○藤枝市自転車等の放置防止に関する条例
平成4年12月21日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより、良好な都市環境及び生活環境を保持し、安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者が、当該自転車等を離れているため直ちに移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の駐車対策の推進に努めるものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、購入者に対し当該自転車への住所及び氏名の明記並びに自転車防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する自転車等の駐車対策(以下「市長の施策」という。)に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者は、市長の施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 公共施設、娯楽施設、商業施設その他の自転車等の大量の駐車需用を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長の施策に協力しなければならない。
(放置規制区域の指定)
第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、公共の場所を自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置規制区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置規制区域を指定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置規制区域を明示するための標識又は標示を設置しなければならない。
(指定の変更又は解除)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置規制区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置規制区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(放置されている自転車等の措置)
第11条 市長は、放置規制区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとしている利用者に対し、当該自転車等を放置規制区域から自転車等駐車場その他の適当な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしたにもかかわらず、なお当該自転車等が規則で定める相当の時間を超えて放置されているときは、これを撤去することができる。
3 市長は、放置規制区域外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等を整理し、又は当該自転車等のうち規則に定める相当の期間を超えて放置されている自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定により保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)の確認に努めなければならない。この場合において、保管自転車等の所有者等が確認できたときは、当該所有者等に対し速やかに当該保管自転車等を引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、前項の規定による通知をしたにもかかわらず、所有者等による引取りがない保管自転車等又は所有者等が確認できない保管自転車等があるときは、当該保管自転車等を規則で定める期間を経過後処分することができる。
4 市長は、前項の規定により保管自転車等を処分しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、保管自転車等を返還する場合は、保管自転車等の撤去及び保管に要した費用を当該保管自転車等の所有者等から徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成5年規則第2号で平成5年5月1日から施行)