○藤枝市下水道排水設備指定工事店規程
令和2年4月1日
下水規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市下水道条例(昭和60年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の6の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定める。
(指定の申請書等)
第2条 条例第7条の2第2項に規定する申請書は、第1号様式とする。
2 条例第7条の2第3項第1号に規定する該当しない者であることを誓約する書類は、第1号様式の2及び第1号様式の3とする。
3 条例第7条の2第3項第3号の営業所の平面図及び付近見取図は、第2号様式とする。
4 条例第7条の2第3項第4号の選任することとなる責任技術者の名簿は、第3号様式とする。
5 条例第7条の2第3項第6号の工事に必要な機械器具を有していることを証する書類は、第4号様式とする。
(機械器具)
第3条 条例第7条の3第1項第2号に規定する指定工事店が有することとされている機械器具は、次の各号に定めるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 測量用の器具
(3) 掘削用の機械器具
(4) 埋戻し用の機械器具
(5) 機械器具等の運搬に必要な車両
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を亡失又はき損したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備の工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者又は役員に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(責任技術者の責務)
第7条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(公示)
第8条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 第6条第2項第3号の規定による届出を受理したとき。
(諮問機関)
第9条 市長は、条例第7条の5の規定による指定の取消し及び一時停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として藤枝市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。
2 前項の指定工事店審査委員会について必要な事項は別に定める。
(事務連絡会)
第10条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店が選任した責任技術者の内1名以上は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年藤枝市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日下水告示第4―2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日下水告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。