○藤枝市建設業者指名等審査委員会規程
昭和51年11月8日
/訓令第13号/水訓令第1号/
(設置)
第1条 藤枝市が発注する重要な建設工事の請負及び建設工事に関連する業務委託に係る競争入札及び随意契約を適正かつ合理的に行うため、藤枝市建設業者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 設計金額が1件1,000万円以上の建設工事又は建設工事に付随する設計金額が1件500万円以上の業務委託の入札参加者及び随意契約における見積者の選定
(2) 藤枝市建設工事競争入札参加者の格付基準及び選定要領(平成6年藤枝市訓令第10号)に基づく措置
(3) 建設工事の等級格付基準
(4) 競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(昭和63年藤枝市告示第68号)の規定に基づく補助的事項及び建設業者の等級格付
(5) 共同企業体の入札参加資格
(6) 藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成25年藤枝市告示第178号)に基づく措置
(7) 入札制度の改正に関すること。
(8) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 9人以内とし、市職員の中から市長が任命する。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員会の構成員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長があたる。
4 会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛成で決定しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、公開しない。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、総務部契約検査課長があたる。
3 幹事は、委員会の庶務に従事する。
(1) 産業水道部会 産業振興部及び環境水道部の担当する、設計金額が1件2,000万円未満の建設工事及び設計金額が1件1,000万円未満の建設工事に付随する業務委託の入札等参加者の選定に関すること。
(2) 都市建設部会 都市建設部の担当する、設計金額が1件2,000万円未満の建設工事及び設計金額が1件1,000万円未満の建設工事に付随する業務委託の入札等参加者の選定に関すること。
(3) 入札制度改正検討部会 第2条第7号に掲げる事項の調査検討に関すること。
2 前項に定めるもののほか部会の構成員その他部会の運営について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年9月26日訓令第11号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令第20号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月9日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年11月8日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(建設工事に付随する業務委託に係る委託業者選定基準の廃止)
2 建設工事に付随する業務委託に係る委託業者選定基準(平成11年藤枝市訓令第22号)は、廃止する。
(藤枝市公正入札調査委員会設置規程の一部改正)
3 藤枝市公正入札調査委員会設置規程(平成9年藤枝市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(藤枝市制限付き一般競争入札試行要領の一部改正)
4 藤枝市制限付き一般競争入札試行要領(平成11年藤枝市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(藤枝市建設業者等選定部会運営要領の一部改正)
5 藤枝市建設業者等選定部会運営要領(平成11年藤枝市訓令第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日/訓令第3号/水訓令第5号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日訓令第11号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。