○藤枝市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市路上喫煙の防止に関する条例(平成29年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止地区の指定等の手続)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)を指定し、又は同条第3項の規定により禁止地区の指定を変更し、若しくは解除するときは、あらかじめ当該地区の市民及び事業者の意見を聴くとともに、関係機関と協議するものとする。

(禁止地区の指定等に係る告示)

第3条 条例第6条第4項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは解除する禁止地区の名称及び区域

(2) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除する期日

(3) 新たに指定し、又は変更する禁止地区としての時間帯

(身分証明書)

第4条 条例第8条第1項の指導及び同条第2項の勧告を行う職員は、身分証明書(第1号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第8条第2項の勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めのない事項は、別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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藤枝市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年10月1日施行)