○藤枝市民ホール条例
平成20年12月25日
条例第45号
(設置)
第1条 市民及び地域社会の福祉の増進と文化の向上に寄与するため、集会及び交流の場として藤枝市民ホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市民ホールおかべ
位置 藤枝市岡部町内谷601番地の3
(開館時間)
第3条 ホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可等)
第5条 ホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第6条 市長は、ホールの使用を拒むに足りる正当な理由がなければその使用を許可しなければならない。
2 市長は、ホールの使用を許可するに当たっては、使用目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(入場制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ホールへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる品物を携帯する者
(使用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) ホールの建物及び附属施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 ホールの使用料は、別表のとおりとする。
2 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。
3 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用に係る場合で、市長が特にやむを得ないと認めたときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。
4 ホールの使用に当たっては、第1項の規定にかかわらず、使用申込みの際当該料金の30パーセントに相当する額を納付し、残額については指定された期日までに納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由でホールを使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用日前大ホールにあっては30日、大ホール以外の室等にあっては使用日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、ホールを許可された目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 使用者は、ホールを使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても市長はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、ホールの使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、ホールの施設、附属の設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、町民センターおかべ条例(平成2年岡部町条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年10月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の藤枝市民ホール条例の規定は、令和6年11月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 大ホール
単位 円
区分\時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時30分 | 13時~21時30分 | 9時~21時30分 | |
平日 | (1) | 7,350 | 10,510 | 15,770 | 14,720 | 23,130 | 29,440 |
(2) | 12,610 | 17,880 | 29,440 | 24,180 | 39,970 | 51,550 | |
(3) | 17,880 | 26,290 | 44,180 | 36,810 | 58,900 | 73,640 | |
土曜日 | (1) | 7,350 | 14,720 | 21,020 | 15,770 | 28,390 | 35,770 |
(2) | 12,610 | 23,130 | 33,660 | 29,440 | 48,390 | 59,960 | |
(3) | 17,880 | 33,660 | 51,550 | 44,180 | 72,580 | 87,320 | |
日曜祝日 | (1) | 8,400 | 14,720 | 22,080 | 15,770 | 28,390 | 37,860 |
(2) | 15,770 | 24,180 | 39,970 | 31,560 | 51,550 | 66,280 | |
(3) | 25,230 | 37,860 | 62,060 | 51,550 | 84,160 | 103,110 | |
暖房料 | 5,090 | 7,130 | 12,230 | 7,130 | 11,210 | 17,330 | |
冷房料 | 7,130 | 9,170 | 16,310 | 9,170 | 16,310 | 22,420 |
備考
1 使用区分は、次のとおりとする。
(1) 商業宣伝の用に供せず、かつ、入場料又は会費の類を徴収しない場合
(2) 商業宣伝の用に供しないが、入場料又は会費の類を徴収する場合
(3) 商業宣伝の用に供する場合
2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料(暖冷房料を含む。)の50%に相当する額を加算する。
3 大ホールを使用する際、舞台操作等の技術員を1人を超えて必要とする場合は、その技術料の実費を使用者が負担する。ただし、藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等が使用する場合において、商業宣伝若しくは営業又はその類似行為として使用しないときは前段中「1人」を「2人」とする。
2 舞台等
単位 円
区分\時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時30分 | 13時~21時30分 | 9時~21時30分 | |
控室 | 100 | 210 | 310 | 310 | 530 | 640 | |
舞台 | 練習のみに使用する場合 | 820 | 1,040 | 1,880 | 1,560 | 2,610 | 3,460 |
ホール使用者が準備及び練習に使用する場合 | ホール使用料の30%に相当する額 |
備考
1 舞台等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料は2倍とする。
2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料(前号により2倍にしたときは、当該2倍にした額)の50%に相当する額を加算する。
3 多目的ホール
単位 円
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時30分 | 13時~21時30分 | 9時~21時30分 |
4,310 | 6,820 | 11,130 | 7,870 | 14,720 | 19,030 |
備考
1 多目的ホールを商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料は2倍とする。
2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料(前号により2倍にしたときは、当該2倍にした額)の50%に相当する額を加算する。
4 附属設備
舞台 | |||
物品名 | 単位 | 単価 円 | 備考 |
松羽目 | 1式 | 810 |
|
金屏風 | 1双 | 810 |
|
座布団 | 1枚 | 100 | 山台用座布団のみ |
音響反射板 | 1式 | 1,520 |
|
ピアノ(ヤマハCF―Ⅲ) | 1台 | 5,000 | 1時間以内 1,630円 |
ピアノ(カワイCA―70A) | 1台 | 2,650 | 1時間以内 810円 |
演台 | 1台 | 510 |
|
指揮者台 | 1台 | 210 |
|
めくり台 | 1台 | 100 |
|
司会台 | 1台 | 100 |
|
譜面台 | 1台 | 100 |
|
机 | 1台 | 80 |
|
椅子 | 1脚 | 30 |
|
人形立 | 1本 | 50 |
|
馬 | 1個 | 50 |
|
箱足 | 1個 | 30 | コロを含む |
看板 | 1枚 | 210 | ホールステージ用 |
平台(3.6板) | 1台 | 150 |
|
平板(4.6板) | 1台 | 210 |
|
平板(6.6板) | 1台 | 310 |
|
ピアノ椅子 | 1個 | 100 |
|
黒板 | 1式 | 210 |
|
立看板 | 1枚 | 100 |
|
毛せん | 1枚 | 210 |
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音響(大ホール) | |||
物品名 | 単位 | 単価 円 | 備考 |
音響装置 | 1式 | 2,140 |
|
マイクロホン(エアモニター) | 1本 | 1,220 |
|
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 810 |
|
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 310 |
|
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本 | 910 | 受信機供 |
マイクロホン(吊りマイク) | 1台 | 1,010 | 装置供 |
マイクロホン(エレベーター) | 1式 | 1,010 | 装置供 |
マイクロホンスタンド | 1台 | 50 |
|
レコードプレーヤー | 1台 | 610 |
|
カセットテープレコーダー(録音) | 1台 | 400 |
|
カセットテープレコーダー(再生) | 1台 | 310 |
|
CDプレーヤー、MDプレーヤー | 1台 | 610 |
|
映写機16・35mm | 1式 | 2,140 | スクリーン含む。 |
ステージスピーカー |
| 710 |
|
はねかえりスピーカー |
| 710 |
|
音響(多目的ホール) | |||
物品名 | 単位 | 単価 円 | 備考 |
アンプ | 1式 | 1,010 |
|
カセットテープレコーダー(録音) | 1台 | 400 |
|
カセットテープレコーダー(再生) | 1台 | 310 |
|
CDプレーヤー | 1台 | 610 |
|
ビデオ装置 | 1式 | 1,010 | プロジェクター供 |
マイクロホン(ダイナミック) | 1台 | 310 |
|
マイクロホン(ワイヤレス) | 1台 | 910 | 受信機供 |
16mm映写機 | 1式 | 1,010 | スクリーン含む。 |
展示パネル | 1枚 | 100 |
|
照明 | |||
物品名 | 単位 | 単価 円 | 備考 |
フットライト | 1列 | 210 | 60W×12 |
第1ボーダーライト | 1列 | 1,010 | 200W×72 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,010 | 300W×54 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,260 | 300W×54 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 100 | 60W×6 |
花道フットライト | 1列 | 210 | 60W×12 |
花道フットライト | 1列 | 100 | 60W×6 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 260 | 1kW |
シーリングスポットライト | 1台 | 260 | 1kW |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,010 |
|
天井反射板ライト | 1式 | 2,030 |
|
サスペンションライト | 1台 | 150 | 1kW |
持込電気使用機具 | 1個 | 150 | 1kW以内 |
スタンド | 1台 | 50 |
|
備考
1 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとに算定する。
2 その他追加した附帯設備の使用料の額は、類似する附帯設備の使用料の額で算定する。