○藤枝市情報公開条例
平成13年3月28日
条例第2号
藤枝市公文書の開示等に関する条例(平成6年藤枝市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示(第5条―第17条)
第2節 審査請求(第18条―第26条)
第3章 情報公開の総合的推進(第27条―第29条の2)
第4章 雑則(第30条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことによって、市政の公正な運営及び市民参加による開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会とする。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に基づく公文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。
2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) その他規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。ただし、当該非開示情報に係る部分を区分して除くことにより開示請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった場合において、直ちに開示請求に係る公文書の全部を開示するときは、口頭で行うことができる。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該決定の日から起算して1年以内に当該公文書の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を通知するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施方法)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他制度との調整)
第16条 法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる等の場合における当該公文書の開示については、当該法令等の定めるところによる。
2 実施機関は、市の図書館その他図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、この条例に基づく開示をしない。
(費用負担)
第17条 公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 公文書(電磁的記録に限る。)の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求
(審査会への諮問)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに藤枝市情報公開審査会に諮問しなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開審査会)
第21条 第18条の諮問に応じ調査審議するため、藤枝市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、優れた識見を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第23条 審査会は、審査請求人等から請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第24条 第18条の諮問に応じ審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第26条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第27条 実施機関は、前章第1節に定める公文書の開示のほか、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の充実を図るなど、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第28条 実施機関は、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第29条 市が出資等する法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第29条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理する公の施設の管理に係る情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、実施機関の規則(規程を含む。)で公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めなければならない。
(公文書の検索資料の作成等)
第31条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(適用除外)
第33条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)その他の法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた公文書については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第35条 第21条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書(改正前の藤枝市公文書の開示等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項に規定する公文書を除く。)については、改正後の藤枝市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第8条の規定による公文書の開示の請求及び旧条例第15条第2項の公文書の開示の申出は、新条例第6条第1項の規定による公文書の開示の請求とみなす。
4 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条第2項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第18条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
6 旧条例第12条第1項の規定により置かれた藤枝市公文書開示審査会は、施行日において、新条例第21条第1項の規定により置く審査会となり、同一性を持って存続するものとする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第12条第4項の規定により任命されている藤枝市公文書開示審査会の委員である者は、新条例第21条第4項の規定により任命された審査会の委員である者とみなす。
8 前項の規定により任命されたとみなされた審査会の委員及びこの条例の施行の際新条例第21条第4項の規定により新たに任命される審査会の委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
9 この条例の公布の日前に開催された旧条例第6条第8号に規定する合議制機関等の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決(監査委員にあっては合議)により開示しないことを定めているものが記録されている公文書については、同号の規定は、この条例の施行日以後も、なおその効力を有する。
12 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町情報公開条例(平成12年岡部町条例第23号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日条例第61号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第35号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。