○藤枝市入札参加資格停止措置要綱
平成25年12月6日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事の請負、機械類の製造の請負、役務(委託業務及び賃貸借業務をいう。以下同じ。)、物品購入等(物品の購入及び売払いをいう。以下同じ。)、修繕及び印刷物の製造の請負(以下「工事等」という。)であって、藤枝市が発注するもの(以下「市工事等」という。)に係る入札の公正な執行及び契約の適正な履行を確保するため、藤枝市建設工事等入札参加資格者名簿又は藤枝市物品等入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)に対する市工事等の競争入札における参加停止について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により入札参加停止を行ったときは、入札執行者は、市工事等の指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該入札参加停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は藤枝市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号又は第7号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 市長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、市工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
2 藤枝市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成元年藤枝市告示第64号)及び藤枝市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成9年藤枝市告示第111号)は、廃止する。ただし、指名停止に該当する事由が、この告示の施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にした廃止前の藤枝市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱及び藤枝市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要綱の規定による指名停止等の措置は、この要綱の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成30年3月30日告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の要綱により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和2年7月15日告示第216号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第309号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
静岡県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市工事等の施工又は履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められる場合において、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)となったとき(契約不適合の程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 静岡県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工又は履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施工又は履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 市工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(工事等関係者事故) | |
7 市工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の施工又は履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が藤枝市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上12か月以内 |
イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時、工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が静岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のア、イ又はウに掲げる者が静岡県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6か月以上24か月以内 |
5 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から18か月以上36か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上24か月以内 |
7 市工事等に関し、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上36か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
9 藤枝市が発注する建設工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |