○藤枝市農業集落排水処理施設条例
平成8年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 農業用水その他の公共水域の水質の浄化を図るとともに、農業集落の環境の保全に資するため、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水等(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を最終的に処理するための処理施設及びこれらの施設に付随する施設で、藤枝市が施行する農業集落排水処理施設事業により設置するものをいう。
(3) 排水区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、第4条の規定により農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が告示した区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、排水区域内の建築物を所有する者等が設置するものをいう。
(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(名称等)
第3条 排水処理施設の名称、その主たる処理施設の位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | その主たる処理施設の位置 | 区域 |
藤枝市蔵田地区農業集落排水処理施設 | 藤枝市瀬戸ノ谷9604番地の3 | 藤枝市瀬戸ノ谷の一部 |
藤枝市市之瀬地区農業集落排水処理施設 | 藤枝市瀬戸ノ谷6846番地の34 | 藤枝市瀬戸ノ谷の一部 |
藤枝市葉梨西北地区農業集落排水処理施設 | 藤枝市西方47番地の4 | 藤枝市西方の一部 藤枝市北方の一部 |
藤枝市村良地区 農業集落排水処理施設 | 藤枝市岡部町 村良442番地の1 | 藤枝市岡部町村良の一部 藤枝市岡部町入野の一部 |
(供用開始の告示等)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他供用について必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(排水設備の設置義務等)
第5条 排水区域内に汚水の排水施設(くみ取り便所並びに単独浄化槽及びこれに連結した便所を含む。)を有する建築物を所有する者は、当該排水区域についての前条の規定により告示された供用開始の日から起算して6月以内に、当該排水施設に替えて排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。
2 排水区域内に建築物を建築しようとする者で、当該建築物から汚水を排出しようとするものは、当該建築物の建設の際、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の設置基準)
第6条 前条の規定に基づく排水設備の設置は、市長が別に定める設置基準により行わなければならない。
(排水設備の計画の確認及び検査)
第7条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について、市長が別に定めるところにより市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了後市長が別に定めるところによりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の工事は、排水設備指定工事店(藤枝市下水道条例(昭和60年藤枝市条例第19号)第7条に規定する排水設備指定工事店をいう。)又は市長が特に知識及び技能を有する者として認めた者に行わせなければならない。
(工事に要する費用の負担)
第9条 排水設備の工事に要する費用は、第5条の規定に基づきこれを設置すべき者が負担する。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、市長が別に定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の規定による休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。
3 使用者が変更したときは、その新たに使用者となった者は、市長が別に定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の一時制限)
第11条 市長は、排水処理施設の修理又は清掃を行うときその他管理上必要と認めるときは、その使用を一時制限することができる。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、自らの責任において、排水設備を常時良好な状態に維持管理しなければならない。
(土砂等の投入禁止等)
第13条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある物を排水処理施設に投入し、又は流入させてはならない。
(し尿の排除の制限)
第13条の2 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(必要措置の指示)
第14条 市長は、排水設備の管理が不適切であるため排水処理施設の管理に支障を来すおそれのあるときは、その使用者に必要な措置を指示することができる。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
3 使用料は、第17条の規定による計測又は認定をした日の属する月の翌月の5日までに納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は、藤枝市下水道条例第16条(同条の表中公衆浴場汚水の項を除く。)の規定を準用する。この場合において同条の表中「一般汚水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。
(排水汚水量の算定方法)
第17条 排水汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道の計測された使用水量とする。ただし、製氷業その他の営業で、その営業に伴う使用水量と排水汚水量とが著しく異なる場合は、使用水量から排水施設に排除しなかった水量を除外した水量とすることができる。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水量とし、市長が別に定めるところにより市長が認定する。
2 水道水以外の水を営業用に使用する場合には専用の計測装置を設置しなければならない。この場合において計測装置の設置及び管理に要する費用は使用者の負担とする。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(加入分担金の徴収)
第19条 排水処理施設の供用開始後に公共汚水ますの新設を受ける者から加入分担金を徴収する。
2 加入分担金の額は次に定めるところによる。
名称 | 加入分担金の額 |
藤枝市蔵田地区農業集落排水処理施設 | 364,590円 |
藤枝市市之瀬地区農業集落排水処理施設 | 315,360円 |
藤枝市葉梨西北地区農業集落排水処理施設 | 283,190円 |
藤枝市村良地区農業集落排水処理施設 | 450,000円 |
(使用料等の減免及び徴収猶予)
第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は加入分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
第23条 詐欺その他不正な手段により、使用料又は加入分担金の徴収を免れた者は、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の藤枝市農業集落排水処理施設条例第16条の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である農業集落排水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成12年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月1日条例第22号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第126号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(同条に次の2項を加える部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。
(藤枝市岡部農業集落排水処理施設条例の廃止)
2 藤枝市岡部農業集落排水処理施設条例(平成20年藤枝市条例第59号)は、廃止する。
(使用料に関する経過措置)
3 改正後の第16条及び第17条の規定は、平成23年4月以後の月分として徴収する使用料から適用し、同月前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。