○藤枝市農業集落排水事業費分担金徴収条例

平成5年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、藤枝市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に建築物を所有し、又は所有しようとするもので、当該事業により利益を受けるものをいう。

(施行区域等の公告)

第3条 農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、事業を施行し、当該事業に係る分担金を受益者から徴収しようとするときは、あらかじめ当該事業の施行区域及び施行期間を定め、公告するものとする。

(分担金の額)

第4条 市長は、事業の施行年度(以下「事業年度」という。)ごとに分担金の額を決定し、受益者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、事業年度ごとに当該事業費(事務費を除く。)に100分の5を乗じて得た額を、市長が別に定めるところにより認定した受益者の数で除して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(徴収の方法)

第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額、納期等を受益者に通知し、年1回徴収するものとする。

(分担金の納期)

第6条 前条に規定する分担金の納期は、当該事業年度の3月1日から3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(分担金の額の変更)

第7条 市長は、事業の変更等により分担金の額を変更したときは、遅滞なく当該分担金の額を受益者に通知し、過不足に係る額を還付し、又は追徴するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、受益者について災害、盗難その他分担金を納付することが困難と認める事由が生じたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第9条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他特に必要があると認める受益者の分担金を減免することができる。

(受益者の変更)

第10条 第4条の規定による分担金の額の決定後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該変更の日までに納付すべき納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

2 転居その他の理由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条に規定する納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の全額が500円未満であるときはその全額を切り捨てる。

2 前項の延滞金を計算する場合において、計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、当該分担金の額が2,000円未満のときはその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、2月29日を含む1年についても365日当たりの割合とする。

4 市長は、納期限までに分担金を納付しなかった者について、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年10月4日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。

藤枝市農業集落排水事業費分担金徴収条例

平成5年3月23日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)