○農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収期間に係る起算日)
第2条 条例第4条の規則で定める日は、完了公告日とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収期間に係る起算日)
第2条 条例第4条の規則で定める日は、完了公告日とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。