○藤枝市教育委員会事務局組織規則

昭和60年3月30日

教委規則第3号

藤枝市教育委員会事務局組織規則(昭和45年藤枝市教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。

(組織)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により藤枝市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の部、課及び係を置く。

教育部

教育政策課 教育政策係、総務係、学校事務指導係、施設・営繕係、学校教育係

学校給食課 管理係、新給食センター整備係

生涯学習課 社会教育係、青少年係

図書課 図書管理係

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育部

教育政策課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定、改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 儀式及び秘書に関すること。

(5) 教育委員会職員(県費負担職員を除く。)の人事、服務及び研修に関すること。

(6) 教育に関する指定統計及び統計調査に関すること。

(7) 就学奨励(扶助費)に関すること。

(8) 教材備品に関すること。

(9) 学校運営費に関すること。

(10) 遠距離通学に関すること。

(11) 学校の設置及び廃止に関すること。

(12) 学校教育財産の取得又は処分の申し出に関すること。

(13) 学校教育財産の管理に関すること。

(14) 校舎その他建物、施設及び教具の整備に関すること。

(15) 文教施設整備補助事務に関すること。

(16) 学校警備保障に関すること。

(17) 学校教育財産の目的外使用に関すること。

(18) 教育行政に関する相談に関すること。

(19) 奨学金の貸与等に関すること。

(20) 教育委員会事業評価に関すること。

(21) 教育日本一に向けた教育施策の立案と遂行に関すること。

(22) 教育振興の計画に関すること。

(23) 県費負担教職員の人事の内申に関すること。

(24) 県費負担教職員の服務研修に関すること。

(25) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(26) 学校の組織編成、教育課程、学習指導並びにその評価、生徒指導及び進路指導に関すること。

(27) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(28) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。

(29) 児童、生徒の就学、転学及び就学奨励に関すること。

(30) 就学指導及び特別支援に関すること。

(31) 学校医及び学校薬剤師に関すること。

(32) 人権教育に関すること。

(33) 部内各課の連絡調整及び部内他課の所管に属しない事務に関すること。

(34) 課内の庶務、予算及び教育費予算の総括に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食業務の総括に関すること。

(2) 学校給食の献立の作成に関すること。

(3) 物資の調達、調理の指導に関すること。

(4) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 輸送に関する監督指導に関すること。

(6) 学校給食の施設及び設備に関すること。

(7) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(8) 給食費会計の経理に関すること。

(9) その他の給食業務に関すること。

(10) 課内の庶務及び予算に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の総合的な推進に関すること。

(2) 社会教育委員その他社会教育関係委員に関すること。

(3) 家庭教育学級等の成人教育に関すること。

(4) 社会教育諸団体の育成に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 青少年の相談及び指導に関すること。

(7) 青少年の健全育成及び非行防止に関すること。

(8) はたちの集いに関すること。

(9) 青少年団体の育成に関すること。

(10) 放課後子ども教室に関すること。

(11) 生涯学習センター及び勤労青少年ホームの管理及び運営に関すること。

(12) 課内の庶務及び予算に関すること。

図書課

(1) 図書館業務全般の企画及び調整に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 図書館相互の連絡調整に関すること。

(4) その他の図書館業務(図書館に属する事務を除く。)に関すること。

(5) 課内の庶務及び予算に関すること。

第3条 次の各号に掲げる施設、機関に関する事項は、当該各号に掲げる課において所管する。

(1) 生涯学習センター、勤労青少年ホーム 生涯学習課

(2) 中部学校給食センター、西部学校給食センター、北部学校給食センター 学校給食課

(3) 駅南図書館、岡出山図書館、岡部図書館 図書課

(職の設置)

第4条 事務局に部長、課に課長、室に室長、係に係長その他の職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、部に所長、課に学校教育監、主席指導主事、参事、主幹及び担当係長を置くことができる。

3 前2項の職員は、教育委員会が命ずる。

(教育長の職務)

第5条 教育長は、教育委員会の意思決定に基づき、所属職員を指揮監督し、事務を総括する。

(職員の職務)

第5条の2 部長は、教育長を補佐し、部内調整に当たる。

2 部長は、教育長が行う重要施策の決定を補佐し、教育長の命を受けて分掌業務の執行方針及び基本計画の決定を行う。

3 課長は、部長が行う基本計画の決定を補佐し、これに基づく事業計画及び実施計画を作成し、分掌業務の執行に当たる。

4 課長及び室長は課内及び室内の事務分担、事務処理方針を決定し、所属職員の適応職務への配置、課内及び室内の流動態勢の確立など人事上の管理、監督とともに、職員に対し適切な指導助言を行い、能力養成に努める。

5 学校教育監及び参事は、上司の命を受け、課の所掌事務のうち特定事項の処理に参画する。

6 主席指導主事は、学校教育監を補佐するとともに、法第18条第3項の規定により指導主事が従事する事務を総括する。

7 主幹は、課長を補佐するとともに、事務を分担し課内の調整に当たる。

8 係長(これに相当する職を含む。以下同じ。)は、課長が行う事業計画及び実施計画立案の補佐並びに担当業務の具体的処理、手続方法を企画し、改善を図る。

9 係長は、担当業務の執行に当たるとともに、担当職員に対し事務処理上必要な事項の指導又は命令を行う。

10 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を処理する。

第5条の3 前条第3項及び第4項に定めるもののほか教育政策課長は、部長の命により部内の課の調整をする。

(事務分担)

第6条 職員の事務分担は課長及び室長が定め、部長を経て教育長に報告する。これを変更したときもまた同様とする。

(事務決裁)

第7条 部長、課長、室長及び係長の事務決裁に関する事項は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)を準用するほか、次の事項について専決することができる。

生涯学習課長

第3条第1号に規定する施設等の使用許可に関すること。

学校給食課長

学校給食費の徴収及び給食資材の購入に係る支払に関すること。

2 前項に定めるもののほか、事案が軽微であると認められるものは、類推して専決できるものとする。

(代決)

第8条 決裁責任者が不在のときは、教育長にあっては部長、部長にあっては主管課長、課長及び室長にあっては主管係長又は主管施設長(主幹を置いてある課においては主幹)が専決することができる。ただし、代決できる事項であっても、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書)

第10条 施行する一般文書の記号は、「藤」を頭字とし、別表に定める主管課等の約字とする。

2 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いについては、藤枝市文書取扱規程(昭和50年藤枝市訓令第3号)を準用する。

(処務)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の処務については、藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)を準用する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

社会体育課

体育課

(平成6年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日教委規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

体育課

スポーツ振興課

(平成11年3月23日教委規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

庶務課

管理課

社会教育課

生涯学習課

(平成11年11月24日教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日教委規則第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

管理課

教育総務課

国体準備室

総務企画課

郷土博物館管理課

郷土博物館

(平成14年3月20日教委規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

青少年育成室

青少年課

(平成15年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日教委規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(藤枝市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の廃止)

2 藤枝市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(平成20年藤枝市教育委員会規則第19号)は廃止する。

(平成21年3月19日教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第7号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

教育総務課

教育政策課

(平成25年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

課名等

文書の記号

教育政策課

教政

学校給食課

教給

生涯学習課

教生涯

図書課

藤枝市教育委員会事務局組織規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第2号
平成6年3月24日 教育委員会規則第2号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号
平成10年3月23日 教育委員会規則第1号
平成11年3月23日 教育委員会規則第3号
平成11年11月24日 教育委員会規則第12号
平成13年3月22日 教育委員会規則第3号
平成14年3月20日 教育委員会規則第7号
平成15年3月19日 教育委員会規則第1号
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成19年3月20日 教育委員会規則第1号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年11月7日 教育委員会規則第27号
平成21年3月19日 教育委員会規則第12号
平成23年3月18日 教育委員会規則第7号
平成25年3月19日 教育委員会規則第4号
平成26年8月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年3月18日 教育委員会規則第3号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号