○ふじえだ陶芸村拠点施設条例

令和7年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 文化芸術を活かした農村と都市の交流促進、道路利用者への休憩の場の提供及び地域情報の発信、農産物等の販売による地域産業の振興並びに温泉施設を活かした市民の福祉の向上及び健康の増進等の取組を有機的な連携の下に推進することにより、持続可能な中山間地域の形成を図るため、ふじえだ陶芸村拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふじえだ陶芸村拠点施設

藤枝市本郷5445番地

(施設)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 陶芸センター

(2) 温泉施設

(3) 農産物等販売施設

(4) 飲食施設

(5) 展示施設

(6) 情報発信施設

(7) 公衆便所

(8) 多目的広場

(9) 駐車場

(10) その他附帯施設

(開館時間)

第4条 拠点施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設の名称

開館時間

陶芸センター、農産物等販売施設、飲食施設、展示施設

午前9時から午後5時まで

温泉施設

午前9時から午後9時まで

情報発信施設、公衆便所、多目的広場、駐車場、その他附帯施設

24時間

(休館日)

第5条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

施設の名称

休館日

陶芸センター

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。以下この条において同じ。)

(2) 12月28日から1月3日まで

温泉施設

(1) 毎月第2及び第4月曜日

(2) 12月31日及び1月1日

農産物等販売施設、飲食施設、展示施設

12月31日及び1月1日

情報発信施設、公衆便所、多目的広場、駐車場、その他附帯施設

無休

(使用の許可)

第6条 陶芸センター及び温泉施設を使用しようとする者並びに情報発信施設、多目的広場及び駐車場を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、備品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で施設を使用できなかったとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、施設を許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が使用者に生じたとき。

(4) 災害等により拠点施設の使用ができなくなったとき。

(5) 拠点施設の管理上の必要その他やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定を適用したことにより使用者が受けた損害について、市長はその賠償の責めを負わない。ただし、同項第5号に該当し、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき(前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときを含む。)は、速やかに施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めるときはこの限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により拠点施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 農産物、地場産品、飲食物その他の物品の販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第8条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により市長が拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、利用者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由で施設を利用できなかったとき。

(2) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(読替規定)

第17条 第14条第1項の規定により市長が拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条から第7条まで、第11条及び第12条

市長

指定管理者

第4条及び第5条

これ

市長の承認を得てこれ

第6条第7条及び第10条から第12条まで

使用

利用

第8条及び第10条から第12条まで

使用者

利用者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の拠点施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(藤枝市瀬戸谷温泉施設条例の廃止)

3 藤枝市瀬戸谷温泉施設条例(平成15年藤枝市条例第13号)は、廃止する。

(藤枝市農山村地域活性化施設条例の一部改正)

4 藤枝市農山村地域活性化施設条例(平成2年藤枝市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

5 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条、第15条関係)

1 陶芸センター使用料

体験内容

区分

金額

手びねり

大人

2,500円

小人

1,500円

備考

1 大人とは、満18歳以上の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者を除く。)をいう。

2 小人とは、満3歳以上の幼児、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれに準ずる者をいう。

2 温泉施設使用料

施設

区分

金額

3時間まで

3時間を超える部分につき1時間までごとに

入浴施設

大人

700円

140円

小人

420円

70円

和室

1室

3,130円

1,030円

備考

1 大人とは、満12歳以上の者(小学校の児童及びこれに準ずる者を除く。)をいう。

2 小人とは、満3歳以上の幼児、小学校の児童及びこれに準ずる者をいう。

3 その他の施設使用料

施設

単位

金額

展示施設

1室・1日当たり

1,000円

情報発信施設

1区画・1日当たり

400円

多目的広場、駐車場

600円

備考

1 1区画は、情報発信施設にあっては4平方メートル、多目的広場及び駐車場にあっては20平方メートルを標準とする。

2 営利目的で施設を使用する場合は、上表に定める額又は売上額に100分の20を乗じて得た額のいずれか高い額を使用料とする。

3 藤枝市民、市内の事業所等に勤務する者及び市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を加算する。

ふじえだ陶芸村拠点施設条例

令和7年3月19日 条例第12号

(令和7年3月19日施行)