○農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市長は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。以下「完了公告日」という。)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じた額とする。

(徴収方法)

第4条 第2条の特別徴収金は、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした日(以下「該当日」という。)が完了公告日より前の場合にあっては該当日から規則で定める日の属する年度の翌年度の末日までの間に、該当日が完了公告日以後の場合にあっては該当日から該当日の属する年度の翌年度の末日までの間にその全額を徴収するものとする。

(延滞金の徴収)

第5条 市長は、第3条の規定による特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとし、その割合及び手続きは、藤枝市税外収入督促等に関する条例(昭和39年藤枝市条例第30号)の例によるものとする。

(特別徴収金の徴収猶予)

第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、第2条の特別徴収金の徴収を猶予し、又は免除することができる。

(徴収手続)

第7条 第2条の規定により市が徴収する特別徴収金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月30日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)