○藤枝市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市路上喫煙の防止に関する条例(平成29年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(禁止地区の指定等に係る告示)
第3条 条例第6条第4項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは解除する禁止地区の名称及び区域
(2) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除する期日
(3) 新たに指定し、又は変更する禁止地区としての時間帯
(委任)
第6条 この規則に定めのない事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。