○藤枝市産学官連携推進センター条例施行規則

平成29年8月8日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市産学官連携推進センター条例(平成29年藤枝市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(利用許可の手続き)

第2条 条例第9条第1項前段の規定により条例第4条第1項第1号及び第2号の施設(以下「開放施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、藤枝市産学官連携推進センター利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用する日の属する月前3か月から行うものとする。ただし、指定管理者が認めるものについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、開放施設の利用を許可したときは、藤枝市産学官連携推進センター利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用時間の延長)

第4条 開放施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない理由により許可を受けた時間を超えて開放施設を利用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第5条 利用者は、条例第9条第1項後段の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとするときは、藤枝市産学官連携推進センター利用許可変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、藤枝市産学官連携推進センター変更許可書(第4号様式。以下「変更許可書」という。)を交付する。

(利用料金の減額又は免除)

第6条 条例第12条に規定する利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市が主催で利用する場合 全額免除

(2) 社会福祉団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に事業を実施する場合 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する大学が教育研究を行い、又はその成果を広く社会に提供することを目的に利用する場合 全額免除

2 前項各号に掲げる場合のほか、産学官連携推進センター(以下「センター」という。)の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、市長の承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

(利用料金の減額又は免除の申請)

第7条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、藤枝市産学官連携推進センター利用料金減免申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の取消願)

第8条 条例第13条第2号に規定する規則で定める期日は、利用日の前7日とする。

2 利用者が、その許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市産学官連携推進センター利用許可取消願出書(第6号様式)に許可書又は変更許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第13条ただし書きの規定による既納の利用料金の還付額は、次のとおりする。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第13条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第13条第3号に該当するとき 全額又は一部

(利用者の遵守事項)

第10条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 利用する施設内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理人を置くこと。

(4) 利用の際、許可書又は変更許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、直ちに提示すること。

(5) センターの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。

(6) 利用を終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、指定管理者の点検をうけること。

(7) 次条各号に規定する行為を遵守すること。

(8) 入場者に次条各号に規定する行為を遵守させること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 センターの入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 承認を受けないで寄付金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供をしないこと。

(4) 承認を受けないで広告類を掲出し、又は頒布する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(市長がセンターの管理運営を行う場合の読替え)

第12条 センターの管理運営を市長が行う場合にあっては、次の表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第2条から第8条まで、第10条及び前条

指定管理者

市長

第6条第7条及び第9条

利用料金の

使用料の

(補足)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市産学官連携推進センター条例施行規則

平成29年8月8日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)