○藤枝市職員の高齢者部分休業に関する規則
令和4年12月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年藤枝市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。
2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。