○藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例施行規程

令和2年4月1日

下水規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例(平成24年藤枝市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条 条例第3条第3号に規定する市長が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する放流水の水質の技術上の基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条 条例第3条第5号(条例第8条において準用する場合を含む。)の市長が別に定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年度国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第4条 条例第4条第1号に規定する市長が別に定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号に規定する規程で定める排水きょの断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥処理設備の構造に関する措置)

第5条 条例第5条第2号に規定する市長が別に定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置等の措置

(汚泥処理施設の維持管理に関する措置)

第6条 条例第7条第5号に規定する市長が別に定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例施行規則(平成24年藤枝市規則第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例施行規程

令和2年4月1日 下水道事業規程第8号

(令和2年4月1日施行)