○藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市教育委員会の委員等(別表第1に掲げる者をいい、以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 委員等の報酬の額は、別表第1に定めるところによる。

(報酬の支給基準)

第3条 月額で定める報酬は、就職した日の属する月から、任期満了、辞職、退職、死亡又は失職の日の属する月までの各月に対して支給する。ただし、1日も執務しない月は、支給しない。

2 日額で定める報酬は、その都度、これを支給する。

3 報酬は、いかなる場合も重複して受けることはできない。

(費用弁償)

第4条 委員等が市の区域内において法令に基づいて行う職務のため、会議等に出席した場合の費用は、委員等の住居から会議等の開催場所までの片道の距離に応じた別表第2に定める額に出席日数を乗じて得た額を弁償する。

2 前項に規定する場合を除くほか、委員等が職務のため旅行するときに要する費用弁償の額は、副市長に支給する旅費額に相当する額に、委員等の住居から旅行における主要な交通機関又は手段を利用する場所までの距離に応じて別表第2に定める額を加算した額とする。ただし、委員等のうちその他の特別職の非常勤職員にあっては、一般職の職員に支給する旅費額との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。

(報酬の調整)

第5条 藤枝市一般職の職員が委員等の職を兼ねる場合には、報酬を支給しない。

(支給の方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、藤枝市一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、月額で定める報酬については、昭和31年9月分の報酬から適用する。

(条例の廃止)

2 藤枝市議会の議員等の報酬額及び費用弁償条例(昭和29年藤枝市条例第19号)は、廃止する。

(教育委員会の委員に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に在任する教育委員会法(昭和23年法律第170号)の規定による教育委員会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第3条又は第4条の規定により、当該委員が在任する間は、なお、従前の報酬額を支給する。

(この条例施行前の報酬及び費用弁償に関する経過措置)

4 この条例の施行又は適用前支給又は弁償すべき事由の生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

5 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町教育委員会の委員等に関する報酬の支給および費用弁償条例(昭和32年岡部町条例第4号)の規定により支給すべき、又は弁償すべき事由が生じた報酬又は費用弁償については、なお同条例の例による。

(昭和32年9月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月24日条例第7号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表第1に月額で定める報酬については、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに委員等に支払われた昭和35年10月1日以降昭和36年3月31日までの期間に係る月額で定める報酬は、改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による月額で定める報酬の内払いとみなす。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に監査委員に支払われた報酬は、改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定の中第4条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年5月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月29日条例第15号)

1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定中第4条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年6月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第21号)

藤枝市附属機関の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和34年藤枝市条例第24号)

藤枝市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年藤枝市条例第9号)

(昭和44年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用する。

2 改正前の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定に基づいて適用日以後の施行につき支払われた旅費は、改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第24号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の藤枝市職員等の旅費に関する条例並びに第4条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の規定中第5条第2項の費用の弁償に関する規定及び第5条の規定による改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定中第4条第2項の費用の弁償に関する規定については、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第36号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月23日条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第38号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月25日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第73号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる藤枝市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から適用する。

(平成29年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

報酬額

職名

報酬額

教育委員会の委員

月額 45,000円

選挙管理委員会の委員長

月額 33,000円

選挙管理委員会の委員(委員長を除く。)

月額 28,000円

監査委員(議会の議員の中から選出された委員を除く。)

月額 122,000円

議会の議員の中から選出された監査委員

月額 50,000円

農業委員会の会長

月額 49,000円

農業委員会の委員(会長を除く。)

月額 30,000円

農業委員会の農地利用最適化推進委員

月額 30,000円

公平委員会の委員長

日額 8,500円

公平委員会の委員(委員長を除く。)

日額 8,000円

固定資産評価審査委員会の委員長

日額 8,500円

固定資産評価審査委員会の委員(委員長を除く。)

日額 8,000円

介護認定審査会の会長

日額 20,000円

介護認定審査会の委員(会長を除く。)

日額 19,000円

障害支援認定審査会の会長

日額 20,000円

障害支援認定審査会の委員(会長を除く。)

日額 19,000円

いじめ問題対策委員会の委員長

日額 20,000円

いじめ問題対策委員会の委員(委員長を除く。)

日額 19,000円

いじめ問題調査委員会の委員長

日額 20,000円

いじめ問題調査委員会の委員(委員長を除く。)

日額 19,000円

その他法令、条例の規定による委員

日額10,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額

その他特別職の非常勤職員

日額13,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額(必要に応じ月額又は年額とすることができる。)

選挙長

日額 13,000円以内

投票及び開票管理者

日額 13,000円以内

選挙に関する立会人

日額 13,000円以内

選挙管理委員会に臨時に補充された補充員

日額 6,500円

別表第2(第4条関係)

費用弁償額

区分

片道2キロメートル未満

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

片道4キロメートル以上7キロメートル未満

片道7キロメートル以上10キロメートル未満

片道10キロメートル以上

弁償すべき費用の額

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月21日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月21日 条例第16号
昭和32年9月27日 条例第37号
昭和35年8月1日 条例第22号
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和39年12月21日 条例第57号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和40年5月15日 条例第21号
昭和42年5月29日 条例第15号
昭和43年6月3日 条例第18号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和44年6月10日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和48年7月1日 条例第23号
昭和49年6月1日 条例第19号
昭和49年9月30日 条例第27号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和51年9月27日 条例第21号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和52年5月31日 条例第22号
昭和53年12月23日 条例第27号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第38号
昭和60年12月25日 条例第27号
昭和61年12月22日 条例第25号
平成元年3月23日 条例第3号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年3月23日 条例第2号
平成5年3月23日 条例第2号
平成7年3月25日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第4号
平成11年9月30日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年12月20日 条例第28号
平成20年12月25日 条例第73号
平成26年3月26日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第38号
平成29年3月28日 条例第16号