○藤枝市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規程
令和2年4月1日
下水規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例(平成28年藤枝市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 分担金の額等の決定通知、分担金の納入通知、適用除外の範囲、分担金の減免、分担金の減免の取消し等、分担金の徴収猶予及び分担金の徴収猶予の取消しについては、藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年藤枝市下水道事業規程第3号。以下「負担金施行規程」という。)第3条から第9条までの規定を準用する。この場合において、負担金施行規程第3条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規則(平成28年藤枝市規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。