○藤枝市下水道条例
昭和60年6月27日
条例第19号
藤枝市下水道条例(昭和40年藤枝市条例第27号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、藤枝市公共下水道の設置、管理及び使用について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第1条の2 市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本市に公共下水道を設置する。
2 終末処理場及びポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市浄化センター | 藤枝市城南三丁目2番地の1 |
志太第一汚水中継ポンプ場 | 藤枝市駿河台五丁目2番1号 |
志太第二汚水中継ポンプ場 | 藤枝市南駿河台二丁目12番30号 |
志太第三汚水中継ポンプ場 | 藤枝市駿河台一丁目4番1号 |
藤岡汚水中継ポンプ場 | 藤枝市藤岡二丁目14番1号 |
五十海汚水中継ポンプ場 | 藤枝市五十海四丁目14番9号 |
排水施設 | 排水区域一円 |
(用語の定義)
第2条 この条例の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する市が設置する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 排水設備工事責任技術者 静岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者試験に合格し、協会に登録した者をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者は、公共下水道の供用が開始された日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125〃 |
300〃 500〃 | 150〃 |
500人以上 | 200〃 |
(4) 雨水を排除すべき排水設備は、側溝その他の雨水を排除する施設に接続させること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けたもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市長が特に知識及び技能を有するものとして認めたものが施工するときは、この限りでない。
2 前項の指定の有効期間は、排水設備指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き排水設備指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
2 前項の指定及び指定の更新の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カードをいう。)若しくは特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書をいう。)の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者に係る名簿及び協会の会長が発行する排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 選任することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類
(6) 次条第1項第2号で定める工事に必要な機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 市長が別に定める機械器具を有するものであること。
(3) 静岡県内に営業所があるものであること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者及び役員。以下この号において同じ。)が精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 工事業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者が第7条の5の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
カ 工事業者が藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する場合
キ 工事業者が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する場合
(廃止又は変更等の届出)
第7条の4 排水設備指定工事店は、排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は営業所の名称及び所在地その他市長が別に定める事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 下水道に関する法令又はこの条例等に違反したとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が排水設備指定工事店として不適当と認めたとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
(委任)
第7条の6 第3章の規定に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第8条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条 次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準にかかる数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 前項の規定は、市長が別に定める物質又は項目に係る水質の汚水で、市長が別に定める量のものについては適用しない。
(改善命令等)
第12条 市長は、使用者が前2条の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善すべきことを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(悪質汚水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月又は隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
3 使用料は、毎使用月又は隔月使用月の翌月の5日までに納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算は、使用の廃止の届出があったとき又は市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次に定めるところにより算定した金額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、算定後の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。なお、隔月に検針する場合は、2箇月間に排除した汚水の量の2分の1の量を1箇月間に排除した汚水の量とみなす。
区分 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1箇月につき) | |
排除汚水量 | 料金 | ||
一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,100円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで 1立方メートルにつき 121円 30立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 132円 50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき 154円 100立方メートルを超え500立方メートルまで 1立方メートルにつき 165円 500立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 176円 |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき 66円 |
(使用の態様の変更の届出)
第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他市長が別に定める使用の態様の変更があったときは、市長が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(排除汚水量の算定方法)
第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。この場合において、市長は必要があると認めたときは、適当な場所に計測器を取り付けることができる。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 行為の許可
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 下水道法施行令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものをいう。
第6章 占用
(占用の許可)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可をうけたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用の期間)
第22条 占用の期間は、5年以内とし、更新することができる。
(占用料)
第23条 占用者は、占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、藤枝市道路占用料等徴収条例(昭和43年藤枝市条例第23号)を準用する。
(原状回復)
第24条 占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第7章 雑則
(代理人の選定)
第25条 使用者又は排水設備等を設けなければならない者で、市長が必要と認めたものは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者の内から代理人を選定し、市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 市長は、代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(特別な工事の費用負担)
第26条 使用者の特別な必要のため公共下水道のます及び取付管の新設又は移設等を行ったときは、当該使用者は、その新設又は移設等に要した費用の全部を負担しなければならない。
(手数料)
第27条 市長は、排水設備指定工事店に指定工事店証を交付する際、次に掲げるところにより、手数料を徴収する。
排水設備指定工事店証 | 交付 1件につき | 10,000円 |
更新及び再交付 1件につき | 5,000円 |
(使用料等の減免)
第28条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(罰則)
第30条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 排水設備等の新設等を行って第6条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
第31条 詐欺その他不正な手段により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、藤枝市公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和40年藤枝市条例第28号)第2条に規定する区域及び志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業施行区域については、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定にかかわらず、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成7年3月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成10年12月22日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成11年2月1日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定は、平成11年9月分として徴収する使用料から適用し、同年8月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は平成13年1月6日から、第31条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第31条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第27号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第4号に規定する排水設備工事責任技術者である者は、その保有する排水設備工事責任技術者証の有効期限が到来するまでの間は、改正後の同号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。
3 この条例の施行の日前までに第7条の2第1項に規定する申請に添付された改正前の同条第3項第4号の排水設備工事責任技術者証は、改正後の同号の排水設備工事責任技術者証とみなす。
附則(平成24年7月2日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(藤枝市公共下水道施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 藤枝市公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和40年藤枝市条例第28号)は、廃止する。
附則(平成26年3月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定にかかわらず、第16条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
6 第36条の規定による改正後の藤枝市下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
8 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第7条の3第1項第2号、第7条の4、第7条の6、第11条、第16条の2及び第29条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。