○藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例

平成24年12月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項、第21条第2項及び第28条第2項の規定に基づき、公共下水道の構造、終末処理場の維持管理並びに都市下水路の構造及び維持管理の基準を定めるものとする。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第5条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第4条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第7条第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第7条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう公共下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める措置を講ずること。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第8条 第3条第4条及び第6条の規定は、法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第9条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

藤枝市公共下水道及び都市下水路の構造等の基準を定める条例

平成24年12月20日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)