○藤枝市職員の給与に関する条例

昭和29年6月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、勤務時間(藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。))による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第18条の3において同じ。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料から控除することができる。

(給料表及び等級別基準職務表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第20条の3に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定しなければならない。

2 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)は、規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超え、60歳未満の職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とし、60歳を超える職員においては、前2項の規定を適用しない。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 第5項から第7項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時における給料月額の調整)

第4条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため、勤務しなかった職員が復職し、又はふたたび勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又はふたたび勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第5条 給料は、毎月1回その月の21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものにはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 給料の調整額は、勤務条件、勤務内容等の特殊性に基づき、医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(管理職手当)

第7条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職で、規則の定めるものについては、その特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 前項の管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び次条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員(第4号に規定する職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、規則で定める額を減じた額)

 通勤距離が片道2キロメートル未満で、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 2,500円

 通勤距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 5,500円

 通勤距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 7,400円

 通勤距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 9,300円

 通勤距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 11,200円

 通勤距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 13,200円

 通勤距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満のもの 15,000円

 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 17,300円

 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 19,300円

 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 21,200円

 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 23,200円

 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 25,500円

 通勤距離が片道40キロメートル以上のもの 27,800円

(3) 前項第3号に掲げる職員(第4号に規定する職員を除く。) 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号及び第2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号に定める額

(4) 前項第2号又は第3号に掲げる職員であって駐車料金等を負担するもの 第2号に定める額に4,000円(駐車料金等の月額が4,000円未満であるときは、当該駐車料金等の月額)を加算した額

第9条の3 職員は、新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、規則で定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においても、また同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、前条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

6 前条及びこの条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第9条の4 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、100分の15)を乗じて得た額とする。

3 人事交流等により市外に勤務する職員の地域手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該地域の民間における賃金、物価及び生計費に関する事情を勘案して市長が別に定めることができる。

4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 4,700円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間である場合

(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(4) 休暇による場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第5項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,000円(規則で定める業務を主として行う宿日直勤務にあっては、35,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務には、前3条までの勤務は含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第12条から第14条までの規定は、第7条の規定に基づく規則で指定する職を占める職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第7条の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員に限る。)に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合において同じ。次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第4条第1項から第9項第8条第9条及び第9条の5の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(災害派遣手当)

第18条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて藤枝市に滞在することを要するものに支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき、藤枝市に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

利用施設の区分

藤枝市に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合においては、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第11条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給の対象となる場合における職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、本文の規定により計算した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(管理職手当等の支給方法)

第20条の2 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法は、規則で定める。

(口座振替による支給)

第20条の3 この条例に基づく給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第20条の4 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員互助会に支払うべき掛金その他の金額

(2) 地方公務員法第53条の規定により登録を受けた職員団体に支払うべき組合費その他の金額

(3) 市に支払うべき住宅使用料その他の金額

(4) 生命保険等に加入している職員の保険料

(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金

(6) 職員相互の福利又は親睦のために設けられた団体(職員互助会を除く。)に支払うべき会費その他の金額

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の岡部町の職員であった者に岡部町職員の給与に関する条例(昭和40年岡部町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、なお編入前の条例の例による。

(岡部町の編入に伴う継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 編入日の前日において編入前の岡部町の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(岡部町の編入に伴う育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(岡部町の編入に伴う扶養手当の認定の取扱い)

5 継続採用職員の扶養親族で、編入日の前日までに編入前の条例第9条第1項の規定により扶養親族の届出がされ、その者の扶養親族として認定がされたものについては、第9条第1項の規定により届出がされ、扶養親族としての認定がされたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う平成18年改正条例の規定による給料の取扱い)

6 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定は、継続採用職員のうち岡部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡部町条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給されていた職員に係る編入日以後における給料の支給について準用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(消防の広域化に伴う経過措置)

8 本市の消防事務が志太広域事務組合に移行した日の前日において、本市の消防職員であった者で引き続き志太広域事務組合の消防職員となったものの平成25年3月末日までに支給すべき事由が生じた給与については、同日まで本市の職員であった者とみなし、支給するものとする。

(給料の月額に関する経過措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 藤枝市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藤枝市条例第32号。次号において「改正定年条例」という。)による改正前の藤枝市職員の定年等に関する条例(昭和58年藤枝市条例第24号)第3条ただし書に定める職員

(3) 改正定年条例による改正後の藤枝市職員の定年等に関する条例(以下この号及び次号において「新定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(新定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 新定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された新定年条例第6条に掲げる職を占める職員

11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和30年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年分から適用する。

2 改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第17条の規定により支給した期末手当の額をこえる分は、この条例施行の日から5日以内に支給するものとする。

(昭和31年10月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年2月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月5日から適用する。

(昭和32年9月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する勤務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定める者又は任命権者が市長と協議して定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇格した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長が定め、又は任命権者が市長と協議して定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、市長が定め、又は任命権者が市長と協議して定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

5,000

5,500

 

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

5,100

5,700

6

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

5,200

5,700

 

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

5,300

5,900

6

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,800

35,400

6

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

29,500

31,600

6

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,800

 

12,600

13,500

3

6,200

7,000

6

13,100

14,500

9

6,400

7,000

 

13,600

14,500

3

6,600

7,300

3

14,100

15,500

9

6,900

7,800

6

14,600

15,500

3

7,200

7,800

 

15,100

16,500

9

7,500

8,300

6

15,600

16,500

 

7,800

8,300

 

16,300

17,500

3

8,100

8,900

6

17,000

18,500

6

8,400

8,900

 

17,700

19,500

9

8,700

9,500

6

18,400

19,500

 

9,000

9,500

 

19,100

20,500

6

9,300

10,200

6

19,800

21,500

9

9,600

10,200

 

20,500

21,500

 

10,000

11,000

6

 

 

 

10,400

11,000

 

 

 

 

10,800

11,800

6

 

 

 

11,200

11,800

 

 

 

 

11,600

12,600

3

 

 

 

12,100

13,500

9

 

 

 

(昭和32年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例適用の日に在職する職員及びこの条例適用の日の翌日からこの条例施行の日以後15日以内に新たに職員となったものであって、この条例適用の日から施行の日以後15日以内の期間について、第9条の2第1項の職員に該当するものに第9条の3第4項の規定を適用する場合には、この条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した期末手当の額のうち、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から10日以内に支給するものとする。

(昭和34年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 藤枝市職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給)

4 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定により算出した期末手当の額のうち、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分及び改正後の条例の給料表に定める給料月額のうち、改正前の条例の給料表に定める給料月額をこえる部分は、この条例施行の日から30日以内に支給するものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

16,370

15,600

40,670

38,800

5,810

5,500

17,310

16,500

42,450

40,500

6,120

5,800

18,260

17,400

44,230

42,200

6,530

6,200

19,210

18,300

46,540

44,400

6,830

6,500

20,260

19,300

48,840

46,600

7,040

6,700

21,300

20,300

51,150

48,800

7,360

7,000

22,460

21,400

 

 

7,780

7,400

23,710

22,600

 

 

8,200

7,800

24,970

23,800

 

 

9,020

8,600

26,220

25,000

 

 

9,850

9,400

27,480

26,200

 

 

10,680

10,200

28,840

27,500

 

 

11,210

10,700

30,310

28,900

 

 

11,950

11,400

31,770

30,300

 

 

12,680

12,100

33,550

32,000

 

 

13,530

12,900

35,330

33,700

 

 

14,470

13,800

37,110

35,400

 

 

15,420

14,700

38,890

37,100

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表に給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

19,200

18,300

34,810

33,200

51,980

49,600

20,360

19,400

36,490

34,800

54,080

51,600

21,830

20,800

38,160

36,400

56,170

53,600

23,290

22,200

39,840

38,000

58,270

55,600

24,760

23,600

41,510

39,600

60,360

57,600

26,430

25,200

43,190

41,200

62,870

60,000

28,110

26,800

44,860

42,800

65,390

62,400

29,780

28,400

46,540

44,400

67,900

64,800

31,460

30,000

48,210

46,000

70,410

67,200

33,140

31,600

49,890

47,600

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表に給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

14,580

13,900

24,650

23,500

8,090

7,700

15,630

14,900

25,700

24,500

8,710

8,300

16,580

15,800

26,750

25,500

9,340

8,900

17,520

16,700

28,000

26,700

10,070

9,600

18,470

17,600

29,260

27,900

10,590

10,100

19,420

18,500

30,520

29,100

11,230

10,700

20,470

19,500

31,770

30,300

11,970

11,400

21,510

20,500

33,030

31,500

12,800

12,200

22,560

21,500

34,290

32,700

13,640

13,000

23,610

22,500

 

 

(昭和35年5月10日条例第12号)

この条例は、昭和35年5月15日から施行する。

(昭和35年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月数とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは市長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、市長は人事管理上必要と認める場合切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とすることができる。

5 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を支給される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項及び附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項から附則第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行号給

現行給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

現行給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

現行給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

現行給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

現行給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

16,300

12

1

18,100

1

10,800

12

1

12,000

1

8,000

12

1

8,900

1

5,700

12

1

6,600

2

23,500

12

2

27,200

2

17,300

12

2

19,200

2

11,600

12

2

12,900

2

8,400

12

2

9,300

2

6,100

12

2

7,000

3

24,600

12

3

28,700

3

18,300

12

3

20,500

3

12,400

12

3

13,800

3

9,200

12

3

10,200

3

6,500

12

3

7,400

4

25,800

12

4

30,200

4

19,300

12

4

21,800

4

13,300

12

4

14,800

4

10,000

12

4

11,100

4

6,900

12

4

7,800

5

27,000

12

5

31,700

5

20,300

12

5

23,100

5

14,300

12

5

15,900

5

10,800

12

5

12,000

5

7,200

12

5

8,100

6

28,200

12

6

33,200

6

21,300

12

6

24,400

6

15,300

12

6

17,000

6

11,600

12

6

12,900

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

22,400

12

7

25,700

7

16,300

12

7

18,100

7

12,400

12

7

13,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

23,500

12

8

27,000

8

17,300

12

8

19,200

8

13,300

12

8

14,800

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

24,600

12

9

28,300

9

18,300

12

9

20,300

9

14,300

12

9

15,800

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

25,800

12

10

29,600

10

19,300

12

10

21,400

10

15,300

12

10

16,900

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

27,000

12

11

30,900

11

20,300

12

11

22,500

11

16,300

12

11

18,000

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

28,200

12

12

32,200

12

21,300

12

12

23,700

12

17,300

12

12

19,100

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

45,500

13

29,400

12

13

33,700

13

22,400

12

13

24,900

13

18,300

12

13

20,200

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

12

14

47,500

 

 

 

 

 

14

23,500

12

14

26,100

14

19,300

12

14

21,300

14

12,400

12

14

13,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

24,600

12

15

27,300

15

20,300

12

15

22,400

15

13,300

12

15

14,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

25,800

12

16

28,700

 

 

 

 

 

16

14,300

12

16

15,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

27,000

12

17

30,000

 

 

 

 

 

17

15,300

12

17

16,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

16,300

12

18

17,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

17,300

12

19

18,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

18,300

15

20

19,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

20,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19,300

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

21,300

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項及び第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定めのある期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に決定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項及び第3項中「号給」とあるのは、「号給又は附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

9

26,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

4

 

 

6

3

18,800

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

5

3

29,800

7

6

19,900

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

6

31,200

8

9

21,100

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

9

32,600

8

 

 

9

3

18,700

9

 

 

10

9

 

 

7

 

 

9

3

23,600

10

6

19,800

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

10

6

24,800

11

9

20,900

11

 

 

12

11

 

 

9

 

 

11

9

26,000

11

 

 

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

11

 

 

12

3

23,200

13

 

 

14

13

 

 

11

 

 

12

3

28,700

13

6

24,300

14

 

 

15

14

 

 

12

 

 

13

6

29,900

14

9

25,400

15

 

 

16

15

 

 

13

 

 

14

9

31,200

14

 

 

16

3

18,300

17

16

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

27,500

17

6

19,200

18

17

 

 

 

 

 

15

 

 

16

6

28,400

18

9

19,800

19

 

 

 

 

 

 

16

 

 

17

9

29,100

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

17

 

 

17

 

 

19

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

1

1

6

29,600

2

2

9

31,500

3

2

 

 

4

3

3

35,700

5

4

6

37,600

6

5

9

39,500

7

5

 

 

8

6

 

 

9

7

 

 

10

8

 

 

11

9

 

 

12

10

 

 

13

11

 

 

14

12

 

 

15

13

 

 

16

14

 

 

17

15

 

 

18

16

 

 

19

17

 

 

20

18

 

 

21

19

 

 

22

20

 

 

23

 

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

18,600

5

 

 

6

6

6

19,600

6

 

 

7

7

9

21,000

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

24,200

9

 

 

10

9

6

25,600

10

 

 

11

10

9

27,000

11

3

18,600

12

10

 

 

12

6

19,600

13

11

3

29,900

13

9

20,600

14

12

6

31,300

13

 

 

15

13

9

32,700

14

3

22,800

16

13

 

 

15

6

23,900

17

14

 

 

16

9

25,000

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

27,100

20

17

 

 

18

6

28,000

21

18

 

 

19

9

28,900

22

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

 

 

 

17

14

 

 

14

 

 

 

 

 

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

17

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―18

1―17

9―21

12―21

19―21

医療職給料表(1)

1―19

1―18

1―22

 

 

医療職給料表(2)

1―15

8―22

14―25

 

 

医療職給料表(3)

3―23

9―17

13―15

 

 

備考 本表中「1―18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年藤枝市条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定める職員並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―19

6―18

13―22

16―22

 

医療職給料表(1)

1―20

1―19

3―23

 

 

医療職給料表(2)

1―16

12―23

18―26

 

 

医療職給料表(3)

7―24

13―18

 

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定及び第2条中附則別表の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則の定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事例の事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4―19

10―18

17―22

20―22

 

医療職給料表(1)

1―20

1―19

7―23

 

 

医療職給料表(2)

1―16

16―23

22―26

 

 

医療職給料表(3)

11―24

17―18

 

 

 

備考 本表中「4―19」等とあるのは「4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月30日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第12項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるもの及び規則で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に改正後の条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

10 昭和41年4月1日前に職員に新たに改正後の条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第9条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第2条の規定による改正後の条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。

12 第2条の規定による改正後の条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第18条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(規則への委任)

13 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~3

3~9

10~16

13~19

医療職給料表(1)

 

 

1~6

 

医療職給料表(2)

 

9~15

15~21

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

 

備考 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年7月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が、附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級

(昭和43年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例中第15条、第18条、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月10日条例第36号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条及び第19条第6項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の藤枝市職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に貸し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第5条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者であって、その届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年藤枝市条例第1号)第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第15条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条、第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第8条第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条、第3条並びに第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年藤枝市条例第38号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例並びに改正前の第2条、第3条及び第4条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の第2条、第3条及び第4条の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第9項、第10項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

4等級

1

2

 

 

2

3

3

35,600

3

4

6

36,800

4

5

9

38,100

3等級

1

2

9

38,100

医療職給料表(2)

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定中別表医務手当に関する規定は、昭和47年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例の規定(別表医務手当に関する規定を除く。)は、昭和47年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与及び第2条の規定による改正前の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月31日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年7月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和48年10月29日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給職員が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給を対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年藤枝市条例第46号)附則別表の切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いて期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第10項関係)

特定号給職員の号給の切替表

(ア) 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,200

12

12

6

9

180,500

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

17

15

3

6

194,800

18

16

9

9

197,400

1等級

18

18

3

6

156,900

19

19

6

9

159,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

164,200

22

21

6

9

166,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

171,400

25

23

6

9

173,700

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

148,000

23

22

6

9

150,300

24

22

 

 

 

25

23

3

6

154,000

3等級

23

23

3

6

121,700

24

24

6

9

124,000

25

24

 

 

 

4等級

23

23

3

6

103,400

24

24

6

9

105,400

25

24

 

 

 

(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

(ウ) 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

177,400

19

19

6

9

181,000

20

19

 

 

 

2等級

17

17

3

6

141,600

18

18

6

9

144,400

19

18

 

 

 

20

19

3

6

149,000

21

20

6

9

151,100

(エ) 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

158,000

20

20

6

9

160,300

2等級

22

22

3

6

134,600

3等級

19

19

3

6

112,100

20

20

6

9

113,900

21

20

 

 

 

4等級

17

17

3

6

88,700

(昭和49年4月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第20条の3の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定(第9条の2第2項及び第20条の3の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例は、昭和52年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第29号で昭和52年12月24日から施行)

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9号の2第2項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調製を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住民手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項及び第15条第1項の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市議員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤枝市条例第37号)の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤枝市条例第37号)の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第25号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第9条の2第2項第2号アの改正規定並びに附則第7項の規定は昭和59年4月1日から、第9条の2(同条第2項第2号アの改正規定を除く。)の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(通勤手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第9条の2第2項第2号及び第3号の規定の適用については、昭和59年1月1日から昭和59年3月31日までの間において、同条例第9条の2第2項第2号及び第3号中「5,700円」とあるのは「4,700円」と、「7,200円」とあるのは「6,200円」と、「8,700円」とあるのは「7,700円」と、「10,200円」とあるのは「9,200円」と、「13,200円」とあるのは「12,200円」と、「14,300円」とあるのは「13,300円」と、「2,500円」とあるのは「1,500円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年5月25日条例第30号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第29号で昭和59年12月25日から施行。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行)

2 この条例(第9条の2第2項第2号の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市議員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項だだし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員(次項及び附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第3の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、附則第2項後段の規定を準用する。

(号給の切替え等)

5 前3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第8項及び第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

7 附則第5項の規定により新号給が旧号給の給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間については、旧号給の給料月額と同じ額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給を超える給料月額への切替え等)

8 附則第2項、第3項及び第4項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の旧号給の給料月額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合における当該職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

(昭和61年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第26号で昭和61年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項及び第9条の5の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第30号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月23日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第24号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第13条第3項及び第20条の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は平成3年4月1日から、第19条の改正規定及び附則第8項の規定は平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第33号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第15条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条第1項の改正規定中「4,000円」を「4,500円」に、「6,000円」を「6,750円」に改める部分及び同条第2項の改正規定 平成5年1月1日

(2) 第9条の5第2項第2号の改正規定及び第15条第1項の改正規定(「4,000円」を「4,500円」に、「6,000円」を「6,750円」に改める部分を除く。) 平成5年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤枝市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤枝市条例第45号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、平成10年4月1日から施行し、第15条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、平成11年4月1日から施行し、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第15条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

8 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

9 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

(給与の内払)

10 改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条第2項及び附則第7項。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。

4 平成12年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。

5 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成13年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給した期末手当及び勤勉手当の合計額と前2項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当及び勤勉手当の合計額との差額

6 平成12年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条第2項及び附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第4項。)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第6項の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

4 平成13年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長が定める職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項及び第9項(第12条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月28日条例第60号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前において職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年12月1日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が次の表の号給欄に掲げる号給であるもの(以下「平成21年度減額改定対象外職員」という。) 100分の99.34

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から6号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年度減額改定対象外職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.1

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における第9条の4の規定の適用については、同条の規定中「100分の3」は、「100分の4.5を超えない範囲内で規則で定める割合」に、「100分の15」は、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

5級

行政職給料表(2)

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(1)

4級

4級

5級

医療職給料表(2)

5級

5級

6級

6級

 

7級

7級

8級

医療職給料表(3)

4級

4級

5級

5級

 

6級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

14

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

15

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

16

8

4

1

1

1

12月以上

1

17

9

5

1

1

1

2

3月未満

1

17

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

18

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

3

19

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

4

20

12

8

1

1

1

12月以上

5

21

13

9

1

1

1

3

3月未満

5

21

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

6

22

14

10

1

1

1

6月以上9月未満

7

23

15

11

1

1

1

9月以上12月未満

8

24

16

12

1

1

1

12月以上

9

25

18

13

1

1

1

4

3月未満

9

25

18

13

1

1

1

3月以上6月未満

10

26

19

14

1

1

1

6月以上9月未満

11

27

20

15

1

1

1

9月以上12月未満

12

28

21

16

1

1

1

12月以上

13

29

22

17

1

1

1

5

3月未満

13

29

22

17

1

1

1

3月以上6月未満

14

30

23

18

1

1

1

6月以上9月未満

15

31

24

19

1

1

1

9月以上12月未満

16

32

25

20

1

1

1

12月以上

17

33

26

21

1

1

1

6

3月未満

17

33

26

21

1

1

1

3月以上6月未満

18

34

27

22

1

1

1

6月以上9月未満

19

35

28

23

1

1

1

9月以上12月未満

20

36

29

24

1

1

1

12月以上

21

37

30

25

1

1

1

7

3月未満

21

37

30

25

1

1

1

3月以上6月未満

22

38

31

26

1

1

1

6月以上9月未満

23

39

32

27

1

1

1

9月以上12月未満

24

40

33

28

2

1

1

12月以上

25

41

34

29

3

1

1

8

3月未満

25

41

34

29

3

1

1

3月以上6月未満

26

42

35

30

4

1

1

6月以上9月未満

27

43

36

31

5

1

1

9月以上12月未満

28

44

37

32

6

1

1

12月以上

29

45

38

33

7

1

1

9

3月未満

29

45

38

33

7

1

1

3月以上6月未満

30

46

39

34

8

1

1

6月以上9月未満

31

47

40

35

9

1

1

9月以上12月未満

32

48

41

36

10

1

1

12月以上

33

49

42

37

11

1

1

10

3月未満

 

49

42

37

11

1

1

3月以上6月未満

 

50

43

38

12

1

1

6月以上9月未満

 

51

44

39

13

1

1

9月以上12月未満

 

52

45

40

14

1

1

12月以上

 

53

46

41

15

1

1

11

3月未満

 

53

46

41

15

1

1

3月以上6月未満

 

54

47

41

15

2

2

6月以上9月未満

 

55

48

42

16

3

3

9月以上12月未満

 

56

49

43

17

4

4

12月以上

 

57

50

44

18

5

5

12

3月未満

 

57

50

44

18

5

5

3月以上6月未満

 

58

51

44

19

6

5

6月以上9月未満

 

59

52

45

20

7

6

9月以上12月未満

 

60

53

46

21

8

7

12月以上

 

61

54

47

22

9

8

13

3月未満

 

61

54

47

22

9

8

3月以上6月未満

 

62

55

47

22

9

8

6月以上9月未満

 

63

56

48

23

10

9

9月以上12月未満

 

64

57

49

24

11

10

12月以上

 

65

58

50

25

12

11

14

3月未満

 

65

58

50

25

12

11

3月以上6月未満

 

66

59

50

25

12

11

6月以上9月未満

 

67

60

51

26

13

12

9月以上12月未満

 

68

61

52

26

13

13

12月以上

 

69

62

53

27

14

14

15

3月未満

 

69

 

53

27

14

14

3月以上6月未満

 

70

 

53

27

14

14

6月以上9月未満

 

71

 

54

28

15

15

9月以上12月未満

 

72

 

54

28

15

15

12月以上

 

73

 

55

29

16

16

16

3月未満

 

73

 

55

29

16

16

3月以上6月未満

 

74

 

55

29

16

16

6月以上9月未満

 

75

 

56

30

17

17

9月以上12月未満

 

76

 

56

30

17

17

12月以上

 

77

 

57

31

17

18

17

3月未満

 

77

 

57

31

17

18

3月以上6月未満

 

78

 

57

31

18

18

6月以上9月未満

 

79

 

58

32

18

19

9月以上12月未満

 

80

 

58

32

19

19

12月以上

 

81

 

59

33

19

20

18

3月未満

 

81

 

59

33

19

20

3月以上6月未満

 

82

 

59

33

20

20

6月以上9月未満

 

83

 

60

34

20

21

9月以上12月未満

 

84

 

60

34

21

21

12月以上

 

85

 

60

35

21

22

19

3月未満

 

 

 

60

35

21

22

3月以上6月未満

 

 

 

61

35

21

22

6月以上9月未満

 

 

 

61

36

22

23

9月以上12月未満

 

 

 

61

36

22

23

12月以上

 

 

 

62

37

22

24

20

3月未満

 

 

 

62

37

22

24

3月以上6月未満

 

 

 

62

37

23

24

6月以上9月未満

 

 

 

62

38

23

25

9月以上12月未満

 

 

 

62

39

23

25

12月以上

 

 

 

63

40

24

26

21

3月未満

 

 

 

63

40

24

26

3月以上6月未満

 

 

 

63

40

24

26

6月以上9月未満

 

 

 

63

41

25

27

9月以上12月未満

 

 

 

63

42

25

27

12月以上

 

 

 

64

43

26

28

22

3月未満

 

 

 

64

43

26

28

3月以上6月未満

 

 

 

64

43

26

28

6月以上9月未満

 

 

 

64

44

27

29

9月以上12月未満

 

 

 

64

44

27

29

12月以上

 

 

 

65

45

28

30

23

3月未満

 

 

 

65

45

28

 

3月以上6月未満

 

 

 

65

46

28

 

6月以上9月未満

 

 

 

65

47

29

 

9月以上12月未満

 

 

 

65

48

30

 

12月以上

 

 

 

66

49

31

 

24

3月未満

 

 

 

66

49

31

 

3月以上6月未満

 

 

 

66

50

31

 

6月以上9月未満

 

 

 

66

51

32

 

9月以上12月未満

 

 

 

66

52

33

 

12月以上

 

 

 

67

53

34

 

25

3月未満

 

 

 

 

53

34

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

55

34

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

56

35

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

57

36

 

12月以上

 

 

 

 

58

37

 

26

3月未満

 

 

 

 

58

37

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

60

37

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

61

38

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

62

39

 

12月以上

 

 

 

 

63

40

 

27

3月未満

 

 

 

 

63

40

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

65

41

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

66

42

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

67

43

 

12月以上

 

 

 

 

68

44

 

28

3月未満

 

 

 

 

68

44

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

70

45

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

71

46

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

72

47

 

12月以上

 

 

 

 

73

48

 

29

3月未満

 

 

 

 

 

48

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

49

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

50

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

51

 

12月以上

 

 

 

 

 

52

 

30

3月未満

 

 

 

 

 

52

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

53

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

54

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

55

 

12月以上

 

 

 

 

 

56

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

56

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

57

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

58

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

59

 

12月以上

 

 

 

 

 

60

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

60

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

61

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

62

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

63

 

12月以上

 

 

 

 

 

64

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

64

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

65

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

66

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

67

 

12月以上

 

 

 

 

 

68

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

68

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

69

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

70

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

71

 

12月以上

 

 

 

 

 

72

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

72

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

73

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

74

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

75

 

12月以上

 

 

 

 

 

76

 

36

3月未満

 

 

 

 

 

76

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

77

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

78

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

79

 

12月以上

 

 

 

 

 

80

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

4

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

5

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

2

1

1

6月以上9月未満

11

1

3

1

1

9月以上12月未満

12

1

4

1

1

12月以上

13

1

5

1

1

6

3月未満

13

1

5

1

1

3月以上6月未満

14

2

6

2

1

6月以上9月未満

15

3

7

3

1

9月以上12月未満

16

4

8

4

2

12月以上

17

5

9

5

3

7

3月未満

17

5

9

5

3

3月以上6月未満

18

6

10

6

4

6月以上9月未満

19

7

11

7

5

9月以上12月未満

20

8

12

8

6

12月以上

21

9

13

9

7

8

3月未満

21

9

13

9

7

3月以上6月未満

22

10

14

10

8

6月以上9月未満

23

11

15

11

9

9月以上12月未満

24

12

16

12

10

12月以上

25

13

17

13

11

9

3月未満

25

13

17

13

11

3月以上6月未満

26

14

18

14

12

6月以上9月未満

27

15

19

15

13

9月以上12月未満

28

16

20

16

14

12月以上

29

17

21

17

15

10

3月未満

29

17

21

17

15

3月以上6月未満

30

18

22

17

16

6月以上9月未満

31

19

23

18

17

9月以上12月未満

32

20

24

19

18

12月以上

33

21

25

20

19

11

3月未満

33

21

25

20

19

3月以上6月未満

34

22

26

20

20

6月以上9月未満

35

23

27

21

21

9月以上12月未満

36

24

28

22

22

12月以上

37

25

29

23

23

12

3月未満

37

25

29

23

23

3月以上6月未満

38

26

30

23

23

6月以上9月未満

39

27

31

24

24

9月以上12月未満

40

28

32

25

25

12月以上

41

29

33

26

26

13

3月未満

41

29

33

26

26

3月以上6月未満

42

30

34

26

27

6月以上9月未満

43

31

35

27

28

9月以上12月未満

44

32

36

28

29

12月以上

45

33

37

29

30

14

3月未満

45

33

37

29

30

3月以上6月未満

46

34

38

29

31

6月以上9月未満

47

35

39

30

32

9月以上12月未満

48

36

40

31

33

12月以上

49

37

41

32

34

15

3月未満

49

37

41

32

34

3月以上6月未満

50

38

42

32

34

6月以上9月未満

51

39

43

33

35

9月以上12月未満

52

40

44

33

35

12月以上

53

41

45

34

36

16

3月未満

53

41

45

34

36

3月以上6月未満

54

42

46

34

36

6月以上9月未満

55

43

47

35

37

9月以上12月未満

56

44

48

35

38

12月以上

57

45

49

36

39

17

3月未満

57

45

49

36

39

3月以上6月未満

58

46

50

36

39

6月以上9月未満

59

47

51

37

40

9月以上12月未満

60

48

52

37

40

12月以上

61

49

53

38

41

18

3月未満

61

49

 

38

41

3月以上6月未満

62

50

 

38

41

6月以上9月未満

63

51

 

38

42

9月以上12月未満

64

52

 

38

42

12月以上

65

53

 

39

43

19

3月未満

65

53

 

39

43

3月以上6月未満

66

54

 

39

43

6月以上9月未満

67

55

 

39

44

9月以上12月未満

68

56

 

39

44

12月以上

69

57

 

40

45

20

3月未満

69

 

 

40

45

3月以上6月未満

70

 

 

40

45

6月以上9月未満

71

 

 

40

46

9月以上12月未満

72

 

 

40

47

12月以上

73

 

 

41

48

21

3月未満

73

 

 

41

48

3月以上6月未満

74

 

 

41

48

6月以上9月未満

75

 

 

41

49

9月以上12月未満

76

 

 

41

50

12月以上

77

 

 

42

51

22

3月未満

 

 

 

42

51

3月以上6月未満

 

 

 

42

51

6月以上9月未満

 

 

 

42

52

9月以上12月未満

 

 

 

42

53

12月以上

 

 

 

43

54

23

3月未満

 

 

 

43

 

3月以上6月未満

 

 

 

43

 

6月以上9月未満

 

 

 

43

 

9月以上12月未満

 

 

 

43

 

12月以上

 

 

 

44

 

24

3月未満

 

 

 

44

 

3月以上6月未満

 

 

 

44

 

6月以上9月未満

 

 

 

44

 

9月以上12月未満

 

 

 

44

 

12月以上

 

 

 

45

 

25

3月未満

 

 

 

45

 

3月以上6月未満

 

 

 

45

 

6月以上9月未満

 

 

 

45

 

9月以上12月未満

 

 

 

45

 

12月以上

 

 

 

46

 

26

3月未満

 

 

 

46

 

3月以上6月未満

 

 

 

46

 

6月以上9月未満

 

 

 

46

 

9月以上12月未満

 

 

 

46

 

12月以上

 

 

 

47

 

27

3月未満

 

 

 

47

 

3月以上6月未満

 

 

 

47

 

6月以上9月未満

 

 

 

47

 

9月以上12月未満

 

 

 

47

 

12月以上

 

 

 

48

 

28

3月未満

 

 

 

48

 

3月以上6月未満

 

 

 

48

 

6月以上9月未満

 

 

 

48

 

9月以上12月未満

 

 

 

48

 

12月以上

 

 

 

49

 

29

3月未満

 

 

 

49

 

3月以上6月未満

 

 

 

49

 

6月以上9月未満

 

 

 

50

 

9月以上12月未満

 

 

 

50

 

12月以上

 

 

 

51

 

30

3月未満

 

 

 

51

 

3月以上6月未満

 

 

 

51

 

6月以上9月未満

 

 

 

52

 

9月以上12月未満

 

 

 

52

 

12月以上

 

 

 

53

 

31

3月未満

 

 

 

53

 

3月以上6月未満

 

 

 

53

 

6月以上9月未満

 

 

 

54

 

9月以上12月未満

 

 

 

54

 

12月以上

 

 

 

55

 

32

3月未満

 

 

 

55

 

3月以上6月未満

 

 

 

55

 

6月以上9月未満

 

 

 

56

 

9月以上12月未満

 

 

 

57

 

12月以上

 

 

 

58

 

33

3月未満

 

 

 

58

 

3月以上6月未満

 

 

 

58

 

6月以上9月未満

 

 

 

59

 

9月以上12月未満

 

 

 

60

 

12月以上

 

 

 

61

 

34

3月未満

 

 

 

61

 

3月以上6月未満

 

 

 

62

 

6月以上9月未満

 

 

 

63

 

9月以上12月未満

 

 

 

64

 

12月以上

 

 

 

65

 

35

3月未満

 

 

 

65

 

3月以上6月未満

 

 

 

66

 

6月以上9月未満

 

 

 

67

 

9月以上12月未満

 

 

 

68

 

12月以上

 

 

 

69

 

36

3月未満

 

 

 

69

 

3月以上6月未満

 

 

 

69

 

6月以上9月未満

 

 

 

70

 

9月以上12月未満

 

 

 

71

 

12月以上

 

 

 

72

 

37

3月未満

 

 

 

72

 

3月以上6月未満

 

 

 

73

 

6月以上9月未満

 

 

 

74

 

9月以上12月未満

 

 

 

75

 

12月以上

 

 

 

76

 

38

3月未満

 

 

 

76

 

3月以上6月未満

 

 

 

77

 

6月以上9月未満

 

 

 

78

 

9月以上12月未満

 

 

 

79

 

12月以上

 

 

 

80

 

39

3月未満

 

 

 

80

 

3月以上6月未満

 

 

 

81

 

6月以上9月未満

 

 

 

82

 

9月以上12月未満

 

 

 

83

 

12月以上

 

 

 

84

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

25

3月未満

 

89

81

3月以上6月未満

 

90

82

6月以上9月未満

 

91

83

9月以上12月未満

 

92

84

12月以上

 

93

85

26

3月未満

 

93

85

3月以上6月未満

 

94

86

6月以上9月未満

 

95

87

9月以上12月未満

 

96

88

12月以上

 

97

89

27

3月未満

 

97

89

3月以上6月未満

 

98

90

6月以上9月未満

 

99

91

9月以上12月未満

 

100

92

12月以上

 

101

93

28

3月未満

 

 

93

3月以上6月未満

 

 

94

6月以上9月未満

 

 

95

9月以上12月未満

 

 

96

12月以上

 

 

97

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

12月以上

13

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

1

12月以上

17

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

1

12月以上

21

21

21

17

1

7

3月未満

21

21

21

17

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

1

6月以上9月未満

23

23

23

19

1

9月以上12月未満

24

24

24

20

1

12月以上

25

25

25

21

1

8

3月未満

25

25

25

21

1

3月以上6月未満

26

26

26

22

1

6月以上9月未満

27

27

27

23

1

9月以上12月未満

28

28

28

24

1

12月以上

29

29

29

25

1

9

3月未満

29

29

29

25

1

3月以上6月未満

30

30

30

26

1

6月以上9月未満

31

31

31

27

1

9月以上12月未満

32

32

32

28

1

12月以上

33

33

33

29

1

10

3月未満

33

33

33

29

1

3月以上6月未満

34

34

34

30

1

6月以上9月未満

35

35

35

31

1

9月以上12月未満

36

36

36

32

1

12月以上

37

37

37

33

1

11

3月未満

37

37

37

33

1

3月以上6月未満

38

38

38

34

1

6月以上9月未満

39

39

39

35

1

9月以上12月未満

40

40

40

36

1

12月以上

41

41

41

37

1

12

3月未満

41

41

41

37

1

3月以上6月未満

42

42

42

38

1

6月以上9月未満

43

43

43

39

1

9月以上12月未満

44

44

44

40

1

12月以上

45

45

45

41

1

13

3月未満

45

45

45

41

1

3月以上6月未満

46

46

46

42

1

6月以上9月未満

47

47

47

43

1

9月以上12月未満

48

48

48

44

1

12月以上

49

49

49

45

1

14

3月未満

49

49

49

45

1

3月以上6月未満

50

50

50

46

1

6月以上9月未満

51

51

51

47

1

9月以上12月未満

52

52

52

48

1

12月以上

53

53

53

49

2

15

3月未満

53

53

53

49

2

3月以上6月未満

54

54

54

50

2

6月以上9月未満

55

55

55

51

2

9月以上12月未満

56

56

56

52

3

12月以上

57

57

57

53

3

16

3月未満

57

57

57

53

3

3月以上6月未満

58

58

58

54

3

6月以上9月未満

59

59

59

55

3

9月以上12月未満

60

60

60

56

4

12月以上

61

61

61

57

4

17

3月未満

61

61

61

57

4

3月以上6月未満

62

62

62

58

4

6月以上9月未満

63

63

63

59

5

9月以上12月未満

64

64

64

60

5

12月以上

65

65

65

61

5

18

3月未満

65

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

 

12月以上

69

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

 

12月以上

73

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

 

12月以上

77

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

 

12月以上

81

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

 

12月以上

85

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

85

81

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

 

12月以上

85

89

89

85

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

4

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

12月以上

13

13

13

1

5

3月未満

13

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

16

1

12月以上

17

17

17

1

6

3月未満

17

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

18

1

6月以上9月未満

19

19

19

1

9月以上12月未満

20

20

20

1

12月以上

21

21

21

1

7

3月未満

21

21

21

1

3月以上6月未満

22

22

22

1

6月以上9月未満

23

23

23

1

9月以上12月未満

24

24

24

1

12月以上

25

25

25

1

8

3月未満

25

25

25

1

3月以上6月未満

26

26

26

1

6月以上9月未満

27

27

27

1

9月以上12月未満

28

28

28

1

12月以上

29

29

29

1

9

3月未満

29

29

29

1

3月以上6月未満

30

30

30

1

6月以上9月未満

31

31

31

1

9月以上12月未満

32

32

32

1

12月以上

33

33

33

1

10

3月未満

33

33

33

1

3月以上6月未満

34

34

34

1

6月以上9月未満

35

35

35

1

9月以上12月未満

36

36

36

2

12月以上

37

37

37

3

11

3月未満

37

37

37

3

3月以上6月未満

38

38

38

4

6月以上9月未満

39

39

39

4

9月以上12月未満

40

40

40

5

12月以上

41

41

41

6

12

3月未満

41

41

41

6

3月以上6月未満

42

42

42

7

6月以上9月未満

43

43

43

8

9月以上12月未満

44

44

44

8

12月以上

45

45

45

9

13

3月未満

45

45

45

9

3月以上6月未満

46

46

46

10

6月以上9月未満

47

47

47

11

9月以上12月未満

48

48

48

11

12月以上

49

49

49

12

14

3月未満

49

49

49

12

3月以上6月未満

50

50

50

13

6月以上9月未満

51

51

51

14

9月以上12月未満

52

52

52

14

12月以上

53

53

53

15

15

3月未満

53

53

53

15

3月以上6月未満

54

54

54

16

6月以上9月未満

55

55

55

17

9月以上12月未満

56

56

56

18

12月以上

57

57

57

18

16

3月未満

57

57

57

18

3月以上6月未満

58

58

58

19

6月以上9月未満

59

59

59

20

9月以上12月未満

60

60

60

20

12月以上

61

61

61

21

17

3月未満

61

61

61

21

3月以上6月未満

62

62

62

22

6月以上9月未満

63

63

63

23

9月以上12月未満

64

64

64

24

12月以上

65

65

65

25

18

3月未満

65

65

65

25

3月以上6月未満

66

66

66

25

6月以上9月未満

67

67

67

26

9月以上12月未満

68

68

68

27

12月以上

69

69

69

28

19

3月未満

69

69

69

28

3月以上6月未満

70

70

70

28

6月以上9月未満

71

71

71

29

9月以上12月未満

72

72

72

30

12月以上

73

73

73

30

20

3月未満

73

73

73

30

3月以上6月未満

74

74

74

31

6月以上9月未満

75

75

75

31

9月以上12月未満

76

76

76

32

12月以上

77

77

77

32

21

3月未満

77

77

77

32

3月以上6月未満

78

78

78

33

6月以上9月未満

79

79

79

33

9月以上12月未満

80

80

80

34

12月以上

81

81

81

34

22

3月未満

81

81

81

34

3月以上6月未満

82

82

82

34

6月以上9月未満

83

83

83

34

9月以上12月未満

84

84

84

34

12月以上

85

85

85

34

23

3月未満

85

85

85

 

3月以上6月未満

86

86

86

 

6月以上9月未満

87

87

87

 

9月以上12月未満

88

88

88

 

12月以上

89

89

89

 

24

3月未満

89

89

89

 

3月以上6月未満

90

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

92

 

12月以上

93

93

93

 

25

3月未満

93

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

96

 

12月以上

97

97

97

 

26

3月未満

97

97

97

 

3月以上6月未満

98

98

98

 

6月以上9月未満

99

99

99

 

9月以上12月未満

100

100

100

 

12月以上

101

101

101

 

27

3月未満

101

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

12月以上

105

105

105

 

28

3月未満

105

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

12月以上

109

109

109

 

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表(1)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

2

1

2

3月未満

2

1

3月以上6月未満

3

1

6月以上9月未満

4

1

9月以上12月未満

5

1

12月以上

6

1

3

3月未満

6

1

3月以上6月未満

7

1

6月以上9月未満

8

1

9月以上12月未満

9

1

12月以上

10

1

4

3月未満

10

1

3月以上6月未満

11

1

6月以上9月未満

12

1

9月以上12月未満

13

1

12月以上

14

1

5

3月未満

14

1

3月以上6月未満

15

1

6月以上9月未満

16

1

9月以上12月未満

17

1

12月以上

18

2

6

3月未満

18

2

3月以上6月未満

19

3

6月以上9月未満

20

4

9月以上12月未満

21

5

12月以上

22

6

7

3月未満

22

6

3月以上6月未満

22

7

6月以上9月未満

23

8

9月以上12月未満

24

9

12月以上

25

10

8

3月未満

25

10

3月以上6月未満

26

11

6月以上9月未満

27

12

9月以上12月未満

28

13

12月以上

29

14

9

3月未満

29

14

3月以上6月未満

30

15

6月以上9月未満

31

16

9月以上12月未満

32

17

12月以上

33

18

10

3月未満

33

18

3月以上6月未満

33

18

6月以上9月未満

34

19

9月以上12月未満

35

20

12月以上

36

21

11

3月未満

36

21

3月以上6月未満

37

22

6月以上9月未満

38

23

9月以上12月未満

39

24

12月以上

40

25

12

3月未満

40

25

3月以上6月未満

41

26

6月以上9月未満

42

27

9月以上12月未満

43

28

12月以上

44

29

13

3月未満

44

29

3月以上6月未満

44

29

6月以上9月未満

45

30

9月以上12月未満

46

31

12月以上

47

32

14

3月未満

47

32

3月以上6月未満

48

32

6月以上9月未満

49

33

9月以上12月未満

50

34

12月以上

51

35

15

3月未満

51

35

3月以上6月未満

51

35

6月以上9月未満

52

36

9月以上12月未満

53

37

12月以上

54

38

16

3月未満

54

38

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

17

3月未満

57

41

3月以上6月未満

57

41

6月以上9月未満

58

42

9月以上12月未満

59

42

12月以上

60

43

18

3月未満

60

43

3月以上6月未満

60

43

6月以上9月未満

61

44

9月以上12月未満

62

44

12月以上

63

45

19

3月未満

63

45

3月以上6月未満

63

45

6月以上9月未満

64

46

9月以上12月未満

65

46

12月以上

66

47

20

3月未満

66

47

3月以上6月未満

66

47

6月以上9月未満

67

48

9月以上12月未満

68

48

12月以上

69

49

21

3月未満

69

49

3月以上6月未満

70

49

6月以上9月未満

71

50

9月以上12月未満

72

50

12月以上

73

51

22

3月未満

73

51

3月以上6月未満

75

51

6月以上9月未満

76

52

9月以上12月未満

77

53

12月以上

78

54

23

3月未満

78

54

3月以上6月未満

80

54

6月以上9月未満

81

55

9月以上12月未満

82

56

12月以上

83

57

24

3月未満

83

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

86

59

9月以上12月未満

87

60

12月以上

88

61

25

3月未満

88

61

3月以上6月未満

90

61

6月以上9月未満

91

62

9月以上12月未満

92

63

12月以上

93

64

26

3月未満

93

64

3月以上6月未満

95

65

6月以上9月未満

96

66

9月以上12月未満

97

67

12月以上

98

68

27

3月未満

98

68

3月以上6月未満

99

69

6月以上9月未満

100

70

9月以上12月未満

101

71

12月以上

102

72

28

3月未満

 

72

3月以上6月未満

 

73

6月以上9月未満

 

74

9月以上12月未満

 

75

12月以上

 

76

29

3月未満

 

76

3月以上6月未満

 

77

6月以上9月未満

 

78

9月以上12月未満

 

79

12月以上

 

80

イ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

19

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

20

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

1

6月以上9月未満

55

1

9月以上12月未満

56

1

12月以上

57

1

21

3月未満

57

1

3月以上6月未満

58

1

6月以上9月未満

59

2

9月以上12月未満

60

2

12月以上

61

2

22

3月未満

61

2

3月以上6月未満

62

2

6月以上9月未満

63

3

9月以上12月未満

64

3

12月以上

65

3

23

3月未満

65

3

3月以上6月未満

66

4

6月以上9月未満

67

4

9月以上12月未満

68

4

12月以上

69

4

24

3月未満

69

4

3月以上6月未満

70

5

6月以上9月未満

71

5

9月以上12月未満

72

5

12月以上

73

6

25

3月未満

73

6

3月以上6月未満

74

6

6月以上9月未満

75

6

9月以上12月未満

76

7

12月以上

77

7

26

3月未満

78

7

3月以上6月未満

79

8

6月以上9月未満

80

8

9月以上12月未満

82

9

12月以上

82

9

27

3月未満

83

9

3月以上6月未満

83

10

6月以上9月未満

84

11

9月以上12月未満

84

12

12月以上

85

13

28

3月未満

85

14

3月以上6月未満

86

15

6月以上9月未満

87

16

9月以上12月未満

88

17

12月以上

89

18

29

3月未満

89

18

3月以上6月未満

90

19

6月以上9月未満

91

20

9月以上12月未満

92

21

12月以上

93

22

30

3月未満

93

22

3月以上6月未満

94

23

6月以上9月未満

95

24

9月以上12月未満

96

25

12月以上

97

26

31

3月未満

 

26

3月以上6月未満

 

27

6月以上9月未満

 

28

9月以上12月未満

 

29

12月以上

 

30

32

3月未満

 

30

3月以上6月未満

 

31

6月以上9月未満

 

31

9月以上12月未満

 

32

12月以上

 

32

ウ 旧級が医療職給料表(2)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

5

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

6

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

7

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

8

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

9

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

2

12月以上

25

3

10

3月未満

25

3

3月以上6月未満

26

4

6月以上9月未満

27

4

9月以上12月未満

28

5

12月以上

29

6

11

3月未満

29

6

3月以上6月未満

30

7

6月以上9月未満

31

8

9月以上12月未満

32

9

12月以上

33

10

12

3月未満

33

10

3月以上6月未満

34

11

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

13

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

16

14

3月未満

41

16

3月以上6月未満

42

17

6月以上9月未満

43

18

9月以上12月未満

44

18

12月以上

45

19

15

3月未満

45

19

3月以上6月未満

46

20

6月以上9月未満

47

20

9月以上12月未満

48

21

12月以上

49

21

16

3月未満

49

21

3月以上6月未満

50

22

6月以上9月未満

51

22

9月以上12月未満

52

23

12月以上

53

23

17

3月未満

53

23

3月以上6月未満

54

24

6月以上9月未満

55

24

9月以上12月未満

56

24

12月以上

57

25

18

3月未満

57

25

3月以上6月未満

58

25

6月以上9月未満

59

26

9月以上12月未満

60

26

12月以上

61

26

19

3月未満

61

26

3月以上6月未満

62

27

6月以上9月未満

63

27

9月以上12月未満

64

28

12月以上

65

28

20

3月未満

65

28

3月以上6月未満

66

28

6月以上9月未満

67

29

9月以上12月未満

68

29

12月以上

69

29

21

3月未満

69

29

3月以上6月未満

70

30

6月以上9月未満

71

30

9月以上12月未満

72

30

12月以上

73

31

22

3月未満

73

31

3月以上6月未満

74

31

6月以上9月未満

75

31

9月以上12月未満

76

32

12月以上

77

32

23

3月未満

77

32

3月以上6月未満

78

32

6月以上9月未満

79

33

9月以上12月未満

80

33

12月以上

81

34

24

3月未満

81

34

3月以上6月未満

82

34

6月以上9月未満

83

34

9月以上12月未満

84

35

12月以上

85

35

25

3月未満

85

35

3月以上6月未満

86

36

6月以上9月未満

87

37

9月以上12月未満

88

37

12月以上

89

38

26

3月未満

90

38

3月以上6月未満

91

39

6月以上9月未満

92

39

9月以上12月未満

93

40

12月以上

94

41

27

3月未満

95

42

3月以上6月未満

96

42

6月以上9月未満

97

43

9月以上12月未満

97

43

12月以上

98

44

エ 旧級が医療職給料表(2)の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

2

12月以上

25

3

11

3月未満

25

3

3月以上6月未満

26

3

6月以上9月未満

27

4

9月以上12月未満

28

5

12月以上

29

5

12

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

7

12月以上

33

8

13

3月未満

33

8

3月以上6月未満

34

8

6月以上9月未満

35

9

9月以上12月未満

36

9

12月以上

37

10

14

3月未満

37

10

3月以上6月未満

38

10

6月以上9月未満

39

11

9月以上12月未満

40

11

12月以上

41

12

15

3月未満

41

12

3月以上6月未満

42

12

6月以上9月未満

43

12

9月以上12月未満

44

13

12月以上

45

13

16

3月未満

45

13

3月以上6月未満

46

13

6月以上9月未満

47

14

9月以上12月未満

48

14

12月以上

49

14

17

3月未満

49

14

3月以上6月未満

50

15

6月以上9月未満

51

15

9月以上12月未満

52

15

12月以上

53

16

18

3月未満

53

16

3月以上6月未満

54

16

6月以上9月未満

55

16

9月以上12月未満

56

17

12月以上

57

17

19

3月未満

57

17

3月以上6月未満

58

17

6月以上9月未満

59

18

9月以上12月未満

60

18

12月以上

61

18

20

3月未満

61

18

3月以上6月未満

62

18

6月以上9月未満

63

19

9月以上12月未満

64

19

12月以上

65

19

21

3月未満

 

19

3月以上6月未満

 

20

6月以上9月未満

 

20

9月以上12月未満

 

20

12月以上

 

21

22

3月未満

 

21

3月以上6月未満

 

21

6月以上9月未満

 

21

9月以上12月未満

 

22

12月以上

 

22

23

3月未満

 

23

3月以上6月未満

 

23

6月以上9月未満

 

24

9月以上12月未満

 

24

12月以上

 

25

24

3月未満

 

25

3月以上6月未満

 

26

6月以上9月未満

 

26

9月以上12月未満

 

27

12月以上

 

27

25

3月未満

 

28

3月以上6月未満

 

28

6月以上9月未満

 

28

9月以上12月未満

 

29

12月以上

 

29

オ 旧級が医療職給料表(3)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

6

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

7

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

8

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

2

9月以上12月未満

24

3

12月以上

25

4

9

3月未満

25

4

3月以上6月未満

26

5

6月以上9月未満

27

6

9月以上12月未満

28

6

12月以上

29

7

10

3月未満

29

7

3月以上6月未満

30

8

6月以上9月未満

31

9

9月以上12月未満

32

10

12月以上

33

11

11

3月未満

33

11

3月以上6月未満

34

12

6月以上9月未満

35

12

9月以上12月未満

36

13

12月以上

37

14

12

3月未満

37

14

3月以上6月未満

38

15

6月以上9月未満

39

16

9月以上12月未満

40

17

12月以上

41

18

13

3月未満

41

18

3月以上6月未満

42

19

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

14

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

22

6月以上9月未満

47

23

9月以上12月未満

48

24

12月以上

49

25

15

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

27

12月以上

53

28

16

3月未満

53

28

3月以上6月未満

54

29

6月以上9月未満

55

30

9月以上12月未満

56

31

12月以上

57

32

17

3月未満

57

32

3月以上6月未満

58

33

6月以上9月未満

59

33

9月以上12月未満

60

34

12月以上

61

35

18

3月未満

61

35

3月以上6月未満

62

36

6月以上9月未満

63

37

9月以上12月未満

64

37

12月以上

65

38

19

3月未満

65

38

3月以上6月未満

66

39

6月以上9月未満

67

40

9月以上12月未満

68

40

12月以上

69

41

20

3月未満

69

41

3月以上6月未満

70

42

6月以上9月未満

71

42

9月以上12月未満

72

43

12月以上

73

44

21

3月未満

73

44

3月以上6月未満

74

44

6月以上9月未満

75

45

9月以上12月未満

76

46

12月以上

77

46

22

3月未満

77

46

3月以上6月未満

78

47

6月以上9月未満

79

47

9月以上12月未満

80

48

12月以上

81

48

23

3月未満

81

48

3月以上6月未満

82

49

6月以上9月未満

83

49

9月以上12月未満

84

50

12月以上

85

50

24

3月未満

85

50

3月以上6月未満

86

51

6月以上9月未満

87

51

9月以上12月未満

88

51

12月以上

89

52

25

3月未満

89

52

3月以上6月未満

90

52

6月以上9月未満

91

53

9月以上12月未満

92

53

12月以上

93

53

26

3月未満

93

53

3月以上6月未満

94

54

6月以上9月未満

95

54

9月以上12月未満

96

55

12月以上

97

55

27

3月未満

97

55

3月以上6月未満

98

56

6月以上9月未満

99

56

9月以上12月未満

100

56

12月以上

101

57

28

3月未満

101

57

3月以上6月未満

102

57

6月以上9月未満

103

58

9月以上12月未満

104

58

12月以上

105

59

29

3月未満

105

59

3月以上6月未満

106

59

6月以上9月未満

107

60

9月以上12月未満

108

60

12月以上

109

61

30

3月未満

109

61

3月以上6月未満

110

62

6月以上9月未満

111

62

9月以上12月未満

112

63

12月以上

113

64

31

3月未満

113

64

3月以上6月未満

114

64

6月以上9月未満

115

65

9月以上12月未満

116

65

12月以上

117

66

32

3月未満

117

66

3月以上6月未満

118

67

6月以上9月未満

119

67

9月以上12月未満

120

68

12月以上

121

69

33

3月未満

121

69

3月以上6月未満

122

69

6月以上9月未満

123

70

9月以上12月未満

124

71

12月以上

125

72

カ 旧級が医療職給料表(3)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

5

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

6

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

7

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

8

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

9

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

10

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

2

9月以上12月未満

28

2

12月以上

29

3

11

3月未満

29

3

3月以上6月未満

30

4

6月以上9月未満

31

5

9月以上12月未満

32

5

12月以上

33

6

12

3月未満

33

6

3月以上6月未満

34

7

6月以上9月未満

35

7

9月以上12月未満

36

8

12月以上

37

9

13

3月未満

37

9

3月以上6月未満

38

10

6月以上9月未満

39

11

9月以上12月未満

40

11

12月以上

41

12

14

3月未満

41

12

3月以上6月未満

42

13

6月以上9月未満

43

14

9月以上12月未満

44

14

12月以上

45

15

15

3月未満

45

15

3月以上6月未満

46

16

6月以上9月未満

47

17

9月以上12月未満

48

17

12月以上

49

18

16

3月未満

49

18

3月以上6月未満

50

19

6月以上9月未満

51

19

9月以上12月未満

52

20

12月以上

53

21

17

3月未満

53

21

3月以上6月未満

54

21

6月以上9月未満

55

22

9月以上12月未満

56

22

12月以上

57

23

18

3月未満

57

23

3月以上6月未満

58

23

6月以上9月未満

59

24

9月以上12月未満

60

24

12月以上

61

25

19

3月未満

61

25

3月以上6月未満

62

25

6月以上9月未満

63

25

9月以上12月未満

64

26

12月以上

65

26

20

3月未満

65

26

3月以上6月未満

66

27

6月以上9月未満

67

27

9月以上12月未満

68

27

12月以上

69

28

21

3月未満

69

28

3月以上6月未満

70

28

6月以上9月未満

71

29

9月以上12月未満

72

29

12月以上

73

29

22

3月未満

73

29

3月以上6月未満

74

30

6月以上9月未満

75

30

9月以上12月未満

76

30

12月以上

77

31

23

3月未満

77

31

3月以上6月未満

78

31

6月以上9月未満

79

31

9月以上12月未満

80

31

12月以上

81

32

24

3月未満

81

32

3月以上6月未満

82

32

6月以上9月未満

83

32

9月以上12月未満

84

33

12月以上

85

33

25

3月未満

85

33

3月以上6月未満

86

33

6月以上9月未満

87

34

9月以上12月未満

88

34

12月以上

89

34

26

3月未満

 

34

3月以上6月未満

 

35

6月以上9月未満

 

35

9月以上12月未満

 

35

12月以上

 

36

27

3月未満

 

36

3月以上6月未満

 

36

6月以上9月未満

 

36

9月以上12月未満

 

37

12月以上

 

37

28

3月未満

 

37

3月以上6月未満

 

37

6月以上9月未満

 

37

9月以上12月未満

 

38

12月以上

 

38

29

3月未満

 

38

3月以上6月未満

 

38

6月以上9月未満

 

39

9月以上12月未満

 

39

12月以上

 

39

30

3月未満

 

39

3月以上6月未満

 

40

6月以上9月未満

 

40

9月以上12月未満

 

40

12月以上

 

41

31

3月未満

 

41

3月以上6月未満

 

41

6月以上9月未満

 

41

9月以上12月未満

 

42

12月以上

 

42

32

3月未満

 

42

3月以上6月未満

 

42

6月以上9月未満

 

43

9月以上12月未満

 

43

12月以上

 

43

33

3月未満

 

43

3月以上6月未満

 

44

6月以上9月未満

 

44

9月以上12月未満

 

44

12月以上

 

45

34

3月未満

 

45

3月以上6月未満

 

45

6月以上9月未満

 

46

9月以上12月未満

 

46

12月以上

 

46

35

3月未満

 

46

3月以上6月未満

 

47

6月以上9月未満

 

47

9月以上12月未満

 

47

12月以上

 

48

36

3月未満

 

48

3月以上6月未満

 

48

6月以上9月未満

 

48

9月以上12月未満

 

49

12月以上

 

49

37

3月未満

 

49

3月以上6月未満

 

49

6月以上9月未満

 

50

9月以上12月未満

 

50

12月以上

 

50

38

3月未満

 

50

3月以上6月未満

 

51

6月以上9月未満

 

51

9月以上12月未満

 

52

12月以上

 

52

39

3月未満

 

52

3月以上6月未満

 

52

6月以上9月未満

 

53

9月以上12月未満

 

53

12月以上

 

53

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第74号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の規定は、平成21年10月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第15条の規定の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の給与条例の第15条の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(同年6月1日において藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項に規定する減額改定対象外職員であった者にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する日の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象外職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの期間において職員以外の者又は次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が次の表の号給欄に掲げる号給であるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日)において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する日の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの期間において職員以外の者、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から101号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項の規定は平成23年12月1日において、同項第1号の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員には適用しない。

(規則への委任)

4 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員については、同日において受けていた給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月28日条例第36号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(第4項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間(次項において「経過期間」という。)における改正後の条例第8条第3項の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(扶養手当を受けようとする職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(扶養手当を受けようとする職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

4 経過期間においては、改正後の条例第9条第1項の規定を適用せず、改正前の条例第9条第1項の規定は、なおその効力を有するものとして同項の規定を適用する。

(勤勉手当の額の特例)

5 平成28年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」に、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(規則への委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第9条の4及び第18条の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月3日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和4年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「新給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、新給与条例第18条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例第18条並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「令和5年新条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

5 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される令和5年新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年新条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される令和5年新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年新条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年新条例第6条の2第2項、第9条の2第2項第2号及び第12条第2項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年新条例第17条第3項、第18条第2項第2号及び第18条の2の規定を適用する。

10 第4項から前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第37号で令和5年9月1日から施行)

(令和5年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例第17条、第18条、別表第1及び別表第2の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

265,000

294,600

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

266,700

296,600

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

268,300

298,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

270,000

300,300

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

271,500

302,100

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

273,200

303,700

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

275,100

305,200

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

276,900

306,600

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

278,600

308,100

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

280,600

310,200

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

282,500

312,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

284,400

314,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

286,100

316,000

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,900

287,900

318,000

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

260,300

289,600

319,900

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,800

291,200

321,800

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

263,300

292,700

323,600

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

264,600

294,900

325,600

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

265,900

297,000

327,500

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

267,300

299,000

329,500

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,800

268,900

300,600

331,200

362,100

410,600

450,100

22

189,600

240,500

270,600

302,800

333,200

364,000

412,400

451,600

23

191,800

242,000

272,200

304,800

335,200

365,900

414,200

453,000

24

194,000

243,300

274,000

306,700

337,200

367,800

416,000

454,500

25

196,200

244,600

275,700

308,600

339,000

369,700

417,600

455,900

26

197,900

246,100

277,600

310,800

341,100

371,600

419,100

457,200

27

199,400

247,600

279,400

312,900

343,000

373,500

420,600

458,500

28

200,900

248,900

281,100

315,000

345,100

375,400

422,100

459,700

29

202,400

250,400

282,900

316,900

346,700

376,900

423,600

460,700

30

203,800

251,700

284,600

319,000

348,700

378,700

424,900

461,400

31

205,200

252,800

286,300

321,000

350,600

380,500

426,200

462,200

32

206,600

254,100

288,000

323,100

352,400

382,100

427,400

462,900

33

208,000

255,300

289,400

324,800

354,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

256,700

291,200

326,900

356,100

385,200

429,900

464,400

35

210,800

257,800

292,900

328,700

357,700

386,600

431,200

465,100

36

212,400

258,800

294,500

330,600

359,500

388,000

432,400

465,700

37

214,000

260,000

296,300

332,700

361,300

389,400

433,600

466,200

38

215,500

261,200

298,100

334,700

362,800

390,600

434,400

466,800

39

217,200

262,800

300,000

336,600

364,400

391,800

435,200

467,400

40

218,800

264,300

301,900

338,600

365,900

392,800

436,000

468,000

41

220,400

266,100

303,600

340,200

367,000

393,900

436,600

468,500

42

221,800

267,800

305,600

342,200

368,300

395,100

437,300

469,000

43

223,300

269,400

307,400

344,000

369,800

396,200

438,000

469,400

44

224,800

271,000

309,300

345,900

371,400

397,300

438,700

469,700

45

226,000

272,900

311,200

347,800

372,600

398,000

439,500

470,000

46

227,400

274,300

313,200

349,600

373,900

398,700

440,300


47

228,900

275,900

315,200

351,400

375,100

399,400

440,700


48

230,300

277,200

317,100

353,300

376,300

400,100

441,400


49

232,000

278,800

318,600

355,000

377,400

400,700

441,900


50

233,600

280,400

320,600

356,500

378,700

401,300

442,300


51

235,200

281,800

322,600

357,900

379,800

401,800

442,700


52

236,900

283,200

324,700

359,600

380,900

402,200

443,100


53

238,200

284,700

326,300

361,100

382,000

402,600

443,500


54

239,800

286,300

328,300

362,400

383,100

402,900

443,900


55

241,600

287,600

330,300

363,600

383,900

403,200

444,300


56

243,300

288,600

332,300

364,900

385,000

403,500

444,600


57

244,400

289,700

334,200

366,400

385,900

403,800

444,900


58

245,800

291,300

336,200

367,400

386,700

404,100

445,300


59

247,300

292,700

338,100

368,300

387,400

404,400

445,600


60

248,600

294,300

340,000

369,300

388,300

404,700

445,900


61

249,900

296,000

341,800

370,000

389,000

405,000

446,200


62

251,000

297,500

343,700

371,000

389,800

405,300



63

252,000

299,000

345,600

371,700

390,500

405,600



64

253,000

300,500

347,500

372,700

391,200

405,900



65

254,200

301,700

348,800

373,500

391,700

406,200



66

255,100

303,400

350,200

374,300

392,300

406,500



67

256,000

304,900

351,600

375,100

393,000

406,800



68

257,100

306,600

353,000

375,800

393,600

407,100



69

258,000

307,900

354,600

376,300

394,200

407,300



70

259,200

309,500

355,600

376,900

394,700

407,600



71

260,400

311,000

356,800

377,600

395,200

407,900



72

261,700

312,600

357,800

378,100

395,600

408,100



73

262,700

314,300

358,700

378,600

396,000

408,300



74

263,800

315,900

359,800

379,100

396,400

408,600



75

264,800

317,400

360,600

379,800

396,800

408,900



76

266,000

319,000

361,700

380,400

397,200

409,100



77

267,000

320,500

362,600

380,900

397,500

409,300



78

268,000

321,600

363,300

381,500

397,800

409,600



79

268,800

322,800

363,900

382,200

398,100

409,900



80

269,700

324,000

364,500

382,800

398,300

410,100



81

270,400

324,800

365,000

383,300

398,600

410,300



82

271,200

325,600

365,600

383,800

398,900

410,600



83

272,000

326,300

366,300

384,300

399,200

410,900



84

272,800

327,200

367,000

384,800

399,500

411,100



85

273,700

328,000

367,200

385,300

399,800

411,300



86

274,900

328,500

367,800

385,800

400,100

411,600



87

276,100

329,300

368,500

386,300

400,400

411,900



88

277,200

330,100

369,100

386,800

400,700

412,200



89

278,200

330,900

369,500

387,300

401,000

412,500



90

279,300

331,600

370,100

387,800

401,300

412,800



91

280,200

332,200

370,800

388,300

401,600

413,100



92

281,200

332,900

371,400

388,800

401,900

413,400



93

282,400

333,500

371,900

389,200

402,200

413,700



94


333,900

372,500

389,600


414,000



95


334,300

373,100

390,000





96


335,000

373,800

390,400





97


335,300

374,300

390,800





98


335,600

374,800

391,200





99


336,100

375,200

391,600





100


336,600

375,700

392,000





101


337,100

376,100

392,400





102



376,700

392,800





103



377,300

393,200





104



377,900

393,600





105



378,500

394,000





106




394,400





107




394,800





108




395,200





109




395,600





110




396,000





111




396,400





112




396,800





113




397,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条の3に規定する職員を除く。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

154,800

206,900

241,700

268,500

292,100

2

156,000

208,200

243,300

270,400

294,200

3

157,200

209,500

244,700

272,100

296,200

4

158,400

210,600

246,000

274,000

298,300

5

159,600

211,500

247,300

275,800

300,100

6

160,700

213,200

248,900

277,700

302,000

7

161,900

214,800

250,500

279,400

304,000

8

163,000

216,100

251,900

281,400

306,000

9

164,200

217,700

253,400

283,300

307,700

10

165,700

219,000

255,300

284,800

310,000

11

167,000

220,200

256,900

286,700

312,100

12

168,300

221,500

258,400

288,600

314,200

13

169,700

222,800

259,900

290,500

316,100

14

171,300

224,500

261,300

292,300

318,100

15

173,000

226,100

262,500

294,000

320,100

16

174,600

227,500

263,500

295,700

322,100

17

175,900

229,100

264,400

297,600

324,200

18

177,600

230,800

265,600

299,600

326,100

19

179,200

232,600

266,700

301,500

328,100

20

180,700

234,200

268,000

303,200

330,100

21

182,000

235,500

269,000

305,200

331,800

22

184,700

237,000

270,600

307,000

333,800

23

187,300

238,500

272,100

308,800

335,800

24

189,900

240,000

273,200

310,500

337,800

25

192,500

241,100

274,800

312,100

339,100

26

194,100

241,900

276,400

314,100

341,100

27

195,800

242,600

278,000

316,100

343,000

28

197,500

243,600

279,700

318,100

345,000

29

199,000

244,400

281,000

319,900

346,800

30

200,700

245,600

282,600

321,800

348,600

31

202,400

246,600

284,300

323,700

350,400

32

204,200

247,500

286,000

325,600

352,300

33

205,700

248,700

287,600

327,200

354,200

34

207,100

250,000

289,200

329,000

355,800

35

208,500

251,200

290,800

330,800

357,600

36

209,800

252,400

292,400

332,700

359,200

37

211,000

253,100

294,000

334,500

360,600

38

211,700

254,500

295,400

336,400

361,700

39

212,700

256,000

297,000

338,400

362,900

40

213,400

257,400

298,600

340,100

364,100

41

214,100

258,300

300,200

341,700

365,300

42

215,400

259,700

301,600

343,600

365,900

43

216,500

260,800

302,900

345,500

366,800

44

217,600

262,000

304,500

347,400

367,600

45

218,800

263,000

305,800

348,800

368,500

46

219,600

263,900

307,300

350,200

369,300

47

220,400

265,100

308,800

351,700

370,100

48

221,400

266,300

310,200

353,300

370,900

49

222,400

267,100

311,400

354,800

371,700

50

223,300

268,000

312,700

355,600

372,400

51

224,100

268,900

313,900

356,700

373,000

52

225,000

269,800

315,200

357,600

373,600

53

226,200

270,800

316,700

358,500

374,200

54

227,100

272,000

318,200

359,600

374,800

55

227,900

272,900

319,700

360,600

375,400

56

228,600

273,800

321,100

361,700

375,800

57

229,200

274,900

322,200

362,600

376,300

58

229,900

275,700

323,200

363,200

376,800

59

230,400

276,500

324,300

363,800

377,400

60

231,200

277,200

325,500

364,500

377,800

61

231,700

277,900

326,000

365,000

378,100

62

232,300

278,900

327,000

365,600

378,600

63

232,900

279,900

327,400

366,300

379,100

64

233,500

280,900

328,200

366,900

379,600

65

234,200

281,500

328,900

367,300

380,000

66

235,000

282,300

329,400

367,900

380,500

67

235,900

283,200

330,200

368,600

381,100

68

236,900

284,100

330,700

369,300

381,700

69

237,400

285,000

331,300

369,800

382,100

70

238,200

285,800

332,000

370,400

382,500

71

238,800

286,300

332,600

371,100

382,900

72

239,400

287,000

333,300

371,800

383,300

73

239,800

287,700

333,800

372,300

383,700

74

240,200

288,200

334,300

372,900

384,100

75

240,600

288,700

334,800

373,500

384,500

76

240,900

288,900

335,300

373,800

384,900

77

241,600

289,000

335,600

374,000

385,300

78

242,400

289,300

336,000

374,300

385,700

79

243,000

289,500

336,400

374,500

386,100

80

243,500

289,800

336,900

374,800

386,500

81

244,000

290,100

337,200

375,000

386,900

82

244,300

290,300

337,600

375,200

387,300

83

244,900

290,700

338,100

375,500

387,700

84

245,600

291,000

338,600

375,800


85

246,200

291,200

339,100

376,100


86

246,400

291,400

339,400

376,300


87

246,700

291,700

339,900

376,700


88

247,300

292,000

340,400

376,900


89

248,000

292,300

340,800

377,300


90

248,400

292,700

341,300

377,600


91

248,600

293,000

341,700

377,900


92

248,800

293,300

342,000

378,100


93

249,100

293,600

342,200

378,700


94

249,400

293,900

342,700

379,000


95

249,800

294,200

343,200

379,300


96

249,900

294,400

343,600

379,500


97

250,000

294,600

343,800

379,800


98

250,400

295,000

344,300

380,100


99

250,800

295,400

344,800

380,600


100

251,200

295,800

345,300

380,800


101

251,300

296,000

345,400

381,100


102



345,900



103



346,300



104



346,700



105



346,900



106



347,400



107



347,900



108



348,400



109



348,600



110



349,100



111



349,600



112



350,000



113



350,200



114



350,600



115



350,900



116



351,300



117



351,400



118



351,800



119



352,300



120



352,700



121



352,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、地方公務員法第57条に規定する単純労務に雇用される職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

35

365,800

427,800

481,300

540,400

618,000

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000

574,100


67


471,900

523,700

575,000


68


472,500

524,600

575,900


69


472,800

525,500

576,800


70


473,400

526,300

577,700


71


474,100

527,200

578,600


72


474,800

528,100

579,500


73


475,200

528,900

580,400


74


475,800

529,800

581,300


75


476,500

530,700

582,200


76


477,200

531,400

583,100


77


477,600

532,200

584,000


78


478,200

533,100

584,900


79


478,800

534,000

585,800


80


479,300

534,900

586,700


81


479,900

535,700

587,600


82


480,400

536,600

588,500


83


480,900

537,500

589,400


84


481,400

538,400

590,300


85


481,800

539,200

591,200


86


482,400

540,100

592,100


87


482,800

541,000

593,000


88


483,300

541,900

593,900


89


483,800

542,700

594,800


90


484,400

543,600

595,700


91


485,000

544,500

596,600


92


485,400

545,400

597,500


93


485,900

546,200

598,400


94


486,500

547,100

599,300


95


487,100

548,000

600,200


96


487,600

548,900

601,100


97


488,100

549,700

602,000


98


488,700




99


489,300




100


489,900




101


490,400




102


491,000




103


491,600




104


492,200




105


492,700




106


493,300




107


493,900




108


494,500




109


495,000




110


495,600




111


496,200




112


496,800




113


497,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する医師たる職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,800



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

408,400



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

409,000



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

409,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

410,200



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

410,800



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

411,400



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

412,100



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

412,700



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

413,300



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

413,900



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

414,300



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

414,900



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

415,400



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

416,000



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

416,600



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

417,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

417,500



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

418,100



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

418,400



86


290,700

326,500

347,300

389,000

419,000



87


290,900

326,700

347,600

389,200

419,200



88


291,100

327,000

347,900

389,800

419,800



89


291,500

327,400

348,300

390,100

420,300



90


291,700

327,800

348,600

390,700

420,900



91


291,900

328,200

349,000

391,000

421,100



92


292,100

328,600

349,300

391,600




93


292,500

328,900

349,700

392,000




94


292,700

329,100

350,000

392,600




95


292,900

329,500

350,300

392,900




96


293,200

329,800

350,600

393,500




97


293,500

330,000

350,900

393,900




98


293,700

330,300

351,300

394,500




99


293,900

330,600

351,700

394,800




100


294,200

330,900

352,100

395,400




101


294,500

331,100

352,600

395,900




102


294,700

331,400

353,000

396,500




103


294,900

331,800

353,400

396,700




104


295,200

332,000

353,800

397,300




105


295,500

332,200

354,300

397,700




106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

427,900

備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,000



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600



96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400



98

286,800

318,600

351,500

369,300

396,000



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,600



100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,800



101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,300



102

289,900

320,800

353,300

371,400

397,600



103

290,700

321,400

353,800

371,900

398,200



104

291,500

321,900

354,200

372,300

398,400



105

292,100

322,300

354,500

372,900

398,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400

399,300



107

293,100

323,300

355,400

373,900

399,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400

400,000



109

293,700

324,200

356,200

375,000

400,500



110

294,000

324,600

356,700

375,400

400,800



111

294,200

324,900

357,200

375,900

401,400



112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700

377,400




115

295,300

326,300

359,200

377,700




116

295,500

326,600

359,600

377,900




117

295,800

326,800

360,000

378,300




118

296,100

327,100

360,400

378,700




119

296,400

327,500

360,900

379,100




120

296,700

327,700

361,400

379,400




121

297,000

327,900

361,800

379,900




122

297,400

328,200

362,300

380,300




123

297,700

328,500

362,800

380,700




124

298,100

328,800

363,300

381,000




125

298,300

329,000

363,600

381,500




126

298,500

329,300

364,100

382,000




127

298,800

329,700

364,600

382,500




128

299,200

329,900

365,100

383,000




129

299,400

330,100

365,500

383,600




130

299,700

330,300


384,100




131

300,100

330,700


384,600




132

300,500

330,900


385,100




133

300,700

331,200


385,700




134

301,000

331,600


386,200




135

301,400

332,000


386,600




136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職等級別基準職務表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

主事補、技師補、主事及び技師の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

2級

主任主事及び主任技師の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

3級

主査の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

4級

主任主査の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

5級

係長の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

6級

主幹の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

7級

課長の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

8級

部長、福祉事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの

イ 行政職等級別基準職務表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

業務補の職務

2級

業務士の職務

3級

業務主任の職務

4級

業務長補の職務

5級

業務長の職務

ウ 医療職等級別基準職務表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

科長の職務

4級

部長の職務

5級

院長及び副院長の職務

エ 医療職等級別基準職務表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

技師補の職務

2級

技師の職務

3級

主任技師の職務

4級

主査の職務

5級

主任主査の職務

6級

主幹、係長及び技幹の職務

7級

科長及び薬局長の職務

8級

部長の職務

オ 医療職等級別基準職務表(3)

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師及び看護師の職務

3級

副主任の職務

4級

主任及び主査の職務

5級

看護師長の職務

6級

副部長の職務

7級

副院長及び部長の職務

藤枝市職員の給与に関する条例

昭和29年6月28日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第20号
昭和30年12月24日 条例第23号
昭和31年10月12日 条例第19号
昭和32年2月7日 条例第2号
昭和32年9月27日 条例第38号
昭和32年12月14日 条例第44号
昭和33年12月25日 条例第24号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和34年4月1日 条例第15号
昭和35年3月30日 条例第5号
昭和35年5月10日 条例第12号
昭和35年9月30日 条例第27号
昭和36年3月24日 条例第8号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和37年1月30日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第38号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和41年7月26日 条例第30号
昭和42年3月25日 条例第2号
昭和43年3月14日 条例第2号
昭和43年12月10日 条例第36号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和46年12月22日 条例第38号
昭和47年12月25日 条例第26号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和48年7月1日 条例第23号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和48年10月29日 条例第46号
昭和49年4月27日 条例第16号
昭和49年6月28日 条例第21号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第28号
昭和51年12月25日 条例第36号
昭和52年12月24日 条例第37号
昭和53年12月23日 条例第30号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和55年12月25日 条例第34号
昭和56年12月24日 条例第37号
昭和57年3月24日 条例第5号
昭和57年9月28日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和59年5月25日 条例第30号
昭和59年12月22日 条例第41号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和60年12月25日 条例第37号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年12月22日 条例第23号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第34号
昭和63年12月19日 条例第21号
平成元年3月23日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第47号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年12月19日 条例第32号
平成4年3月23日 条例第5号
平成4年12月21日 条例第45号
平成5年12月22日 条例第28号
平成6年12月21日 条例第27号
平成7年3月25日 条例第3号
平成7年12月21日 条例第35号
平成8年12月20日 条例第25号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第54号
平成10年12月22日 条例第27号
平成11年12月20日 条例第34号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第51号
平成17年12月28日 条例第60号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第29号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年12月25日 条例第74号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第38号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第25号
平成23年11月28日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年11月25日 条例第37号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第36号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年11月25日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第41号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年10月3日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年11月24日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年6月28日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第27号