○藤枝市民ホール条例施行規則

平成29年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市民ホール条例(平成20年藤枝市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により市民ホールおかべ(以下「ホール」という。)の使用許可を受けようとする者は、市民ホールおかべ使用許可申請書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前5か月から行うものとする。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 前条第1項の申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、使用を認めたものについては、市民ホールおかべ使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額

(3) 保育園、幼稚園、認定こども園及び義務教育のもとに行われる学校行事で使用する場合 5割減額

(4) 社会福祉団体、文化団体及び体育団体でその目的のために使用する場合 5割減額

(5) 地域活動その他公益のために使用する場合 5割減額

(6) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 全額免除

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の5割に相当する額を減額することができる。

(使用料の減免申請)

第5条 前条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、市民ホールおかべ使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消願)

第6条 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その取消しを願い出ようとするときは、市民ホールおかべ使用許可取消願(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、大ホール内外の秩序を保つため、必要な整理員を置くこと。

(2) 大ホールに収容する人員は、定員を超えないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないでホール内において物品を展示、販売、宣伝又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準備及び整理の時期)

第9条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後原状に復するまでの時間を含むものとする。

(係員の立入り)

第10条 ホールの係員(以下「係員」という。)がホールの管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(物品展示等の許可)

第11条 ホール内において、物品を展示、販売、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、市民ホールおかべ内物品展示等許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の申請を許可したときは、市民ホールおかべ内物品展示等許可書(第6号様式)を交付する。

(使用後の点検)

第12条 使用者はホールの使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則が施行される前日までに、廃止前の藤枝市民ホール条例施行規則(平成20年藤枝市教育委員会規則第26号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和4年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市民ホール条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤枝市民ホール条例施行規則

平成29年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)