○藤枝市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和2年4月1日
下水規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市農業集落排水処理施設条例(平成8年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 条例第6条の設置基準は、次に掲げるもののほか藤枝市下水道条例施行規程(令和2年藤枝市下水道事業規程第1号)第18条に基づく藤枝市下水道事業排水設備技術基準の例による。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備は、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の排水施設又は他人の排水設備(所有者の承諾を得たものに限る。次号において同じ。)に固着させること。
(2) 排水設備を排水処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその排水処理施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法を選択すること。
(3) 排水処理施設に接続して設置する公共汚水ますは、公道境界付近の民有地に設置すること。
(排水設備の計画確認申請等)
第3条 条例第7条第1項前段の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備設置計画確認申請書(第1号様式)に次項に定める要領により作成した図書その他の書類(市長が省略できると認めるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添える図面その他の書類の作成要領は、次のとおりとする。
(1) 案内図 申請地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1(市長が認めた場合は、500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道等及び井戸の位置
ウ 台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水渠、ます及び除害施設の位置
(3) 縦断面図 縮尺、縦は100分の1、横は200分の1とする。
(4) その他工事上必要な図面
4 前3項の規定は、条例第7条第1項後段の規定により排水設備計画の確認事項を変更する場合について準用する。この場合において、第1項中「排水設備設置計画確認申請書」とあるのは「排水設備設置計画変更確認申請書」と、前項中「排水設備設置計画確認書」とあるのは「排水設備設置計画変更確認書」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 前項の検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証を排水設備を設置した建築物の見やすい場所に張り付けておかなければならない。
(排水汚水量の認定)
第6条 条例第17条第1項第1号に規定する排水施設に排除しなかった水量(以下「除外水量」という。)は専用の計測装置によって計測するものとし、計測装置の設置及び管理に要する費用は使用者が負担する。
2 除外水量は使用水量を計測した月の末日から起算して7日以内に、除外水量申告書(第7号様式)により市長に申告しなければならない。
3 条例第17条第1項第2号の規定により市長が認定する水量は、市長が必要があると認めて計測装置を設置した場合は当該計測数値とし、計測装置を設置しない場合は次に定めるところによる。
(1) 井戸水等を使用した場合の使用水量は、1使用月につき35立方メートルとする。
(2) 前号の井戸水等を水道水と併用した場合は、1使用月につき20立方メートルとする。
(雑則)
第8条 この規程で定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市農業集落排水処理条例施行規則(平成8年藤枝市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。