○藤枝市鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成30年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 市内において鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農林水産業等の被害防止を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、藤枝市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の捕獲及び追い払いに関すること。

(2) 農地、山林、河川の巡回に関すること。

(3) 農林水産業等の被害状況、鳥獣の出没等の調査に関すること。

(4) 鳥獣被害対策の普及に関すること。

(5) その他被害防止施策の実施に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊は鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)40名以内で組織する。

2 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は指名する。

(1) 市職員

(2) 鳥獣の捕獲等に携わる者のうち、次に掲げる要件のいずれも満たすもの

 狩猟者免許を所持していること。

 静岡県の狩猟者登録を行っていること。

 藤枝市の有害鳥獣捕獲許可を受けていること。

 鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。

(3) 鳥獣の生態及び管理方法に関する専門的知見を有する者

(4) 前号に掲げる者のほか、藤枝市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

3 前項第2号から第4号までに掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の職員とする。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、委嘱又は指名された日から2年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 隊員は、法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第6条 第3条第2項第2号から第4号までに規定する隊員には、藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第16号)の定めるところにより報酬を支給する。

(公務災害補償)

第7条 市長は、第3条第2項第2号から第4号までに規定する隊員が第2条に掲げる職務を遂行中に災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年藤枝市条例第30号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(解嘱又は解任)

第8条 市長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱又は解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関連法令に違反したとき。

(2) その他市長が特に解嘱又は解任することが必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

藤枝市鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成30年3月30日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 条例第15号