○藤枝市物品調達業者指名等審査委員会規程
平成9年9月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 藤枝市が発注する重要な物品の製造の請負及び物品の買入又は売払いに係る指名競争入札の入札参加者及び随意契約における見積者の選定等を適正かつ合理的に行うため、藤枝市物品調達業者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件 2,000万円以上の物品の製造の請負及び物品の買入又は売払いに係る入札参加者及び随意契約における見積者の選定
(2) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成25年藤枝市告示第178号)に基づく措置
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、藤枝市建設業者指名等審査委員会規程(昭和51年藤枝市訓令第13号)に規定する藤枝市建設業者指名等審査委員会の委員長及び委員をもって構成するものとする。
2 委員長は、会務を統括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員会の構成員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長があたる。
4 会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛成で決定しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、公開しない。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、総務部契約検査課長があたる。
3 幹事は、委員会の庶務に従事する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第24号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月8日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月13日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日訓令第13号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。