○藤枝市産学官連携推進センター条例

平成29年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 市は、中小企業をはじめとする地元産業の活性化を図るとともに、新たな産業や事業を創出し、及び地域を担う人材を育成し、もって豊かな地域社会の形成と市産業経済の発展に寄与するため、企業、大学その他の教育研究機関(第3条第3号において「大学等」という。)、地域社会及び行政が連携し、活動・交流する拠点となる産学官連携推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市産学官連携推進センター

位置 藤枝市前島一丁目7番10号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 産業振興に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 起業及び経営成長並びに新たな産業や事業の創出に関する総合的な相談及び支援に関すること。

(3) 企業及び大学等の相互間の連携並びに地域社会との交流の促進に関すること。

(4) 職業能力を有する人材育成及び就職の支援に関すること。

(5) 地産地消、食育等の推進、情報提供及び発信に関すること。

(6) 講義、演習、会議等のための施設提供に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設の構成)

第4条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 活動交流スペース

(2) セミナールーム

(3) 食メディアラボ

(4) 前3号に掲げる施設に附帯する施設

2 前項第1号の活動交流スペース及び同項第2号のセミナールーム(以下「開放施設」という。)は、第1条の目的に資する活動に利用させる施設とする。

3 第1項第3号の食メディアラボは、市又は次条に規定する指定管理者が前条各号の事業等を実施し、住民の利用に供するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開放施設の利用の許可)

第9条 開放施設の一部又は全部を専用して利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可又は許可事項の変更許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備、備品、資料等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期限を定めるときは、当該納期限までに利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額又は免除)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由で使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに利用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(特別の設備等)

第14条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の目的の変更等の禁止)

第15条 利用者は、施設等を許可された目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は次条の規定により利用の許可を取り消され、利用を停止され、若しくは第18条の規定により退館を命ぜられたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は賠償の責を負わない。

(入館等の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が不適当と認める者

(損害賠償の義務)

第19条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第20条 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がセンターの管理運営を行うときは、第7条第2項第8条第2項第9条第10条第11条第1項第12条から第14条まで、第17条及び第18条の規定を準用する。

2 前項に規定する市長がセンターの管理運営を行う場合にあっては、次の表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第2項第8条第2項及び別表

指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て

市長が特に必要があると認める場合は

第9条第10条第11条第1項第12条から第14条まで、第17条第1項及び第18条

指定管理者

市長

第11条第1項

利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)

別表に掲げる使用料(以下「使用料」という。)

第11条第1項第12条第13条及び別表

利用料金

使用料

第17条第2項

市及び指定管理者

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

利用料金

活動交流スペース

1平方メートル当たり

1時間につき

15円27銭

セミナールーム

1区画当たり

1時間につき

2,596円

備考

1 セミナールームの一部を利用する場合において、その利用面積が2分の1以下のときの利用料金は、所定の金額の2分の1の額とする。

2 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、利用の許可に関する基本的な時間区分及びこれに係る利用料金を定めることができる。この場合における利用料金は、上表に掲げる額に時間区分の時間を乗じた額の範囲内で定めるものとする。

藤枝市産学官連携推進センター条例

平成29年6月30日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)