○藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、これを10年を超える期間にわたり、かつ、独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 公園

(2) 市民グラウンド

(3) 地区交流センター

(4) 緑地

(5) 児童福祉施設

(6) 社会福祉施設

(議会の同意を得べき公の施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたり、かつ、独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上のものの同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 病院

(3) 市民会館

(4) 文化センター

(5) 市民体育館

(6) 図書館

(7) 老人福祉施設

(8) 中継センター

(9) 水道事業施設

(10) 下水道事業施設

(11) 駐車場

(12) 市民プール

(13) 勤労者体育館

(14) 勤労青少年ホーム

(15) 救急医療センター

(16) 武道場

(17) 市民テニス場

(18) 中高年齢労働者福祉センター

(19) 藤枝市郷土博物館

(20) 農山村地域活性化施設

(21) 自転車等駐車場

(22) 生涯学習センター

(23) 総合運動公園

(24) 瀬戸谷温泉施設

(25) 国史跡志太郡衙資料館

(26) 藤枝市文学館

(27) 岡部玉露の里

(28) 物産館

(29) 総合案内所

(30) 農業担い手センター

(31) 農村環境改善センター

(32) 保健福祉センター

(33) 岡部宿大旅籠柏屋

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年5月15日条例第18号)

この条例は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月10日条例第11号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第39号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年5月28日条例第18号)

この条例は、昭和50年5月31日から施行する。

(昭和51年7月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第51号)

この条例は、昭和52年2月15日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第19号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第32号で昭和53年12月20日から施行)

(昭和54年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和54年6月15日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第38号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年7月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第18号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第11号)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号で昭和62年4月1日から施行)

(平成2年9月25日条例第17号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第37号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年3月25日から施行)

(平成9年3月26日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第15号で平成15年7月17日から施行)

(平成19年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成19年教委規則第10号で平成19年9月29日から施行)

(平成19年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第85号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和40年5月15日 条例第18号
昭和40年9月30日 条例第26号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和44年6月10日 条例第11号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和50年5月28日 条例第18号
昭和51年7月13日 条例第14号
昭和51年12月25日 条例第51号
昭和53年9月30日 条例第19号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和54年9月27日 条例第27号
昭和54年12月24日 条例第38号
昭和55年7月16日 条例第19号
昭和55年12月25日 条例第30号
昭和57年3月24日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第29号
昭和61年6月30日 条例第17号
昭和61年9月25日 条例第20号
昭和62年3月31日 条例第11号
平成2年9月25日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第37号
平成9年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第29号
平成15年3月26日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第14号
平成20年12月25日 条例第85号
平成29年3月28日 条例第9号