○藤枝市自転車等駐車場条例

平成4年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 自転車等の利用者の利便を図るとともに、藤枝駅周辺における良好な都市環境及び生活環境の保持に寄与するため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに普通自動二輪車をいう。

2 この条例において「普通自動二輪車」とは、道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)のうち内燃機関によるものにあっては総排気量0.125リットル以下、その他のものにあっては定格出力1.00キロワット以下のものをいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市駅南自転車駐車場

藤枝市田沼一丁目1番1号

(供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の種別及び料金)

第5条 駐車場の利用の種別及び料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の料金は、定期利用券にあってはその発行の際に、その他の場合にあっては自転車等を退場させる際に徴収する。

3 指定管理者は、第1項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(料金の減免)

第6条 指定管理者は、規則で定めるところにより、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第8条 使用者は、指定管理者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第5条第1項の規定により定められた額を駐車場の使用料として市に納めなければならない。

(定期利用の承認)

第9条 駐車場を定期利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に定期利用の申請をし、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により前条の承認を受けた者

(利用の拒否)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品で、火災を発するおそれがあるものを積載しているとき。

(2) 他の自転車等の駐車に支障となる物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(利用券等の交付)

第12条 指定管理者は、駐車場を利用しようとする者に次の各号に掲げる利用の種別に応じ、当該各号に規定する利用券等を交付する。ただし、駐車場の利用状況により利用券等の交付を中止し、又は制限することができる。

(1) 一時利用 一時利用券

(2) 定期利用 定期利用券及び定期利用ステッカー

(駐車場所の指定)

第13条 指定管理者は、前条の利用券等を交付する際に自転車等の駐車場所を指定するものとする。

(禁止行為)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 指定管理者の許可を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 指定管理者の許可を得ないで広報物、宣伝ビラ等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第15条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第16条 駐車場の施設をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、駐車場内における盗難、破損、自転車等相互の接触又は衝突事故等によって生じた損害については、賠償責任を負わない。

(放置自転車等の措置)

第17条 指定管理者は、利用券等に記載された期限の翌日から起算して7日を超えてなお駐車場内に放置されている自転車等があるときは、これを撤去することができる。

2 前項の規定により撤去した自転車等の取扱いについては、藤枝市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年藤枝市条例第38号)第12条及び第13条の規定を適用する。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに、駐車場の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年3月25日から施行)

〔次のよう〕略

(平成8年3月27日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市自転車等駐車場条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年7月28日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第34条の規定による改正後の藤枝市自転車等駐車場条例別表の規定は、施行日以後に行う駐車場の利用に係る利用料金について適用し、施行日前に行った駐車場の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第29号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

5 第35条の規定による改正後の藤枝市自転車等駐車場条例別表の規定は、施行日以後に行う駐車場の利用に係る利用料金について適用し、施行日前に行った駐車場の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年8月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の第9条の規定による定期利用の承認に関し必要な行為は、同条の規定の例により行うことができる。

別表(第5条関係)

区分

種別

期間

料金(円)

一般

学生

自転車

一時利用

1回(1日)

150

150

定期利用

1月

2,610

2,080

3月

7,060

5,650

6月

12,560

10,050

原動機付自転車

一時利用

1回(1日)

200

200

定期利用

1月

3,130

2,610

3月

8,480

7,060

6月

15,080

12,560

普通自動二輪車

一時利用

1回(1日)

250

定期利用

1月

4,400

備考

1 「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

2 定期利用の期間の単位は、月の初日から始まり当該期間の末日をもって終了するものとする。

藤枝市自転車等駐車場条例

平成4年12月21日 条例第37号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成4年12月21日 条例第37号
平成8年3月27日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第30号
平成20年7月28日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第10号
平成27年6月30日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第7号