おうとする場合においては、あらかじめ工事着手届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、占用工事が完了した場合においては、直ちに工事完了届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項により工事完了届が提出された場合には、当該占用工事が適正に施行されているか確認するものとする。

(占用許可の表示)

第14条 道路占用者は、道路の占用の許可の期間中、証標(第17号様式)又は道路占用許可標識(第18号様式)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(道路の占用の制限)

第15条 道路の掘削を伴う占用は、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、新設又は補修の舗装工事施行後、当該各号に定める期間を経過しなければ、道路の占用を認めないものとする。ただし、水道等の引込管埋設又は市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(1) 高級舗装の道路 5年

(2) 簡易舗装の道路 3年

(許可に基づく地位の承継)

第16条 道路の占用の許可に基づく道路占用者の権利義務は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第17条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利義務を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は工作物、物件若しくは施設(以下「占用物件」という。)を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。

(道路の占用の廃止届)

第18条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用工事完了後の道路の維持修繕)

第19条 道路占用者は、占用工事について法第38条の規定により市長が道路掘削跡の復旧工事を行うまでの間、その占用工事の施行に係る部分の道路を維持修繕しなければならない。

(占用工事費用の納入)

第20条 道路占用者は、法第38条第1項の規定により市が施行した場合に当該占用工事に必要となる費用を納入しなければならない。

2 前項に規定する費用の額の算出基準は、市長が別に定める。

第4章 復旧及び補修責任等

(原状回復)

第21条 市長は、道路工事の承認等若しくは道路の占用等を取消した場合、第18条に規定する道路占用廃止届を受理した場合又は道路の占用の期間が満了した場合においては、速やかに施設等の除去、占用物件の除去及び道路の原状回復を道路原状回復命令書(第20号様式)により取消された者又は道路占用者に命ずるものとする。ただし、原状に回復することが不適当な場合又は市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)は、道路を原状に回復した場合においては、直ちに道路原状回復届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第22条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合においては、直ちに事故報告書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(承認工事等に起因する道路の維持修繕)

第23条 市長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のため、う回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めたときは、市長は、道路工事施行者等にその負担において維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第24条 道路工事施行者等は、自ら復旧工事を施行した場合において、当該復旧工事を施行した部分の道路の路面に沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第6条第3項又は第13条第3項に規定する承認工事又は占用工事の確認が終了した日から次の各号に掲げる期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) 高級舗装道路の場合 2年

(2) 簡易舗装道路の場合 1年

(3) 防じん舗装道路の場合 6か月

(4) 砂利道の場合 3か月

2 道路工事施行者等は、前項ただし書の規定にかかわらず、その損傷がこれらの工事の施行のかしに起因するものであると市長が認めるときは、前項に定める期間の経過後であってもその損傷部分を補修しなければならない。

(損害の負担)

第25条 道路工事施行者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事のうち、自ら施行する部分の施行に起因して発生する損害を負担しなければならない。

(届出義務)

第26条 道路工事施行者等は、次の各号の一に該当する場合においては、直ちに変更届(第23号様式)又は道路維持施行届(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 相続又は法人の合併により道路工事施行者等の地位を承継したとき。

(2) 法人である道路工事施行者等の代表者を変更したとき。

(3) 道路工事施行者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(4) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第3条に該当する道路の維持をしようとするとき。

(5) 令第8条各号に掲げる事項を変更しようとするとき。

第5章 補則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 藤枝市道路占用規則(昭和30年藤枝市規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた手続、処分その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、使用できるものとする。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

5 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町道路占用規則(昭和55年岡部町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和60年3月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成3年12月19日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成6年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第75号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

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藤枝市道路管理規則

昭和55年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和60年3月30日 規則第28号
平成元年3月28日 規則第14号
平成3年12月19日 規則第25号
平成6年4月1日 規則第30号
平成20年12月25日 規則第75号
令和5年3月29日 規則第16号