○藤枝市農業集落排水事業費分担金徴収条例施行規程
令和2年4月1日
下水規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市農業集落排水事業費分担金徴収条例(平成5年藤枝市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前条の規定にかかわらず、申告書の提出がない場合又は申告書の内容が事実と異なる場合であっても、市長において明らかに受益者であると認めるときは、受益者として認定することができる。
3 市長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、その猶予に係る分担金を一括して徴収するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成5年藤枝市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりみなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業費分担金徴収猶予基準
対象受益者 | 猶予期間 |
災害、盗難の被害を受けたため分担金を納付することが困難なもの | 1年以内 |
その他市長が特に猶予する必要があると認めるもの | 市長が認定する期間 |
別表第2(第7条関係)
農業集落排水事業費分担金減免基準
対象受益者 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているものその他これに準ずる特別の事情があると認めるもの | 100% |
その他市長が特に減免する必要があると認めるもの | 市長が別に定める。 |