○藤枝市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例

平成28年3月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入について徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する市が設置する公共下水道をいう。

(2) 区域外流入 法第24条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて排水設備を設け、法第4条第1項の規定により定めた公共下水道に係る事業計画に定める予定処理区域(以下「事業計画区域」という。)の区域外の土地の汚水を公共下水道に流入させることをいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(5) 受益者 区域外流入に係る土地(以下「受益地」という。)の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利で、その存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満であるものを除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申し出た場合は、当該定められた者をいう。

(分担金及び報奨金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が許可の申請日現在における受益地の面積に、1平方メートル当たり350円を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 市長は、受益者が納付期限までに賦課された分担金の全額を納付したときは、分担金の20分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に19を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額をもって当該受益者に藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年藤枝市条例第25号。以下「負担金条例」という。)第9条第1項に規定する納期前納付報奨金に相当する額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額。次項において「報奨金」という。)を交付する。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、受益者が納付期限までに賦課された分担金の額から報奨金に相当する額を控除した額を納付した場合には、その納付した額を当該受益者に係る分担金の額とみなす。

(区域外流入に係る土地の面積)

第4条 受益地の面積は、公簿による。ただし、市長は、これにより難いとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法により、当該土地の面積を定めることができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、区域外流入に係る許可をしたときは、第3条の規定により当該受益者に係る分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を当該受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(準用)

第6条 分担金の賦課の適用除外、減免及び徴収猶予については、負担金条例第10条第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、負担金条例第10条第11条及び第12条中「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(事業計画区域への編入に伴う措置)

第7条 受益地について分担金が納入された場合において、当該受益地が事業計画区域に編入された場合は、負担金条例に定める当該受益地に係る受益者負担金は、これを免除する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に藤枝市公共下水道排水区域外排水設備設置取扱要綱(昭和60年7月1日制定)の規定によってした許可、その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、当該相当の規定によってした許可、その他の行為とみなす。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

藤枝市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例

平成28年3月28日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)